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厚生事務官(社会局長)衆議院参議院
総発言数
2,964
直近の所属会派
直近の役職
厚生事務官(社会局長)
直近の発言日
1957/03/28

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会85 件・85%
  • 決算委員会国有財産の増減及び現況に関する調査小委員会13 件・13%
  • 内閣委員会1 件・1%
  • 予算委員会第四分科会1 件・1%

※ 全 2,964 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,964 20 を表示
厚生省保険局長1957/03/28

26参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(高田正巳君) 医師でない者には応招の義務というものはございません。応招の義務、すなわち診療を求められた場合にそれに応ずる義務というのは医師法に規定がございまして、それは医師という職責に問いました、職業にくっついている義務でございます。

厚生省保険局長1957/03/28

26参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(高田正巳君) 保険医療機関は「命令ノ定ムル所ニ依リ療養ノ給付ヲ担当スベシ」、こういう規定によりましてその指定医療機関は療養の給付を担当する義務が発生するわけでございます。医師という身分に伴いまする応招の義務というものは、これは医師というものに伴っているわけでございますから、保険診療とか何とかいうことでなくて、もう医療そのものについて診察を求められれば、正当の理由なくしてこれを断わることができないという、医師としての本来の義務…

厚生省保険局長1957/03/28

26参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(高田正巳君) 医療機関という一つの機関にその療養の給付を担当していただく義務があるわけでございますが、それがなぜあるかと申しますと、四十三条の四でそれが義務づけられるわけでございます。ただいま御指摘の四十三条の四で義務づけられるわけでございます。それは医療機関としての義務でございまして、その代表者は開設者でございますので、その開設者は、自分の勤務医師なり何なりによりまして、その療養の給付を担当するということの義務をこの規定で…

厚生省保険局長1957/03/28

26参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(高田正巳君) 社会通念上の見地から判断すべきものと思いますが、今御設例のような問題につきましては、毎日々々療養担当規程を守れよという御訓示をなさるようなことも必要はございませんし、また、何年に一回、一ぺんとにかく言っておけば永久にいいんだぞというような、しゃくし定木なことも申せないかと思います。しかし、その開設者の、普通の開設者の何といいますか、いろいろ任務といいますか、役割りというものは、おのずからきまって参るわけでござい…

厚生省保険局長1957/03/28

26参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(高田正巳君) 四十三条の五の第二項という規定によりまして、医師であって、しかも登録をしてもらいたいという御希望のある方は、どなたでも登録をいたすべきものであるということが、この規定によりまして、法律上にも明確になっている、こういう性格のものでございます。従いまして、権利だという、法律上の権利という概念は相当コンリートなものでございますので、さようなやかましい意味での権利ということであるかどうかということになりますると、これは…

厚生省保険局長1957/03/28

26参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(高田正巳君) 皆保険というのは、結局国民全部を保険の網の中に入れていこうということでございます。それでその保険といたしましては、被用者保険と国民健康保険という二つの大筋になるわけでございます。被用者保険の方はこの保険医というこの制度が全部にかぶさって参るわけでございます。国民健康保険の方は現行の制度におきましては、また、この法律が改正になりましても、この法律の指定医療機関とか、それから保険医の登録というふうなことは、国民健康…

厚生省保険局長1957/03/28

26参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(高田正巳君) 御指摘の命令はただどこへ出して下さいとか、あて先とか、それから書類の形式とか、そういうふうな手続の問題を定めるというその命令でございまして、四十三条の十四とは全然別の問題でございます。

厚生省保険局長1957/03/28

26参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(高田正巳君) 古いことでございますので、私もその当時の事情は詳細には承知をいたしておらないのでございますが、十八年に設けられました一部負担というものは、これはそこに、資料にもございますように、「薬剤の支給一日一剤五銭、注射一回十銭、処置一回または一歯五銭、充填一歯十銭、」その他ずっと続いておりますように、こういうふうなことを、「入院一日三十銭」というふうに、こうたくさんありまして、皆金額が違っておって非常にめんどうくさがった…

厚生省保険局長1957/03/28

26参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(高田正巳君) 被保険者の制裁ということは罰則を食わしたり、あるいはどうこうということは実はないのでございますが、被保険者に対する制裁と申しますれば、まずこの保険給付をしないというふうなことが一応考えられるのでございますが、これは医療保険の性格から申しまして、そのことは非常にまあ被保険者自身にとりましては、生命に関する問題にもなりまするので、事柄の性格上、さようなことは従来からも規定がございませんし、また、改正法におきましても…

厚生省保険局長1957/03/28

26参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(高田正巳君) これは二十四国会のときにも御質問がありましたことでございますが、被保険者が、当然この支払う能力が十分ある人が、自分はその一部負担なんか金を出すのはいやなんだから、おれは主義としても出さぬ主義なんだというようなことで、医師に診療を求めた場合におきましては、これは医師法のいわゆる応招の義務というものが、料金を払わないんだと、おれはあるのだけれども払わないのだということと同じでございまして、さような際におきましては、…

