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厚生事務官(社会局長)衆議院参議院
総発言数
2,964
直近の所属会派
直近の役職
厚生事務官(社会局長)
直近の発言日
1957/03/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会85 件・85%
  • 決算委員会国有財産の増減及び現況に関する調査小委員会13 件・13%
  • 内閣委員会1 件・1%
  • 予算委員会第四分科会1 件・1%

※ 全 2,964 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,964 20 を表示
厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 この登録というのは、たびたび御説明を申し上げておりますように、原則としてだれでも登録をいたすわけでございます。それでここの四十三条ノ一の第二項に規定されておりますような場合以外はだれでも登録をする、こういう趣旨でございます。それで別に登録条件等は必要はないわけでございます。

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 これは二年を経過していないものだけについては登録を拒むことができるというふうに、知事の登録拒否の権限というものをむしろ逆にしぼっているわけですね。二年以内のものは拒むことができるということです。

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 それはその人、人によって異なるわけでございまして、二年たっていなければ登録をしてはならぬというわけじゃないのでございますから、二年たっていなくても登録をしてもいいわけでございます。従ってこれの条件という、先生の御質問の御趣旨が、私には十分了解できないのでございますが、もう一度一つ……。

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 登録を取り消したり何かします場合には、できるだけ詳しく書いておきせんと、それを知事の自由裁量等にまかせましては、いろいろ弊害がございまするので、できるだけ詳しく書いて民主的な規定にいたしたわけでございます。登録するということにつきましては、原則として医師であればだれでも登録するというのが建前なのです。ただだれでも登録をするといっても、たったこの間悪いことをして登録を取消されたものが直ちにまた再登録をするということで…

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 医療機関が取り消された場合の今度の再指定の問題につきましては、先生御指摘の通り別に期間を定めておりません。と申しますのは、機関の指定と登録との法律上の相違、性格の相違がそこに出て参るわけでございます。機関の指定というものは、法律上いかなる機関でも指定するのだという建前には相なっておりません。登録の方は逆にただいま御指摘の第二項がありますることによって、医師であればだれでも登録をするのだという原則がむしろ表明されてお…

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 どうも滝井先生はこの法文について私どもから申せば非常に誤解をしていらっしゃるように私は考えるのでございます。現行からまず考えてみたいと思います。現行は保険医の指定という制度でございまして、それは別に保険医の指定を取り消されて今度再指定を受ける場合にどうのこうのというようなことは書いてございません。今度の改正法では、現行の保険医の指定にかわるに機関の指定ということになったわけでございます。すなわち個人を相手に契約関係…

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 療養の給付と診療とはどう違うかという仰せでございますが、療養の給付というものは範囲が広いわけでございます。そのことは四十三条をごらんいただきますと明らかでございます。「左ニ掲グル療養ノ給付ヲ為ス」というふうに一号から六号までを療養の給付と定義づけております。従ってこれらのものが療養の給付ということになるわけでございます。診療と申しますものはそれより範囲が狭いわけでございます。 〔八木(一男)委員「休憩して下さい、定…

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 先ほどの答弁を若干補足さしていただきます。療養の給付というのは四十三条に書いてある通りであります。それから四十三条ノ七の診療及び調剤というのはその事実行為をさしておるわけでございます。

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 従来の規定だと医師または薬剤師が診療または調剤について指導を受けるというふうになっておりましたのを、四十三条ノ七で改正法の方にはそのまま持ってきておるわけでございます。それで診療ということについて、診療と療養の給付とは同じ範囲だという概念になっておるという仰せでございますが、それは現行法の上でもそうではございません。たとえば具体的な例をあげてみますと、移送というようなことはこれは診療の範囲に属するかどうか非常に疑義…

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 療養の給付を担当いたしまするのは保険医療機関でございます。

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 療養の担当という御質問の趣旨が受け取りかねておるわけでございますが、もう少し……。

