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厚生事務官(社会局長)衆議院参議院
総発言数
2,964
直近の所属会派
直近の役職
厚生事務官(社会局長)
直近の発言日
1958/10/30

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会85 件・85%
  • 決算委員会国有財産の増減及び現況に関する調査小委員会13 件・13%
  • 内閣委員会1 件・1%
  • 予算委員会第四分科会1 件・1%

※ 全 2,964 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,964 20 を表示
厚生事務官(保険局長)1958/10/30

30衆議院 社会労働委員会 第15号

○高田政府委員 三十年度は三十五億、三十一年度が三十八億、三十二年度五三十八億、大体こういう数字であったように記憶いたします。

厚生事務官(保険局長)1958/10/30

30衆議院 社会労働委員会 第15号

○高田政府委員 この法律案を立案いたします際に、自治庁と相談をいたしまして、思想を統一いたしておるのでございます。それは項目別に一つ交通整理しようじゃないか。それで、たとえば直診の経費というふうなものは、直診を建てる場合に臨時費が要ったり、ことによりますと軍営費についても赤字が出たりする場合があるわけなんです。そういう直診の経費でありますとか、保健婦の経費、それらのいわゆる保健施設に属するようなものは、国体の特別会計の施設だとはいうもの…

厚生事務官(保険局長)1958/10/30

30衆議院 社会労働委員会 第15号

○高田政府委員 調べがあるわけでございますが、ちょっと表がたくさんございますので、見つけるまで御猶予願いたいと思います。——現在といいましても三十一年度末の数字でございまするが、一六ページを見ていただきますと、一番下の合計欄に出ておりまするように、これは一部負担金の割合でございますので、五割給付のものが保険者の数といたしまして二千九百四十五、特別の四十二を含んでおります。六割給付のものが五十六、そういう数字でございます。 〔大坪委員長代…

厚生事務官(保険局長)1958/10/30

30衆議院 社会労働委員会 第15号

○高田政府委員 実はこの五十六の保険者については、それぞれ事情が違うかと思いますから、その詳細な事情をただいま明らかにいたしておりません。ただ私がいろいろ常識的に考えまして、給付率というものは給付範囲と非常に関係があるわけでございまして、今給付の範囲を非常に狭く条例でしぼれるようになっておりますから、給付の範囲を狭くしぼっておれば、給付率は同じような財政状態でも高くし得るわけでございます。その辺の給付の範囲がどういうことになっておるか、…

厚生事務官(保険局長)1958/10/30

30衆議院 社会労働委員会 第15号

○高田政府委員 近藤公述人がどういう計算をなさいましたか、私存じませんけれども、健康保険の給付の範囲と一緒にして参るということは、今日御存じのように、初診は給付の対象にしないとかいろいろそういうことをやっておるわけでありますが、これに要する経費というのは、最近三十年度以降相当給付の範囲については改善をされておりますから、私はこれに要する経費はそう多額なものだとは考えておりません。むしろ給付率をかりに画一的に六割というふうに引き上げた場合…

厚生事務官(保険局長)1958/10/30

30衆議院 社会労働委員会 第15号

○高田政府委員 本年度の半分でございますが、本年度を平年度化いたしますと、たしか二十八億の影響であったかと記憶いたします。

厚生事務官(保険局長)1958/10/30

30衆議院 社会労働委員会 第15号

○高田政府委員 こういうことでございます。八・五%の引き上げをいたしますと、四十数億国保の医療費がふくれ上る。そのうちで五割給付が大部分でございますから、保険者の負担になるのは、私の記憶によりますれば年間として二十八億であった。従いまして全体のふくれ上りが五十億ちょっとくらいになる。それでその二十八億のふくれ上りのうちで本年は半分でございますから、十四億程度が保険者の負担になる、こういうことを申し上げたわけであります。

厚生事務官(保険局長)1958/10/30

30衆議院 社会労働委員会 第15号

○高田政府委員 大体そういうことでございます。かりに五十億といたしますれば、五十億のうちの二割五分は今度は国の方にかかってくるわけですね。そうしてあとの七割五分を保険税と一部負担でまかなう。そうしてかりに五割給付したとすれば、一部負担が五割で保険税が二割五分かぶる、こういう計算になる。大まかにいえば、そういうことになる。

厚生事務官(保険局長)1958/10/30

30衆議院 社会労働委員会 第15号

○高田政府委員 日本の疾病の状態といいますか、あるいは死亡率の死亡原因の数字的な動きが、下痢腸炎とか、あるいは結核とかいうようなものから、老人性の疾病に移っておるという大勢は御指摘の通りでございます。ただそれが国保の財政を圧迫するかどうかということばそのことだけでは私は言えないと思う。今まで結核にずいぶん金がかかった。それで国保なり保険の財政がこれで弱っておったんだ、こういうことは定説になっております。その結核がだんだん医療費が現実に減…

