高田正巳
会議録に記録された「高田正巳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,964 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生事務官(社会局長)
- 直近の発言日
- 1957/03/27
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金24 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会85 件・85%
- 決算委員会国有財産の増減及び現況に関する調査小委員会13 件・13%
- 内閣委員会1 件・1%
- 予算委員会第四分科会1 件・1%
※ 全 2,964 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第26回 参議院 社会労働委員会 第15号
○政府委員(高田正巳君) 強い方、弱い方というようなお言葉もございましたが、別に、一号の方にも国立病院、大学病院と一非常にまあいわば強い医療機関も入っておるわけでございます。二号の方にも小さい診療所なり病院なりというものもあるわけでございますから、強い方、弱い方ということで分けたわけではございません。あくまでも一般に開放されておる病院であるか、診療所であるか、あるいは特定の者を見るために設けられておる、その者以外には見ないという性格の病…
第26回 参議院 社会労働委員会 第15号
○政府委員(高田正巳君) 御設例のような場合には、それはその次の診療所の指定というものが医療協議会等におきましてもこれは指定をすべきでないというふうに了承を得られると存じまするので、医療協議会の議決というものも指定を拒否することに相なると存じます。これは議決によるわけでございます。さようなことで、その新しい指定というものは、先生おあげになりました二つの場合いずれもこれは指定を拒否するということに相なると存じます。
第26回 参議院 社会労働委員会 第15号
○政府委員(高田正巳君) 今の御設例のように、ある医師が個人で開業をしておられまして、そうして悪いことがあった。その場合に、請求の関係等であれば、これは機関の指定取り消しということになるから、これは何々診療所は取り消しを受けた。ところが、別の方がその診療所を現実に買い取って、そうして別の医師をお置きになってそこで診療を開始されたということになる。その場合に、機関の指定を場所が同じだから拒否するかということでございますが、それは御指摘のよ…
第26回 参議院 社会労働委員会 第15号
○政府委員(高田正巳君) 今の事務員がどうとかこうとかしたという場合に、十分その開設者のお父さんの医師がそういうことを命じておられるわけでもなし、どうということではないということでありますれば、まず第一に、機関の指定が取り消されるということが私はなかなかないだろうと思います。機関指定を取り消す……、特に悪いことをしろといって命令をされたわけでもない。まじめにやりなさいよというふうにおっしゃっておるのに、たまたまその事務員が何かのはずみで…
第26回 参議院 社会労働委員会 第15号
○政府委員(高田正巳君) 子供さんが全然別個の御人格でございますので、これは許可をいたすべきものと、機関指定をいたすべきものと私は考えます。
第26回 参議院 社会労働委員会 第15号
○政府委員(高田正巳君) 今まで全然保険に関係のなかった方が医療機関の指定を受けたいという場合も、それからこの機関の指定を取り消されてまた再指定を受けたいという場合も、それから期間更新後の、三年の期間がたった後の群指定の場合も、すべて法律としましては四十三条の三によるわけでございます。従いまして、明文があるのでございますが、先生の御質問の御趣旨は、もう一度お開かせを願いたいと思います。
第26回 参議院 社会労働委員会 第15号
○政府委員(高田正巳君) 現在の保険が、(松澤靖介君「今の大臣ですよ、大臣が述べたのですから」と述ぶ)相当専門的、技術的な点でございますので、私からお答え申し上げたいと思います。
第26回 参議院 社会労働委員会 第14号
○政府委員(高田正巳君) 前回お答えをいたしました中央医療協議会の専門委員会等の状況は、これはかねて同協議会に御諮問申しております、いわゆる新医療費体系に基ずく点数表の改正に関連をしたものでございます。そのことにつきまして、山下先生から御質問の中に、どの程度進捗しているかという御言及がございましたので、それに関連をしてお答えを申し上げたわけでございます。 それで今回のこの衆議院の付帯決議に関連をいたしましての問題につきましては、これは前…
第26回 参議院 社会労働委員会 第14号
○政府委員(高田正巳君) 今のいろいろな手続の問題につきましては、野澤先生からお答えございましたように、衆議院におきまして相当論議をされました。私が非常に印象に残っておりまするのは、保険の問題も論議されましたけれども、あわせて生活保護法の医療扶助等について、現実にこういうふうな用紙に全部書き込まにゃならぬのだというふうな現物をもっていろいろ御論議もございました。それらに対しまして、厚生大臣から、思い切って自分としては手続の簡素化をしたい…
第26回 参議院 社会労働委員会 第14号
○政府委員(高田正巳君) 御質問の御趣旨のように、私どもも考えております。ただ、現行の制度におきましては被保険者証が一枚でございまして、本人がかかっておって今度家族が別の医療機関にかかるというような場合に、それをまた取り下げて別の医療機関に持っていくというふうなことにも相なりまするので、今先生御指摘のようなことも現実の問題として起る可能性があるわけでございます。しかし、これは私どもといたしまして、今後被保険者証というようなものの形式なり…
