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消費者庁次長参議院衆議院
総発言数
512
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁次長
直近の発言日
2021/05/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会91 件・91%
  • 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会3 件・3%

※ 全 512 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

512 20 を表示
消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) 委員の御指摘の点も含めまして、具体的なやり方を考えていきたいと思います。

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 契約書面の電子化に係る制度設計に当たっては、特定商取引法における取引の特徴等も踏まえた上で、政省令等を整備し、消費者保護にも万全を期した実効的な制度とすることが重要であります。このため、法案成立後、オープンな場で広く意見を聴取する検討の場を設けるとともに、消費生活相談の実情に詳しい相談員の方などから丁寧に意見を伺い、消費者の承諾の実質化や電磁的方法による提供の具体的方法の在り方を検討してまい…

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) 委員御指摘のとおりに進めてまいりたいと思います。

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) 訪問販売の場合には電子的のものが必要ないのではないかという御趣旨だと思いますけれども、確かに訪問販売で、対面ではない販売、済みません、対面の販売ではございますけれども、それを後日、保存のためにメールで、ファイルで受け取りたいと、そういうニーズもあり得るのではないかということで今回のような制度にしたものでございます。

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) 具体的にそのような要請があったわけではございませんけれども、十年間でかなりデジタル、スマホの利用率などがかなり増えておりますので、そういうことから、そういうこともあり得るのではないかということでしたものでございます。

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) 繰り返し申し上げますけれども、個々の事例についてそのような要請があるというものではなくて、デジタル化の進展を踏まえまして、そのようなニーズ、消費者のニーズがあり得るのではないかということでございます。

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) 経団連から要望はございました。

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 本改正法案と同様に、紙での交付を原則としつつ、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に契約書面等の電磁的方法による提供が可能とされている他の法律としては、例えば、委員御指摘のとおり、電気通信事業法に基づく規定があると承知しております。 電気通信事業法に関しましては、総務省が令和元年度における電気通信サービスの苦情相談の概要を公表しており、その中では、問題のある勧誘、営業活動や契約内容に関するト…

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 ガイドラインがあると承知しております。

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 海外の事例でございますが、例えばEUにおいては、消費者権利指令により明文で、訪問販売など営業所外での契約を行う際の契約書面について、紙の書面だけではなく、消費者の同意があった場合に限り、USBメモリー、CD―ROM、DVD、メモリーカード、電子メール等での提供が可能となっているものと承知しております。また、アメリカでは、訪問販売を行う際の契約書面について、法律では紙での書面だけに限定するとは…

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 事業者が契約書面等を電磁的方法によって提供する場合において年齢に応じた規制を設けている他法令の例は承知しておりませんが、例えば日本証券業協会の高齢顧客への勧誘による販売に係るガイドラインでは、外交先での勧誘時に高齢顧客の家族が同席し、その家族が買い付けに同意した場合でなければ即日の受注ができないことを規定していると承知しております。

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 ただいま申し上げました証券業ガイドラインでは八十歳とか七十五歳とかそういうことが書かれておりますので、そういうところも参考にしたいと思います。

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) 御指摘のような点も踏まえて検討してまいりたいと思います。

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) 法案成立後、消費者団体、消費生活相談員の方々から丁寧な御意見を聞いて検討してまいりたいと思いますが、委員の御指摘は十分理解して考えたいと思います。

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 全国消費生活情報ネットワークシステム、いわゆるPIO―NETに本年五月二十六日までに登録された消費生活相談のうち、新型コロナウイルスワクチンの接種に関する相談については、消費者庁では少なくとも八百八十件程度把握しております。このうち、ワクチン接種の予約代行をすると市の職員を名のった人が訪ねてきたなど、ワクチン接種に便乗した詐欺だと疑われる相談について少なくとも百三十件程度把握しております。 …

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) 繰り返しの部分もございますけれども、消費者の被害の防止に当たっては、承諾の実質化、非常に重要でございます。具体的には、消費者からの承諾の取り方については、実際には消費者から承諾を得ていないにもかかわらず承諾を得たなどとする行為を排除することが極めて重要でございます。 そのため、政省令等を策定するに当たっては、少なくとも今考えているものとしては、まず、後になって承諾を取ったかどうかが分からないということにならない…

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) 特商法において書面交付義務を事業者に課している趣旨は、契約内容を明確化し、後日紛争が生じることを防止するためであり、いろいろな取引類型によって法律上異なるものではないと考えております。そのため、今回の提案では、各取引類型に横断的に、消費者の承諾を得る場合に限り、例外的に電子メールでの提供を可能とするものでございます。今後、政省令等において詳細な制度設計を行うことになりますが、取引類型を丸ごと電磁的方法での提供を…

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 消費者の承諾を得てメール等で提供できるということが可能であるということは共通ではございますけれども、委員御指摘のとおり、デジタルに慣れた方だけがやる、例えばオンラインだけで完結しているようなものにつきましては電子メールでの承諾を可能とし、それ以外のものについては当面紙で承諾を得るということは考え得ると思っているところでございます。

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) 具体的にはちょっと今後法案成立の暁に検討したいと思いますけれども、やはりそれがどのような場で議論をされ、どのような形で決まっていったのかというものがやっぱり外から分かるというようなものでございまして、何か密室でやるとか、そういうものではないということだろうかと思っておりますが、具体的には今後検討したいと思います。

消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 お答えいたします。 特定商取引法においては、通信販売を除き、事業者と消費者が契約を締結したときに、事業者が消費者に対し、契約内容を明らかにする書面を交付することを義務づけております。 また、預託法においても、事業者と消費者が預託等取引契約を締結した場合に、事業者が消費者に対し、契約内容を明らかにする書面を交付することを義務づけております。 このように、事業者に書面交付義務を課す目的は、契約内容を明確にし、後日紛争を生じ…