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消費者庁次長参議院衆議院
総発言数
512
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁次長
直近の発言日
2021/06/04

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会91 件・91%
  • 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会3 件・3%

※ 全 512 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

512 20 を表示
消費者庁次長2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 消費者が承諾をしたことを事業者が明示的に確認させることは重要だと考えております。そのためには、消費者から明示的に承諾に関して返答や返信を事業者にしなければ承諾があったとはみなさないことが考えられます。 その観点から、対面で勧誘し販売する場合において、タブレット上で承諾のチェックを入れさせることを認めないこととし、当面の間、対面できちんと紙により承諾を取ることを原則とすることが一案ではないかと…

消費者庁次長2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、少し面倒な方法にはなりますけれども、消費者被害を防ぐためにはそういうやり方が適当と考えております。そして、そうしても、契約はその便宜の関係上、保管とかの関係上、電子でもらいたいという人のためにそういう制度をつくるというものでございます。

消費者庁次長2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 法律上どちらかというのではなかなか、その書面交付義務ということになりますので、そこは明確に、書面の場合は書面、電子の場合は電子でも可能というものにしたものでございます。

消費者庁次長2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 具体的には、例えば契約の相手方が一定の年齢以上の方の場合には、販売業者等は、契約の相手方に対して契約書面等を電子メールで送付する際に、併せて家族などの契約者以外の第三者のメールアドレスにも契約書面等の電子データを送付することとさせることが考えられます。 このような方策により第三者による見守り機能がより実効的になる側面もあるものと考えており、消費者被害を防止するためにどのようにデジタル技術を活…

消費者庁次長2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 それは、今後、消費者の被害を防ぐという観点から消費者団体などの意見を丁寧に聞いて、それは議論してまいりたいと考えております。

消費者庁次長2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 恐らく事前に本人、送られる方の御承諾を得て送られるものだと考えております。

消費者庁次長2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 改正法案は、承諾者の承諾を得た場合に限り例外的に契約書面等の電磁的方法による提供を可能とするものであり、消費者の実質的な承諾を得るための担保策については政省令等で必要な細則を整備していくこととしております。 仮に事業者が政省令等で定められた方法による消費者の有効な承諾を得ずに電磁的方法での提供を行った場合には、当該事業者は書面を交付したものとみなされず、民事上はクーリングオフを行うことができ…

消費者庁次長2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(高田潔君) ちょっと通告いただいていないので手元に具体的なデータ、資料等ございませんけれども、訪問販売、長年にわたっていろんな被害が出ておりますので、そういうのを分析しながら、今後も必要な検討を続けてまいりたいと思います。

消費者庁次長2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 特商法上の訪問販売、非常に広いものを対象にしておりますので、全てのものに対してそういう規制が適当かどうか、引き続き、委員御指摘もありましたので、不断の検討を続けてまいりたいと思います。

消費者庁次長2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 ちょっと今手元に持ってきていないんですけれども、徳島の新未来創造オフィスでそういうのを少し勉強したことがございまして、チェックシートのようなものを作りましたので、後で先生にお届けいたしますのでちょっと見ていただければと思います。

消費者庁次長2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 家族など契約者以外の第三者とは、親族や後見人だけでなく、契約者本人が希望すれば、ヘルパーなどの日常的に関わりのある第三者も含まれるものと考えております。 また、契約書面等を電磁的方法により提供する際、第三者のメールアドレスにも送付することとした場合、消費者の希望があれば、複数の第三者のアドレスに送付するよう求めることは可能であると考えております。 さらに、契約書面の交付すべき対象はあくまでも…

消費者庁次長2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 そういうデジタルデバイド的な方は、被害が遭わないようなまた別の方法で検討してまいります。例えばオンラインで完結するものだとか、答弁しておりますけれども、そういういろんな考え方を組み合わせながら被害の防止に図りたいと思います。

消費者庁次長2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 例えば、オンラインで完結するものは電子で承諾を得ることも可能とし、それ以外の場合には当面は紙で承諾というようなことも考えられるのではないかと考えております。

消費者庁次長2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 今申し上げたのは承諾の実質化のところでございまして、消費者の承諾を得た場合には電子での交付が可能となる、その消費者の承諾の実質化に当たっては、オンラインで完結するものとそうでないものとで差を付けるという考え方があるのではないかと考えております。

消費者庁次長2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(高田潔君) 御指摘の論点も踏まえまして、丁寧な制度設計に努めてまいりたいと思います。

消費者庁次長2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 まだそこの点は確かに、おっしゃるとおり、まだ十分に検討はしておりません。

消費者庁次長2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 契約の相手方が一定の年齢以上の方の場合には、家族などの契約者以外の第三者のメールアドレスにも送付することを行わせることも含め、実効的な細則を検討していくことが必要であると考えられますが、この際に、事業者が入手したメールアドレスを悪用されないようにすることも重要であります。 この点、特定商取引法は、承諾をしていない者に対する電子メール広告を原則として禁止しており、契約書面等の電磁的方法による提…

消費者庁次長2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 消費者被害が発覚する経緯としては、消費者と接するヘルパーなどが消費者のスマートフォンのフォルダを確認する場合も考えられますが、あくまでヘルパーなどが消費者のスマートフォンを確認するに当たっては消費者の同意を前提としていると考えられます。 また、ヘルパーなどは日常的にプライバシーに関する情報を取り扱っているものと考えられ、紙かデジタルかで異なる論点ではないと考えております。むしろ、消費者被害の…

消費者庁次長2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 契約書面等の電磁的方法による提供を可能とするに当たっては、実際には承諾を得ていないにもかかわらず承諾を得たなどとする悪質事業者を排除する観点が重要であると考えております。現在考えているものとしては、後になって承諾を取ったかどうかが分からないといったトラブルを未然に防止するため、口頭や電話だけでの承諾を認めないこととし、電子メールなどの電磁的方法か紙での承諾しか認めないことが考えられます。 こ…

消費者庁次長2021/06/04

204参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第13号

○政府参考人(高田潔君) お答えいたします。 承諾の取り方について、消費者利益の保護の観点から、口頭や電話だけでの承諾は認めないこととし、電子メールなどの電磁的方法か紙で承諾を得た場合のみ認められることが考えられます。 この際、例えばオンラインで完結する取引は電子メールで、それ以外の分野については当面、紙で消費者からの承諾を得ることを原則とすることが一案として考えられますが、オンラインで完結する取引についても消費者被害を発生させる悪質事…