第26回 参議院 社会労働委員会 第14号
○政府委員(高田正巳君) 現行の制度のもとにおきましては、保険医というものと保険者の指定するものという、医療機関と二本建になっております。しかも、御指摘の官立病院、公立病院等は、すベて保険者の指定するものということに相なっておるわけであります。この保険者の指定するものとの関係は、個々の契約で行われるという——個々の医療機関との個々の契約で行われる、こういう構成をとっておるわけであります。それで改正法におきましては、さような建前をとりませ…
第26回 参議院 社会労働委員会 第14号
○政府委員(高田正巳君) きのうどなたが今松澤先生が仰せになりましたようなことをおっしゃったか、私個人的には記憶をしておりません。どなたがおっしゃったかということは記憶しておりませんが、そういう御公述があったことは記憶をいたしております。しかし私どもといたしましては、保険行政を運営していく上におきまして、医療担当者の方を、皆さんが悪い方だというふうに考えておってこれが運営できるものではございません。従いまして私どもはさような考え方は毛頭…
第26回 参議院 社会労働委員会 第14号
○政府委員(高田正巳君) 四十三条の十二と、四十三条の十三の関係であろうかと存じますが、機関の場合にも、療養の担当規定というものがある。それから個人の場合におきましても、診療担当規定と申しますか、その担当規定があるわけでございます。現行の制度におきましては、保険医という個人をつかまえて指定をいたしておりまするので、担当規定は、保険医が担当する場合のことをいろいろ書いてあるわけでございます。ところが、機関の指定と個人の登録ということに改正…
第26回 参議院 社会労働委員会 第14号
○政府委員(高田正巳君) 四十三条の十二と、それから四十三条の十三の法文をごらんいただきますと、この監査をまあ拒否した場合と申しましても、四十三条の十二の方では二つに書き分けてございます。四号と五号とに書き分けてございます。それで四号のようなことは、これは機関として、たとえば報告書を提出するとかなんとかというような場合には、機関として行う場合だけでございまして、五号の方が、機関の開設者または従業者が、いわゆるこの自然人として行動する場合…
第26回 参議院 社会労働委員会 第14号
○政府委員(高田正巳君) 実はその点に言及をいたそうと思いまして、その前提をやっておったわけでございますが、従いまして機関の方は四十三条の五号、個人の方で申しますれば、四十三条の十三の二号というものが、今先生が仰せになりましたような関係になるわけであります。それでこの際に、この運用の面でどちらが行われる場合が多いであろうかという御質問でございますが、私どもの、私の考え方といたしましては、この個人の登録までもさような際に取り消しますると、…
第26回 参議院 社会労働委員会 第14号
○政府委員(高田正巳君) 診療報酬のこの請求の問題で今御質問になりましたが、これはむしろ両方にありましたならばおかしいことになるのであります。保険と保険の診療の関係づけは、何々診療所というものが保険との関係を申請をして機関を指定を受けるということで結ばれるわけでございます。従ってたとえば御引例の高野先生がお一人であっても、その際は高野診療所の代表者として、開設者として診療報酬の請求をなさる、高野医師がなさるわけではない。従ってむしろかよ…
第26回 参議院 社会労働委員会 第14号
○政府委員(高田正巳君) かような「相当ノ注意及監督」というふうなことは、民法の七百十五条に使用者責任というものがございますが、そこにも同じような趣旨のことが書いてあるわけでございます。おのずからこの法律用語といたしましては、ある程度熟した言葉のように私も思うのでございます。従って具体的にそれではどういう制度であるかということは、これは社会通念上きめるよりほかに仕方がないわけでございますけれども、要はまず世間一般の開設者といいますか、監…
第26回 参議院 社会労働委員会 第14号
○政府委員(高田正巳君) 個々の診療行為のやり方、内容等についてまで監督者といいますか、それが責任を負っていただく必要はございません。これは明確に個人の医師としての、何と申しますか、診療の独立性というふうなものが医療法の解釈上も認められておるわけなんです。個々の診療行為というものは、それぞれの医師が自分の、何と申しますか、良心に従って行なっていただくということでございます。ただそういう際に、何と申しますか、開設者の方で十分に承知をしなが…
第26回 参議院 社会労働委員会 第13号
○政府委員(高田正巳君) いわゆる新医療費体系に基く点数表の改正のことが、どの程度進捗しているかというふうな御質問も含まれておったのでございまするが、あの点数表の改正は御存じのように、三十年の十二月に中央医療協議会に諮問をいたしまして、三十一年の十一月まで三十二回の会を重ねて御審議を願っております。その間御存じのように、医薬制度の変革が、いわゆる医薬分業というようなものが実施の時期に到達いたしましたので、それに暫定的に応ずる暫定案という…
第26回 参議院 社会労働委員会 第13号
○政府委員(高田正巳君) 一年も二年もというようなことはないと存じます。これは私の予想でございまするので、あるいは違うかもしれませんけれども、大体もう二、三カ月いたしますれば大体の方向が打ち出せるのではないか、おくれましても、数カ月ということで、方向づけは出て参るものと、かように考えるのでございます。それで、最終的な結論といたしましては、これは先生方のよく御承知のように、あの問題で、物の考え方につきましては、大かたの御賛同を得ておるわけ…