高田正巳
会議録に記録された「高田正巳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,964 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生事務官(社会局長)
- 直近の発言日
- 1956/03/30
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金24 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会85 件・85%
- 決算委員会国有財産の増減及び現況に関する調査小委員会13 件・13%
- 内閣委員会1 件・1%
- 予算委員会第四分科会1 件・1%
※ 全 2,964 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○高田(正)政府委員 お答えいたします。今滝井先生がおあげになったように、一人の先生にみてもらうわけじゃない、宿直の先生にみてもらったりあれこれするというような医療の実態でありますから、私どもは機関をつかまえたわけです。ところが先ほど御指摘になりましたように一人の悪い者がおったためにその医療機関全体を取り消さなければならぬというようなことになりましては困りますから、個人の登録というものも残した。先生き従来通り個人をつかまえておけばいいじ…
第24回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○高田(正)政府委員 お答えをいたします。それはもう当然なことでございまして、機関の場合におきましても個人の登録の場合におきましても、今小島先生が御質問になりましたように、ちょっと悪いことをしたからといってすぐこれをどうこうするというようなことは従来もいたしておりませんし、今後もいたすつもりはございません。
第24回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○高田(正)政府委員 お答えいたします。四十三条の四の方は担当規定でございまして、それぞれ個人の保険医の担当規定に基いてその保険医を保険診療に当らせるように、その機関に責任を負わしたわけでございます。それでこれはそういうふうにして下さいという規定でございまして、実際にこれが効果を発揮するといいますか問題になりますのは、今御指摘の四十三条の十二の方で問題になってくるわけです、何か悪いことをしたという場合ですね。その場合にはそこに書いてござ…
第24回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○高田(正)政府委員 お答えをいたします。八田先生第四十三条の四をよくお読みいただきたいのでございますが、これは医療機関に対する義務を命じたものでございます。従って個人のそこに働いておる人に担当規定を守らせるほかということは、医療機関自体が個人の行為をすることはできません、だからこれはその個人に対して注意監督をして下さいという趣旨の規定でございます。医療機関に対する義務を課したわけでございますので、この規定は個人に対して義務を課しておる…
第24回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○高田(正)政府委員 お答えをいたします。連座規定、連座規定と仰せになりますけれども、四十三条の四は別に連座とかなんとかいうことがこれから起ってくるわけではないのです。連座というのはすなわち責任を連座するという意味でございまして、それはもっぱら四十三条の十二でございますか、そちらの方で問題が起ってくるわけです。ここでは個人の責任に帰すべきものであるか、機関全体の責任に帰すべきものであるかということを明確にいたしておるわけであります。四十…
第24回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○高田(正)政府委員 お答えいたします。今堂森先生の御質問の御趣旨は、開設者が不正をやって、その医師は全然責任がないような場合に、病院なり診療所なりがその指定を取り消された場合には、その機関で保険診療が行われるかという御質問でございますが、それは行えません。そういうふうな場合に、従来のように個人をつかまえておりますと、開設者が悪いことをやっても、罪のないお医者様が責任を負われるわけですから、その人の保険医を取り消すよりほかに方法がなかっ…
第24回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○高田(正)政府委員 お答えをいたします。最高の責任者は開設者でございます。ただ内部的にその権限をたとえば管理者に委任しておるというような場合は、その委任を受けておる管理者がその監督責任を持っておられるわけでございます。
第24回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○高田(正)政府委員 先生の御質問の趣旨がこちらでよくわかりませんので、大へん恐縮でございますが、もう一度。
第24回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○高田(正)政府委員 お答えいたします。機関というものは一本にとらえておりますので、機関の方については総合的な意味で療養の給付を担当すべしという「療養の給付」という言葉を使ったわけでございます。それで前の方に医師、薬剤師というふうに個々につかんでおりますので、これはそれらの個人のなさる行為を「診療」と「調剤」に分けて書いたにすぎない、こういうことでございまして、言葉の使い方でございまして、特別に偉い、偉くないという区別をいたしたわけでは…