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 四十三条ノ十二のところに一号、二号とございますが、一号は「当該保険医療機関ニ於テ診療ニ従事スル保険医又ハ当該保険薬局ニ於テ調剤ニ従事スル保険薬剤師」というふうに書き分けてあります。だからここにも個人の場合には診療または調剤というふうに事案行為をさして規定をいたしておるわけでございます。この規定を見ますと、四十三条ノ四におきまして、「保険医療機関又ハ保険薬局ハ当該保険医療機関ニ於テ診療ニ従事スル保険医又ハ当該保険薬局…

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 それは四十三条ノ十二の一号の規定をよく読んでいただきますれば御了解が参りまするように、法律上は別の概念でございます。個人が個人の担当規程に違反をいたしました場合と、機関が違反をいたしたという場合とは法律上は別の概念でございます。しかしその個人の違反というものにつきまして、機関が責任を負わなければならない場合においては機関も責任を負うということが四十三条ノ十二の一項一号のただし書きで表現をいたしておるわけでございます…

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 診療報酬の請求は医療機関がいたすわけでございます。

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 それはさようにいたすことももちろん十分考えられるところでございます。この中央社会保険医療協議会等に代表を送っていただく場合には、御存じのように、法律上にもそれらの団体の推薦によるということになっておるわけでございます。それで、今日医療機関全部一丸といたしたような団体は事実上存存をいたしておりませんので、従って今日ありまするのは医師会とか歯科医師会とか薬剤師協会とか、そういうふうな個人の団体でございまするので、それら…

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 私が申し上げたことを滝井先生ちょっと——もう一度申し上げさせていただきます。診療と調剤に従事する者はと申してもいいですし、担当する者はと申してもいいのですが、診療調剤というふうな技術行為を担当する者は医師、薬剤師であり、それから療養の給付を担当する者は保険医療機関である、こういうことでございますから、どうぞその点は一つ誤解のないように……。 それから中央医療協議会なり地方医療協議会なりの構成メンバーの点でございます…

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 関係法律の今のような技術的に変るところは附則で整備をしてあるつもりごでざいます。ただ最初に御指摘になりました今の委員の構成問題につきましては、さっき私が申し上げましたように、直ちに機関の代表というようなことにいたしますと、ことによると医師でない者が出てくるような場合も実際問題としては考えられますので、そういうことであるよりはむしろ現行法のように医師または歯科医師の利害を代表する者というふうにいたしておいた方が、現状…

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 確かに傾聴に値する御意見だと思います。また現行法におきましても、四十三条ノ六で「保険者之ヲ算定ス」、こうなっておるわけです。それでこの規定の解釈上、保険者にその審査の権限があるという解釈が従来の一貫した解釈でございます。それで改正法におきましては、その関係を明らかにいたしまして、しかも基金というものとの関係を明確にいたしたわけでございます。そうしておいて保険者でなく、支払い者でも受取人でもない、すなわち支払い基金と…

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 提出を命じましたり、報告を求めたりいたすのは、厚生大臣または知事でございます。その際にそれを補助する手足という意味におきまして当該職員がこれを補助することは、先生御指摘の通り幾らもあるわけであります。従ってそれらの場合におきましては、知事と書いておきましても、出頭を命じたりあるいは報告を求めたり、そういうようなことでございますので、知事自身の名において出頭命令書等を出すことは幾らもできるわけであります。ところがあと…

厚生事務官(保険局長)1957/03/11

26衆議院 社会労働委員会 第22号

○高田(正)政府委員 前段の御質問の提出または提示を命ずるというのは知事でございます。出てきた提示を見ていろいろ質問したりすることは当該職員でやればいいわけであります。それから立ち入りの問題でございますが、保険医療機関もしくは保険薬局につき設備もしくはこれこれの調べをなさしむることを得ということにただいまの提案はなっております。御指摘のように物件の検査をいたすためのことであるならば、そのものが置いてあるところにも検査のためには立ち入れる…