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厚生事務官(社会局長)衆議院参議院
総発言数
2,964
直近の所属会派
直近の役職
厚生事務官(社会局長)
直近の発言日
1957/03/07

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会85 件・85%
  • 決算委員会国有財産の増減及び現況に関する調査小委員会13 件・13%
  • 内閣委員会1 件・1%
  • 予算委員会第四分科会1 件・1%

※ 全 2,964 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,964 20 を表示
厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 さような順序も方法もただいまコンクリートには考えておりません。

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 今御指摘のような考え方もできるかと存じますが、そのほかにもいろいろな要素が加味されて考えられなければならないと思います。従いまして傾向として今先生が御指摘のようなことは肯定されなければならないかと思いまするけれども、たとえば二倍になっておる、片一方は十二倍になっておる、この数字を直ちにとって単価問題を論ずることは数字といたしましてはいかがか、それだけでは十分じゃないという気がいたしておるのでございます。

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 傾向として御指摘のようなことがあることは否定をいたしません。

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 医療機関の取り消しをいたしますのは、いきなりばさっと取り消すのではございませんで、その前にいろいろ調査をすることは当然でございますが、それらの結果を医療協議会にかけて御審議を願ったり、いろいろ前段階があるわけであります。それで取り消しをする際には、結論が出ましても、たとえば翌日から取り消さなければならぬというものでもございません。今のような善後措置を講ずるに必要な相当の日数の余裕をもって取り運ぶことが普通の場合であ…

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 今までは機関の指定でございませんで、個人の保険医の指定でございますから、実例はございません。今後起ってくる可能性があるわけでございます。 それで取り消しの場合の善後措置等について法律で書いておくべきだという仰せでございますが、行政の処分でございまして、行政運営にさような点はまかされてもしかるべきものではあるまいか、かように私どもは考えておるわけでございます。なお医療協議会に諮問をいたしますということは法律上の要件で…

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 公私の医療機関の性格から二つ三つというふうに出てくることはないと思います。大病院であるか小さい病院であるかというふうなことによって、従ってそこに入っております保険患者の数あるいはその病状あるいはまたその付近に他の医療機関があるかどうかというふうなこと、あらゆる面を考えてケース・バイ・ケースで決定をいたすべきものと私は考えております。

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 今申し上げましたようにケース・バイ・ケースで日数は変ってくるだろうと思います。従ってものさしを示せと仰せになれば、被保険者の利益をそこなわないように、十分それだけ余裕の期間を置いてからものを処置すべきであるというふうなものさし、非常に抽象的なものさしでありますが、そういうこと以外には、ちょっと二カ月とか三カ月とか一カ月とかいうようなことは、これは申し上げる方が不適当ではあるまいか。そういう行政の運営ということは私は…

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 保険医の取り消しを何日付でいたすというような場合には、その日から法律効果は発生するわけでございます。従って何日から取り消すという処分を知事がいたしておれば、その何日以後ということに相なるわけでございます。

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 これは地方の知事がやっておるわけでございますので、私どもの方に正確な統計等はございませんけれども、早いものは非常に早く、医療協議会の答申が済んでから事務的な処理をいたすということだけでいっておるのもございます。長いのは医療協議会の答申があって二、三ヵ月後に取り消されておるものもあるのでございます。

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 私どもの役所でやっておりませんことで、知事がやっておることでございますので、そう今詳しくさようなことについての資料を持ち合しておるわけではございません。従って個々のケースは、私どもの方でも十分知っておる者もおりますので、それらの者に聞いてお答えをいたしておるわけでございます。一体、医療協議会の決定があったから、即日この処分が決定され、本人に通知されるということは、ほとんど不可能でございまして、医療協議会の答申がござ…

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 先生の御質問は、入院患者を他に移すというふうな措置等があるから、それに一体どのくらいの日数を要するのか、そういうふうなことも考えてものさしを出せということでございますが、私はそれはそのケース・バイ・ケースで物を考えるよりほかにものさしがないでありましょう、しいてものさしを出すならば被保険者の利益をなるべく守ってやるようなというものさししか言えないであろう、従ってその際にはケース・ケースで、その近所にどういう医療機関…

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 私は先ほどからお答えをいたしておる通りでございまして、ケース、ケースによりまして、ことに患者の措置というふうなことまでも考えました場合には、それが大体どのくらいであるということはケース、ケースによりまして違いまするから申し上げられない、しかし過去の保険医の取り消しの際におきましては、ただいま医療課長がお答えいたしましたように、平均的に見れば大体一ヵ月ということになっておるということだけは申し上げられると思います。

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 登録の方の四十三条ノ五の二項でございますが、これは今先生も仰せになりましたように、むしろ二年と切っているのは行政官庁の方の権限を縛っているのですね。逆なのです。

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 原則としてこういう規定がございますために、その他のものは全部だれでも登録をするということを、法律的には逆に言い表わしていることにもなるわけです。従ってこれはちょっと御引例になるには、私どもとしてはあまり適当な例でないのじゃないかと思います。しかし先生仰せの指定の取り消しというようなことを、医療協議会で結論が出て後になるべく期間をそろえてやるようにしろという仰せにつきましては、これはごもっともだと思いますから、私ども…

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 ある役所が行政上の立場に立ちまして、他の役所の許認可をするとかいうふうなことは幾らも他の場合にあることでございまして、別に国立病院の指定の首を切る――首を切るという仰せでざごいますが、保険の診療をするという約束をやめるというだけで、そういうふうなことは法律上一向妙な形でない、私はかように考えております。

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 療養費払いの規定に該当をいたせば、療養費払いができるわけでございます。「保険者ハ療養ノ給付ヲ為スコト困難ナリト認メタルトキ又ハ被保険者ガ緊急其ノ他已ムヲ得ザル場合ニ於テ保険医及保険者ノ指定スル者以外ノ医師、歯科医師其ノ他ノ者ノ診療又ハ手当ヲ受ケタル場合ニ於テ保険者ガ其ノ必要アリト認メタルトキハ」、この規定の解釈からいきますと、大学病院のような場合には、大学病院の設置されているような場所におきましては他に幾らも医療機…

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 客観性がなければ、患者がそう信じて、思い込んで行ったということでは、この規定には当らないと思います。大学病院にしかその病気をなおす設備がないとか、あるいは客観的に見て医師がいないというふうな場合でありますれば、この後段の方に該当するかと思います。

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 「認メタルトキ又ハ」以下でございます。

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 大学の病院が療養費払いができるということではないのでございます。そういう場合には、どこの指定医療機関でもできるというわけです。大学病院だから療養費払いができるというのではない。

厚生事務官(保険局長)1957/03/07

26衆議院 社会労働委員会 第19号

○高田(正)政府委員 大学病院が医療機関の指定を取り消された。それから今まで行っている患者は療養費払いに切りかわり得るのだ、それはこの規定によってできるはずだ。こういうような御解釈のようでありますが、それはできません。私は明確に申し上げておきます。ただ客観的に見て、その大学でなければその患者を治療することのできないような場合があり得ると思います。これは頭の中で考え得ると思う。たとえばある手術をやるにはその病院の先生でなければできない、そ…