第24回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○高田(正)政府委員 お答えいたします。私ども先ほど御説明をしましたように、保険医療機関の指定ということは契約と考えております。従いまして、契約には通常約定期間があるのが普通である、たださように考えて二年と考えたわけでございます。
第24回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○高田(正)政府委員 お答えをいたします。弁護士は十年だというふうなお話がございましたが、これは私、弁護士の制度をよく知りませんけれども、弁護士がだれかと弁護の契約をするというふうな意味の十年ではなくして、弁護士の身分に関連したものだと思っています。従いまして、その方は、私どもの方は無期限でございます。 それから二年をもう少し長くする意図はないかという仰せでございますが、私どもとしましては、二年という期間は、個人をつかまえております場合…
第24回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○高田(正)政府委員 お答えいたします。医療機関の指定の期限を二年といたしましたことによりまして、人を増したりなんかすることは、全然考えておりません。 それから四十三条の五に二年とございますのは、これはこの規定をよくごらんいただきますれば御了解いただけると思いますが、最高二年ということでございまして、二年以下でもこれは登録を再びすることはできるわけでございます。こういう規定を置いておきませんと、行政庁が五年も六年もたった人に対しても登録…
第24回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○高田(正)政府委員 お答えいたします。 従来の規定によりますと、いわゆる保険医でない、保険者の指定するものというのが非常に実は広くなっておったわけでございます。まず今先生がおあげになりましたような、事業主の病院でございますとか、あるいは健康保険組合の病院でございますとか、そういうふうなもののほかに、御存じの公立病院すなわち国立、都道府県立、それから市町村立、そういうふうな、勤務しておる方々が公務員法の取扱いを受けておるような病院でござ…
第24回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○高田(正)政府委員 お答えいたします。だいぶ誤解があるようで、説明もまずいせいだとも思いますが、十分誤解を解いていただきたいと思います。私なら私が何々健康保険組合の被保険者であったといたします。これは一号の一般的な病院、これは従来と違いまして大学病院でも、それから国立病院でも、公立病院でも一号の保険医療機関ということになるわけでございますが、そこへ行けるわけでございます。従いまして、先ほど健康保険組合が三百五十万の所属被保険者を持って…
第24回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○高田(正)政府委員 Aという会社の病院に対して、Bという会社の健康保険組合が診療の委託をするということも、この二号で読めるわけでございます。それから、滝井先生の仰せを全般的に拝聴いたしておりまして、このことを申し上げましたらばあるいは誤解が解けるのではないかというふうに私が考えますることは、二号、三号は保険医療機関という法律上の整理はいたしておりませんけれども、あとの方の条文におきまして、二号、三号の医療機関におきましても、保険医療機…
第24回 衆議院 社会労働委員会 第27号
○高田(正)政府委員 四十三条に一、二、三号と三つ規定がしてある。それでこれだけで、ほかにはかかれないというふうな規定に読めるという仰せでございます。それはまさしく、療養の給付を受けるには一号か二号か三号か、これだけで療養の給付が受けられるわけでございます。ところがこの範囲は従来とちっとも変っておりません。ただ変り方は、先ほどから私がたびたび申し上げておるように、従来は、保険者の指定するものということで、保険医以外の方がたくさんあったわ…
第24回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○高田(正)政府委員 医師が麻薬の調剤をされました場合には、調剤料の注に書いてあります〇・二点と、それから三枚目の半ぺらの紙に書いてあります、麻薬または毒薬を処方したる場合は一処方につき処方調剤料〇・八点という加算と、両方加えますので、一点の加算になるわけでございます。従来と同じでございます。
第24回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○高田(正)政府委員 さようでございます。
第24回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○高田(正)政府委員 医師にお支払いをする場合と薬剤師にお支払いする場合とを一本にした方がいいのじゃないかという、こういう滝井先生の御趣旨でございますが、これはごもっともな御趣旨だと存じます。ただ医師と薬剤師とを一本にすると申しますよりは・医師のお支払いの中に、他は全部点数で支払うわけでございますから、その中に金がまぎれ込んできますとこれは事務が非常に複雑になる。それから薬剤師の方も同様でございまして、点数と金との両方でやるということが…
第24回 衆議院 社会労働委員会 第26号
○高田(正)政府委員 この甲地、乙地と申しますのは、十一円五十銭、十二円五十銭の単価の甲地・乙地でございます。今先生が御指摘になりました薬価基準の方は、今までは甲地、乙地がございましたが、これはむしろ逆で、大都市の方が安い甲地、乙地でございます。