厚生省保険局長1957/03/28

26参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(高田正巳君) 将来の問題といたしまして十分研究をさしていただきたいと存じます。

厚生省保険局長1957/03/28

26参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(高田正巳君) 入院一日三十円と申しますのは、今大臣がお答えになりましたように、それが米代であるとかあるいは何代である、たとえば初診料相当額である、そういうような趣旨ではございません。その日にかかった療養費に要する費用全体のうちから三十円お支払いをいただく、こういう趣旨で私は物を考えておるわけでございます。そういたしますと、非常に高くかかる場合と、低くかかる場合があって不公平ではないかという仰せでございますが、それは高い治療を…

厚生省保険局長1957/03/28

26参議院 社会労働委員会 第16号

○政府委員(高田正巳君) 歯科におきましては百円に満たない場合が相当あると思う、第一回の診察について満たない場合が相当あるということは私どもも承知をいたしております。それで竹中先生のおっしゃるお気持は十分わかるのでございますが、さようなことで、もし公平をその観点から期そうといたしますると、定率一部負担全体の医療費の何割、あるいは何%というのが一番公平なわけでございます。ところが、これにはこれのまた欠点がございます。一部負担のやり方としま…

厚生省保険局長1957/03/27

26参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(高田正巳君) ただいま大臣の仰せになりましたように、改正の諸点はいずれも健全化、合理化をねらったものでございます。例をあげて御説明いたしますれば、標準報酬の引き上げというふうなことにつきましては、今日すでに賃金ベースが非常に上っておりますので、それらに合せて標準報酬を決定いたしていくということが合理化というふうなことに相なる。全部そうでございますが、あるいはまた医療機関の問題にいたしましても、私どもの考え方では今般のような機…

厚生省保険局長1957/03/27

26参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(高田正巳君) 今先生が御指摘になりましたことのないように、私どもとしては、むしろものを考えておるわけでございます。たくさんお医者さんがおいでになるところで、ある方に悪いことがあった、そのために全部、正しい方までも保険診療に従事ができなくなるというふうなことになってはなりませんので、そこで、個人の登録というものを残したわけであります。 それから現行の制度におきますと、たとえば事務長の責めに帰すべきことでありながら、何の関連もな…

厚生省保険局長1957/03/27

26参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(高田正巳君) 機関が指定を取り消されましたならば、そこに働いておられまする個々の保険医も、その場所では保険診療に従事できないという結果になります。しかしながら、機関の取り消しということは、そういうふうな重大な結果が出てもやむを得ないが、機関全体が、たとえば非常に悪い例でございますけれども、機関全体の経営方針というものが、これが悪い例でございますけれども、何というか、水増し請求をやるのだという方針でその機関全体が動いておるとい…

厚生省保険局長1957/03/27

26参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(高田正巳君) まあ、例を上げて御説明いたしますと、よくおわかりいただけると思うのですが、現在の建前では、たとえばある一つの医療機関がある。そこの開設者が、何と申しますか、非常に悪い例でございますが、水増しなら水増しをやる方針で経営をしている。そうしてその請求には事務長をもってこれをやらせるというふうな医療機関があったといたします。そういたしますと、現在の法制では、何ら罪のない、そこに勤務している保険医の指定を取り消すというこ…

厚生省保険局長1957/03/27

26参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(高田正巳君) 個々の医療というものにつきまして、診療というものにつきまして、医師が医師として全責任を負われることはその通りでございます。その通りでございます。私が先ほど申し上げたのは、診療報酬の請求というふうなことにつきまして、それはその医療機関がやるのでございまして、その請求というものが個々の医療行為そのものではないわけでございますから、これは現実の問題を考えていただけばよくわかるわけでございますが、大きい病院等におきまし…

厚生省保険局長1957/03/27

26参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(高田正巳君) いろいろ御質問になったのでございますが、二、三の点につきまして明確にいたす意味で、お答え申し上げておきたいと思います。いろいろな詐欺または不正等の手段によりまして、架空請求をいたしたとか何とかということであれば、刑法があるのじゃないかという仰せでございます、ごもっともでございます。それでその場合には事務長がやりましょうとも、それから医師が自身でやりましょうとも、だれがやりましょうとも、その刑法の規定にひっかかり…

厚生省保険局長1957/03/27

26参議院 社会労働委員会 第15号

○政府委員(高田正巳君) 御引例になりましたこの二年間登録云々のことにつきまして、二年という条文は、四十三条の五の第二項だと思いますが、これは先生、よくお読みをいただきますと御了解がいただけますように、今先生が仰せになったのとは、逆でございます。だれでも登録をするんだ、二年経過せざる者については、登録は拒むことができるというこの逆な書き方がしてございまして、これは登録を取り消された後に、一カ月後に、二カ月後に、あるいは三カ月後に再登録を…