厚生事務官(保険局長)1958/10/30

30衆議院 社会労働委員会 第15号

○高田政府委員 調べがあると思いますが、すぐに出て参りませんのでしばらく御猶予を願いたいと思います。

厚生事務官(保険局長)1958/10/30

30衆議院 社会労働委員会 第15号

○高田政府委員 三十二年度の支出総額は四百二億でございます。内療養給付費が三百六億でございます。これは支出の面でございます。それで保険料の方は調定総額が三十二年度で二百三億、これに収納率の九一%というものがかかります。従って二百三億の九一%が実際に収納された保険料並びに税ということになるわけでございます。そのパーセンテージをちょっと今出しておりませんが、数字はそういうことでございます。

厚生事務官(保険局長)1958/10/30

30衆議院 社会労働委員会 第15号

○高田政府委員 さようでございます。百八十億がらみの金でございます。

厚生事務官(保険局長)1958/10/30

30衆議院 社会労働委員会 第15号

○高田政府委員 療養給付費が三百六億でございますので、支出総額ということになりますと、四百二億ということになります。

厚生事務官(保険局長)1958/10/30

30衆議院 社会労働委員会 第15号

○高田政府委員 保険料の額というものは判別会計で支出をいたしまする総支出とにらみ合せて実質的にはきめるということになるわけでございます。しかしその支出の方で療養の給付及び療養費の支給に要する費用の総額の見込額から療養の給付についての一部負担金の総額の見込額を控除した額の幾らに相当するというものを大体の標準にして定める、こういうことになっておりますので、結局療養給付費ということになりますと狭くなりますが、医療給付費というものを標準にとって…

厚生事務官(保険局長)1958/10/30

30衆議院 社会労働委員会 第15号

○高田政府委員 これは個々の保険者がそれぞれ自分のところの療養給付の見積額を出して予算を立てるわけでございますから、私どもの方といたしましては、この見積額が適正であるように十分指導していかなければならぬということになるわけであります。その意味におきましては、最近はそのために保険料が非常に安くて済むという計算になるものでありますから、そうすると結局赤になる、こういうことになりますと、これは大へん工合が悪いので、私どもといたしましてはこれを…

厚生事務官(保険局長)1958/10/30

30衆議院 社会労働委員会 第15号

○高田政府委員 一般会計と国保の会計との大体の関連の問題につきましては、先ほど私がお答えをしたような考え方を一応とっておるわけであります。それから府県の問題につきまして、府県が応分のものを国保に援助するような法律制度を置けたらどうかということでございますが、これはいろいろ御議論のあるとにろであるかと思います。今日国保について府県が何らかの形で援助をいたしておるとにろもございます。しかしこれは任意的にやっておるものでございまして、それを制…

厚生事務官(保険局長)1958/10/30

30衆議院 社会労働委員会 第15号

○高田政府委員 全国的に今窓口徴収の一部負但金の未収額が幾らあるかという調査は、私どもの手元にございません。

厚生事務官(保険局長)1958/10/30

30衆議院 社会労働委員会 第15号

○高田政府委員 現在の制度は、御存じのように保険者徴収も、窓口徴収も、どちらでもできるようになっておるわけでございます。それでだんだんと窓口徴収の方が多くなりまして、正確なパーセンテージを記憶いたしておりませんが、七、八〇%の保険者は窓口徴収にすでになっておると記憶いたしております。さようなわけで、今回法律案を考えまする際に、皆保険ということに国民全部がなっていくのでありますから、これは一つ医療機関にも御協力を願わなければなりませんので…

厚生事務官(保険局長)1958/10/30

30衆議院 社会労働委員会 第15号

○高田政府委員 三年五年光陰矢のごとくほっぽっておくというようなことは、四十二条でいたさない運用をいたすつもりでございます。要はこの人が払えるか払えないかということを医療機関側の認定にまかすか、市町村側の認定にまかすかということです。医療機関側がこの人は払えないと思ったものは、全部市町村側がかぶるんだということであれば、これは医療機関のやり方によりましては、五割給付というものが七割給付になったり十割給付になったりすることも出てくる可能性…

厚生事務官(保険局長)1958/10/30

30衆議院 社会労働委員会 第15号

○高田政府委員 これはお医者さんにかかった者の何割をこれに充てるとかいう抽象的な画一的な基準は設け得ない。本質上そういうものだと思っております。ケース・バイ。ケースで、たとえば同じ程度の貧乏さであっても、入院した場合の一部負担金は非常に多くなる。それからちょっとした外来程度の医療であれば一部負担金はわずかで、これはやはりケース・バイ。ケースでいくよりほかに仕方がない。従ってそのケース・バイ・ケースに運用をいたします具体的な運用の仕方につ…