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消費者庁次長参議院衆議院
総発言数
512
直近の所属会派
直近の役職
消費者庁次長
直近の発言日
2021/05/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 消費者問題に関する特別委員会91 件・91%
  • 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会6 件・6%
  • 予算委員会3 件・3%

※ 全 512 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

512 20 を表示
消費者庁次長2021/05/13

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号

○高田政府参考人 御指摘の点につきましては、今整理中でございますので、もうしばらくお待ちください。

消費者庁次長2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○高田政府参考人 お答えいたします。 特定商取引法及び預託法の制度の在り方に関する検討委員会の報告書において、販売預託については原則禁止すべきとの方向性が初めて示されました。報告書の内容も踏まえ、今般の改正法案において、販売預託を原則として禁止しているところでございます。 他方で、憲法上の経済的自由権との関係も踏まえ、消費者の財産上の利益が不当に侵害されるおそれがないと認められる場合に限り、あらかじめ内閣総理大臣の確認を受けた上で、例外…

消費者庁次長2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○高田政府参考人 お答えいたします。 販売預託の確認は、契約の勧誘等の段階及び契約の締結等の段階のそれぞれにおいて、内閣総理大臣が確認を行うこととしております。 まず、契約の勧誘等の段階においては、内閣総理大臣は、売買契約に係る物品等の価額、預託等取引契約によって供与される財産上の利益の金額等の事項を審査し、これらが適正であると認めるときでなければ確認をしてはならないこととしております。 次に、契約の締結等の段階においては、内閣総理大臣…

消費者庁次長2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○高田政府参考人 お答えいたします。 書面交付義務は消費者にとって重要な制度であり、とりわけ特定商取引法においては、契約内容を明確にし、後日紛争が生じることを防止する目的で、書面交付義務を販売業者等に対して課しているところでございます。 今回の制度改正は、社会や経済のデジタル化を更なる消費者の保護につなげることを図りつつ、電子メールなどにより必要な情報を受け取りたい消費者のニーズにも応えるためのものでございますが、消費者委員会の建議にも…

消費者庁次長2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○高田政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘のように、承諾を実質的なものとすること、すなわち消費者が本当に納得して承諾をしていることを確保することは、極めて重要なものであると考えております。 このため、消費者からの承諾の取り方については、承諾を得ていないにもかかわらず承諾を得たなどとする悪質事業者を排除する観点から、例えば、政省令、通達等において、少なくとも、一、口頭や電話だけでの承諾は認めない、二、消費者が承諾をしたことを明示的に…

消費者庁次長2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○高田政府参考人 お答えいたします。 消費者の有効な承諾を得ずに書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供した場合には、書面を交付したこととはなりません。このため、民事上はクーリングオフを行うことができる期間が継続することとなるとともに、書面交付義務違反として、業務停止命令等の行政処分の対象となるほか、刑事上は六か月以下の懲役又は百万円以下の罰金の対象となります。

消費者庁次長2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○高田政府参考人 お答えいたします。 確かに、委員御指摘のとおり、過去いろいろな場で、当時といたしましては、電子化について、消極的、否定的なことを御説明したことは事実でございますけれども、それから十年以上たちまして……(川内委員「そこだけ事実確認しているので、余計なことを言わなくていいから」と呼ぶ)では、それは後ほど。

消費者庁次長2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○高田政府参考人 お答えいたします。 当時は否定的なことをお答えしていると思います。

消費者庁次長2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○高田政府参考人 御指摘のとおりでございます。

消費者庁次長2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○高田政府参考人 御指摘のとおりでございます。

消費者庁次長2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○高田政府参考人 お答えいたします。 検討委員会の報告書ではございますが、消費者庁も同じでございます。

消費者庁次長2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○高田政府参考人 突然のお尋ねですので、ちょっと正確なお答えが今用意しておりませんけれども、G20の会議でそのような文書がまとまったというのは委員御指摘のとおりだと思います。ちょっと、法的な性格につきましては、御答弁を御容赦いただければと思います。

消費者庁次長2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○高田政府参考人 お答えいたします。 正確な日付は分かりませんけれども、十月六日に、規制改革推進会議の事務局である規制改革推進室から、特定商取引法の特定継続的役務提供に係る契約前後の書面の見直しについての検討要請がございました。また、十一月二日、規制改革推進室から、各省庁の所管法における全ての民民手続の書面規制についての法改正の検討依頼がございましたので、それ以降だろうと思います。

消費者庁次長2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○高田政府参考人 まず、なぜというところからお答え申し上げます。 経済のデジタル化の進展、そして昨年来のコロナにおける新しい日常という下で、接触ではなくてデジタルで物を進めようという動きが全般的になったところでございます。 そうした中で、今の法律では、一切、デジタルは認められない、紙でないと認められないというものでございますので、それは、委員が先ほど御発言にもありましたように、デジタルに慣れている人もいるかもしれない、慣れていない人もい…

消費者庁次長2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○高田政府参考人 お答えいたします。 三月二十六日参議院財政金融委員会速記録で読み上げさせていただきますと、総理の答弁でございますけれども、今般のデジタル改革関連法案においても、押印、書面の見直しを図り、デジタルによる手続を可能にする一方で、例えばとして、保険契約における契約条件の変更の通知は、消費者保護の観点から配慮を要する手続についてはデジタル化の対象とはしないと。保険契約に関してということで、そこは答弁されていると私は理解しており…

消費者庁次長2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○高田政府参考人 お答えいたします。 デジタル化の対象とはしないということで、保険契約を例示されていると思います。 私どもに関しましては、デジタル化の対象とできるということで判断して提案したところでございます。

消費者庁次長2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○高田政府参考人 お答えいたします。 消費者保護の観点から配慮を要する手続についてはデジタル化の対象とはしない、すなわち、消費者保護の観点からデジタル化の対象とすべきでないというものはしないということでございますので、消費者保護の観点からしっかり対応が可能であるというものについてはできるというものでございますので、私ども、繰り返し御説明しておりますように、消費者保護の観点から、承諾の実質化など、しっかりした対応をしたいと考えております。

消費者庁次長2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○高田政府参考人 お答えいたします。 様々な論点があると思いますので、こういう点も踏まえまして、実質的な承諾の取り方についてしっかりと検討したいと考えております。

消費者庁次長2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○高田政府参考人 お尋ねにつきましては、個別の事案に関する仮定のものであり、一義的にお答えすることは困難であります。

消費者庁次長2021/04/27

204衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第7号

○高田政府参考人 お答えいたします。 一般論ということですので、御指摘のような事案は現時点では生じていないと承知しておりますが、情報データをUSBに入れずに当該データを預託すると仮定してお答えいたします。 今般の預託法改正案では、物品に関する政令指定制を廃止し、全ての物品を適用対象としております。また、規制の潜脱を防止する観点から、物品の利用に関する権利、引渡請求権その他これに類する権利についても適用対象としております。 自らが所有する…