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厚生事務官(社会局長)衆議院参議院
総発言数
2,964
直近の所属会派
直近の役職
厚生事務官(社会局長)
直近の発言日
1957/03/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会85 件・85%
  • 決算委員会国有財産の増減及び現況に関する調査小委員会13 件・13%
  • 内閣委員会1 件・1%
  • 予算委員会第四分科会1 件・1%

※ 全 2,964 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,964 20 を表示
厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 別にこの規定の改正案を今御審議願っているわけではないのでございます。四十四条の療養費払いの規定の改正をお願い申し上げているわけではございません。これは条文の整理で、言葉の整理はいたしておりますが、内容については改正いたす予定ではございませんが、それにいたしましても、今先生がお読みになりましたような、やむを得ざる場合かどうかということを、被保険者が認定するのだという文章には、この法文は読めないと思います。「被保険者ガ…

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 正確な数字はあるいはあとでお答えするかもしれせんが、先般の委員会でお答えしましたように、大体五十程度が保険者の指定するものとして保険との契約関係に入っておるということでございます。それから立ったついでに私今滝井先生の御質問に関連をいたしまして考えておったことでございますが。現行の制度では大学病院というようなもの、国立病院というようなものは保険者の指定するものということで別扱いになっておった。保険とは別扱にしておった…

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 すべて医療機関の指定に当りましては申請を待って指定をいたすわけでございますが、申請されなかった場合には医療機関ということには相なりません。

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 二号や三号に大学病院をするわけには法律上参りません。

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 先ほどの御確認の中で、国保は健康保険法によっておりませんので、これは別でございますが、そのように御了承願いたいと思います。ただいまの御質問は課長からお答えいたします。

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 この点は、法律解釈の問題でございますので、今ここで簡単にお答えを申し上げまして間違っているといけませんから、法制同等でも十分法律的に掘り下げて検討した条文でございますので、それらの点について十分研究いたしましてからお答えをさせていただきたいと思います。その意味合いにおきまして滝井先生の御質問は趣旨を非常に簡単なお言葉で言っておられますので、今の最後の御質問の御趣旨をもう少し敷衍してお尋ねをいただきたいと存じます。

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 さように開放をする場合には、これは一人でも二人でも――患者が幾人来るかわかりませんから、とにかく一般の国民に開放をするような場合におきましては、一号の指定を受けてもらわなければ困るということでございます。

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 一号として強制をする方法はございません。それはどういう医療機関でも、とにかく指定医療機関になってくれといって強制する方法はございません。従ってその場合には保険の方で支払いをしないというだけで、自由診療になるということであります。

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 そう多くの数字にはならぬと思いますが、ただいまさような数字をはっきり申し上げられるような資料を持ってきておりませんので、また調べまして、わかりまする範囲内において次会にお答えをいたしたいと存じます。

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 一号に入らなければ、一般の方々は見るわけに参りまん。

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 医療機関といえども診療の内容につきましては、たしか後の方に準用規定がございますので、その内容に従って、一般保険診療のルールに従って診療をいたしていくべきものということに相なっておりますが、ただ二号、三号につきましては、それに違反をしたような場合に指定の取消しとかなんとかいうことは起りません、初めから指定をしないのでありますから。そういう相違はございます。ところが現行法では、先生もよく御存じのように、いわゆる先生が今…

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 二号の方には特定の保険者の管掌する被保険者のための診療を行う病院または診療所ということでございまして、その経営主体が必ずしも保険者でなくてもよろしい。たとえば何々会社が自分のところの組合の被保険者を見るために作っておりまする病院であっても二号に当るわけであります。ところが三号の方は事業主病院というようなものは含まれておりません。健康保険組合自体が作る、自分で作り自分で経営するという病院でございます。従いまして二号と…

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 二号の方はあくまでもその特定の保険者の管掌する被保険者のためのこれこれということでございまして、だれが開設するというようなことは関係がないわけでございます。従いまして先ほど私が申し上げましたような事業主医局等がこれに当ってくるわけでございます。しかし三号の方は健康保険組合そのものが開設する病院もしくは診療所ということにしぼって書いてございます。これは私は法律的に申して二つに分けておいた方がむしろ明確になるのではある…

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 一部負担の基本的な考え方は今大臣が仰せになった通りでございます。二十四国会のときと、今国会に提案をいたしました政府の原案は、その方法を変えたということでございます。別に理論的根拠が変っておるというわけのものではございません。

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 一部負担の方法はいろいろ考えられるのでありまして、その方法に一々理論的な根拠というようなやかましいものがあるというわけのものでもあるまいと思います。しかし今の先生の、二十四国会と今国会と一部負担の方法を変えた事情といいますか、そういうものは、どういうものかというふうな御質問でございますが、それは、二十四国会において衆議院でも参議院でも相当長期にわたりましてこの問題について御審議がございました。それらの御審議の過程を…

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 今回従来の初診料相当額を百円にまで引き上げましたことは医療費のいわゆる点数表とは全然無関係でございます。もう少し言葉を敷衍して申し上げますと、新しい点数表で、初診料の額が何点になりましょうともこれに関連なく今回の一部負担の制度を考えているわけでございます。

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 私どもただいまの考え方はそうでございます。

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 現行法の解釈にいろいろ説があるわけでございますが、現行法では初診料というものをつかまえてそれに相当する額というふうな表現をいたしております。改正法の考え方は、初診料であるとか注射料、投薬料というふうに医療行為の個々のものをつかまえて、それに相当する額というふうな考え方をいたしておりません。その辺が変っておると申せば変っておるかと存じます。

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 給付は現物給付をされるわけでございまして、その中のその費用について一部を負担していただくということでございますから、給付の範囲内と私は理解いたしております。

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 私はさように理解いたしております。