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消費者庁次長参議院衆議院
総発言数
512
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁次長
直近の発言日
2021/06/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会91 件・91%
  • 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会3 件・3%

※ 全 512 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

512 20 を表示
消費者庁次長2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(高田潔君) 委員御指摘のように、消費者が一方的に送り付けられた商品を処分等をしたとしても、代金請求という形であれ、損害賠償請求であれ、不当利得返還請求であれ、いずれの請求によったとしても消費者に支払義務が生じることは一切ありません。

消費者庁次長2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、今回の法改正により消費者は一方的に送り付けられた商品を直ちに処分する等ができるようになるため、現行法の十四日間の期間においてあったような自己に返還請求があることを利用した詐欺的な行為ができなくなり、直ちにその商品の返還を請求することができなくなります。そのため、送り付け事業者は送り付けた商品の代金や送料に相当する額を損することとなり、送り付けるインセンティブを完全に失うこ…

消費者庁次長2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 今般の改正法案によって販売預託の原則禁止等の大幅な規制強化が図られており、消費者被害を防止することが可能と考えております。したがって、まずは改正法の着実な運用に全力を尽くした上で、改正法の施行後五年を経過した場合において適切に対応してまいります。 もっとも、改正法の施行状況をしっかりと把握し、必要があれば、五年といった年数にこだわることなく適宜適切に対応してまいります。

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 契約書面等の電子化に係る制度設計に当たっては、特定商取引法における取引の特徴等も踏まえた上で政省令等を整備し、消費者保護にも万全を期した実効的な制度とすることが重要です。 このため、法案成立後、オープンな場で広く意見を聴取する検討の場を設け、消費生活相談の実情に詳しい現場の相談員の方などから丁寧に意見を伺うこととしておりますが、その際には、委員御指摘のとおり、デジタル技術に精通した専門家の方…

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 悪質事業者の規制に関する制度の実効性確保に限らず、被害の未然防止のための周知等の取組を含め、消費者保護の取組を進めるため、消費者庁における体制整備や必要な予算の確保は重要であります。 消費者庁といたしましては、二〇〇九年の消費者庁発足以降、人員体制については約二百人から約三百八十人に、また、予算については約九十億円から約百二十億円にそれぞれ拡充を図ってまいりました。 デジタル化の進展を始め、…

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 事業者に書面交付義務を課すのは、契約内容を明確にし、後日紛争を生じることを防止することにあり、このような機能は消費者保護の観点から極めて重要であります。このため、特商法においては、訪問販売、それから継続的役務取引、それから訪問購入などなどでございますし、あと預託商法においても義務付けられているところでございます。

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 契約書面には、法律及び施行規則により、事業者の名称、住所、電話番号や購入した商品等の種類、販売価格等の記載が義務付けられております。また、施行規則において、クーリングオフが行使できることを容易に認識できるように、赤枠の中に八ポイント以上の大きさの赤字でクーリングオフに関する事項を記載すべきことが義務付けられております。

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 今回の制度改正は、社会や経済のデジタル化を更なる消費者の保護につなげることを図りつつ、電子メールなどにより必要な情報を受け取りたい消費者のニーズにも応えるためのものでございます。このため、今回提出させていただいている改正法案においては、紙での交付を原則としつつ、消費者の承諾を得た場合に限り、例外的に電子契約書面等の電磁的方法による提供、例えば電子メールでの提供を可能とする制度改革を行うことと…

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 承諾の取り方について、消費者利益の保護の観点から口頭や電話だけでの承諾は認めないこととしている中で、電子メールなどの電磁的方法か紙で承諾を得た場合のみ認められることが考えられます。その際に、例えばオンラインで完結する分野は電子メールで、それ以外のものは当面紙で承諾を得た上でその控えを消費者に手交することも考えられます。 いずれにせよ、法案成立後、オープンな場で広く意見を聴取する検討の場を設け…

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 書面交付義務は消費者保護の観点から重要な機能を担っており、電磁的方法での提供を可能とする場合においても、紙の書面と同様、一覧性を保った形で閲覧可能である必要があると考えております。具体的には、電子メールでPDFファイルを添付する方法等に限定するなど、紙での書面交付と同様の機能が維持できる方法とすることが考えられます。 いずれにしましても、オープンな場で広く御意見を伺いながら、専門家の方の御意…

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 クーリングオフは、契約の申込み又は締結後一定期間内は申込者等が無条件で契約の申込みの撤回又は契約の解除を行うことができる、消費者にとって重要な制度でございます。 今般の電磁的方法の承諾の取得に当たりましても、そういうことがきちんと説明されるような制度設計にしてまいりたいと考えております。

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 まさにその金商法ですとか出資法の隙間をつくような形でこの販売預託、つまり販売しておりますから出資ではございませんと、そういうような形で逃れてきたものだと思います。 今回、販売預託原則禁止ということで、これらの被害を防ぐことが可能になると考えております。

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) この販売預託というのは極めて悪質なものでございますので、規制の強化というよりもやっぱり原則禁止という、いろんな議論は中でしましたけれども、原則禁止と、これが一番いいということで提案させていただいたものでございます。

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 昨年秋に規制改革会議のワーキングの方から、いわゆる継続的役務取引について電子化の検討の依頼があり、さらに、規制改革会議の事務局の方から、それ以外の全ての法案、法律の内容について検討の依頼がございました。 それを踏まえて検討した結果、まあ確かにいろいろ急ではないかという御指摘はいただいております。それは十分受け止めておりますけれども、今回のような提案に至ったものでございます。

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) 承諾を取るあくまでも手続でありまして、それは契約の申込みではありません。ですから、訪問販売しているのに、そのことをもって通信販売だということは認められないということでございます。

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) 例えば、委員おっしゃっているのは、訪問販売で来ているのに契約のときになると急にタブレットを出してみたいなものだとございますけれども、それはもう訪問販売で来ておりますので、契約のところの手続だけそれを電子といって、それを訪問販売でないというようなことは認められないと考えております。

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 まず、オンラインで完結しているもの等、デジタルに慣れている人はデジタルで承諾、それ以外のものはまず紙というようなこと、そういうことが考えられるのではないかというふうに何度も答弁しております。 また、特に高齢者などの方については、第三者、家族の方などの関与というものも考えられるのではないかと考えております。

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) 消費者団体などの意見を丁寧に聞きながら、政省令、通達等で具体的な、消費者被害が生じることのないような制度設計に努めてまいりたいと思います。

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 消費者からの承諾の取り方については、承諾を得ていないにもかかわらず承諾を得たなどとする悪質事業者を排除する観点から、例えば政省令等において、少なくとも口頭や電話だけでの承諾は認めない、消費者が承諾をしたことを明示的に確認することとし、消費者から明示的に返答、返信がなければ承諾があったとはみなさない、承諾を取る際に、その承諾によってどのような効果があるのか、どのような内容のことが電子メール等で…

消費者庁次長2021/05/28

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第12号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 委員御指摘のように、契約書の電子化に対するトラブルを回避するためには、デジタル機器に不慣れな方への対策も極めて重要なものであると考えております。 例えば、契約の相手方がデジタル機器に不慣れな方の場合には、家族など契約者以外の第三者にも承諾に関与させるなど、デジタル機器に不慣れな方が事業者のペースで本意ではない承諾をしてしまったりしないような仕組みや、契約の相手方が一定の年齢以上の方の場合には…