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厚生事務官(社会局長)衆議院参議院
総発言数
2,964
直近の所属会派
直近の役職
厚生事務官(社会局長)
直近の発言日
1957/03/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会85 件・85%
  • 決算委員会国有財産の増減及び現況に関する調査小委員会13 件・13%
  • 内閣委員会1 件・1%
  • 予算委員会第四分科会1 件・1%

※ 全 2,964 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,964 20 を表示
厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 これは現行におきましては百ベットで限っておりまして、百ベット以上と百ベット以下と別の取扱いにいたしております。従いまして、百ベット以上の場合におきましては初診料を二回取れるという取扱いにいたしておりますので、それと同じ取扱いに相なるわけでございます。

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 四項をごらんいただきますと、「命令ヲ以テ定ムルモノハ」こういうことになっております。それで初診の際におきましても「命令ヲ以テ定ムル初診ヲ除ク」こういうことになっておりまして、これによりまして現行の取扱いと同じように百ベッド以上の場合におきましては別途の医療機関として取り扱う、こういうことに相なっておるわけでございます。

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 私のお答えの仕方が悪うございました。「命令ヲ以テ定ムルモノハ」ということが第四項にもございまするし、この一項にも「命令ヲ以テ定ムル初診ヲ除ク」こういうふうになっております。従いまして、私どもこの命令の内容を定めまするにつきましては、現行でやっておりまするように命令をもって定めたい、こういうつもりでございます、ということをお答えをいたすつもりであったわけでございます。言葉が足りませんでまことに申しわけございませんでし…

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 入院の際におきましては二つの科に入院するということはないわけであります。従いまして今御質問の、入院の際に、私が最初答弁をいたしましたように、入院に伴う一部負担の三十円は一つでいいわけでございます。初診の場合におきましてはこれはあり得るわけでございますけれども、その場合には、ただいまお答えをいたしましたように「命令ヲ以テ定ムル初診ヲ除ク」というこの命令によって、現行と同じような取扱いにいたしたい、こういう予定であると…

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 百ベッドで区切るということにつきましては、先生御指摘のように若干の問題があり得るわけでございますが、現行の取扱いがそういうことになっておりまするので、一応現行通りの取扱いをいたしたいというのがわれわれの考え方でございます。

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 ここで先般私と医療課長の答弁が食い違ったような印象を与えまして、これについては別にまた後日お答えを申し上げる、こういうふうに申し上げておりました、それをあわせてお答えを申し上げたいと思います。すなわち、初診の際に百円以下であった場合に、しかもそれきりでもうあとに続かなかった、こういう場合につきましては私は請求をしていただかなくてもいいということを申し上げたのです。この答弁が正しいのでございまして、医療課長は若干先生…

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 計算の仕方は、民法に期間の計算の仕方が書いてございますが、それに従いまして、初日を入れまして暦月で計算をいたすわけでございます。

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 現行の健康保険法の第一章総則の第五条に、期間の計算につきましては、「本法又ハ本法ニ基キテ発スル命令ニ規定スル期間ノ計算ニ付テハ民法ノ期間ノ計算ニ関スル規定ヲ準用ス」ということで一応明らかにしておるわけでございます。従いまして三月の五日に入院したといたしますれば、それから三カ月目の四日までがその期間に相なるわけでございます。

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 二月が途中にあって二月を含めましても、暦月でございますから、二月が二十八日であろうと二十九日でございましょうと、それは一カ月として計算をいたすわけでございます。

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 一部負担のやり方につきましてはいろいろあるわけでありまして、たとえば薬をもらうときだけ、薬を交付する者に対して払う、今先生が御指摘のように、医師で投薬を受ければ医師に払う、薬局で投薬を受ければ薬局に払うというふうなやり方もあるわけであります。従いまして、今の先生の御議論も、立法論としましてはもちろん確かに一つの御議論でございます。ただ私どもの今回の一部負担の考え方といたしましては、法文にも明らかなように、「初診ヲ受…

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 具体的な駐留軍労務者の健康保険組合という一つの組合の保険経済をどういうふうにしていくかという御質問でございましようか。——これは非常に具体的なある一組合の経済財政問題でございまして、これはまず一時的にはその組合自体が考えていくべきものと私は考えております。ただいま滝井先生御指摘のように、駐留軍の健康保険組合は非常に五十五条の継続給付に要する費用がかさんでおります。これは今御指摘のような特殊な事情からでございます。従…

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 駐留軍の健康保険組合につきましては、今滝井先生仰せのように、三十年に大へんいろいろないききつがございまして、結局時期はおくれましたけれども、料率の引き上げを米軍ものんでくれまして、引き上げの措置が講ぜられたわけでございます。その後組合におきましても非常に努力をいたしまして、財政状態は保険料率の引き上げと、その後のいろいろな努力によってただいまでは小康を得ておると私は聞いております。 それで五十五条との関係でございま…

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 御質問の通り、医療機関の関係者というものはここの関係者には入りません。

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 事業主病院というものは、これは事業主の経営にはなっておりまするけれども、立場としては医療機関でございまして、それはこの九条の関係の中には入りません。事業主病院との関係はあくまでも契約で参るわけでございます。

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 この命令というのは証票を携えていかなければならぬというふうな手続規定をきめた命令でございまして、今回はその命令を全部法律の中に書き込んだわけでございますので、「命令ノ定ムル所ニ依リ」というふうに行政権に対して委任をするというようなことをしないで、法律に書き込んでいったわけでございまするので、いってみればより民主的な立法技術を盛っておるわけでございます。

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 生命保険の勧誘員というものは請負みたいなもので、使用関係にないものでございます。従ってこういう実体がございませんので、削除をいたしたわけでございます。もしかりに名称は生命保険の勧誘員であっても、現実に雇用関係にあればこれは被保険者として扱われることになります。

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 使用関係のないものをわざわざ適用除外の規定を設ける必要がないということでございます。条文の整理でございます。旧法は、入念的と申しますか、そういうふうな意味で十三条ノ二の適用除外の規定の中にそれを書いておったわけでございます。ところがよく検討してみますと、そういう使用関係のないものは何もここで適用除外にしなくとも、実体関係がないわけでございますから、書く必要がない、こういうことでございます。従って厚生年金保険法ではこ…

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 これは現行法もそうなっておりまして、特に改正を加えようとする意図はないのでございます。それからこの法律では、こういうふうに保険者が事前承認制度をとり得ることに法の建前はなっておりますが、実際問題といたしましては、入院の際には、現在の運用におきましては、保険者の承認を必要としない。ただ医療機関からの入院させたという届出を励行していただいておる、こういう運用をいたしておりますることもつけ加えておきます。 それで保険者が…

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 先ほどの答弁を補足いたしたいと思います。

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 今の御引例の点は、看護のことのように考えます。入院につきましては先ほど申し上げましたような運用をいたしております。それから看護につきましては原則として事前承認の建前をとっております。これはどういう場合に認めるかどうかという一応の基準を持って運用をいたしておるはずでございます。従いまして、この基準は一応調べておるわけでありますが、入院につきましては、先ほど申し上げましたように、法律はこうなっておりますけれども、現実の…