高田正巳
会議録に記録された「高田正巳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,964 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生事務官(社会局長)
- 直近の発言日
- 1951/10/29
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金24 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会85 件・85%
- 決算委員会国有財産の増減及び現況に関する調査小委員会13 件・13%
- 内閣委員会1 件・1%
- 予算委員会第四分科会1 件・1%
※ 全 2,964 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第12回 参議院 厚生委員会 第7号
○説明員(高田正巳君) さようなことは先ず想像ができないというふうに私は考えております。
第12回 参議院 厚生委員会 第7号
○説明員(高田正巳君) 一番最初の御注意の点は十分承わりまして、非常にいろいろなことに影響するということを十分考えてきめたい、かように存じております。 それから二番目の助産婦のお仕事が減つて受胎調節の指導でありますとか、妊娠中絶の看護について助産婦に当らせて頂きたいという御意見に対しましては、先般閣議決定か何かで受胎調節のことを厚生省として取上げて、大いにこれをやろうというふうな趣旨の閣議決定もあつたようでございます。それに基いて今主と…
第11回 衆議院 厚生委員会 第2号
○高田説明員 私どもの方の関係の予算で一番重要なことは、いつも当委員会で非常に御心配をいただき、なお御尽力を仰いでおります児童保護費の平衡交付金から補助金へのとりもどしの問題でございます。金額は三十三億二千六百万円ということで、昨年よりは十三億ほどふえておりますが、これは施設がどんどん本年中にもできますことと、その他によります人員の増加、それから単価の引上げ並びに内容の改善ということでございます。先般来松永委員長には、特に御尽力をいただ…
第11回 衆議院 厚生委員会 第1号
○高田説明員 私から御説明申し上げます。平衡交付金に二十六年度の予算として総額一千百億の中に十九億七千万円ほど、児童保護費と私ども呼んでおります費用が入つておるという計算になつておるわけであります。それでこの要求はその半箇年分、十月一日から後の分を補助金として計上してもらいたい、こういう要求であります。それを要求いたしました理由は、当委員会の調査の御報告書にもありますように、平衡交付金に入りましたものの実施がうまく行つておらないというこ…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 従来の用語を改めまして「親権を行う者、後見人」に改める。これは最近の立法例にならいまして親権者というのを親権を行う者ということに言葉を変えたわけでございます。
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 親権を行う者という方が広いのでございます。一例を上げますると親が未成年の場合にはおじいさんが親権を行うというふうな場合、さようなものも全部含めまして親権を行う者ということにいたしております。
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) さようでございます。
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 最近の統計を持つておらないのでございますが、ちよつと一年ばかり前で甚だ遺憾でございますが、市町村全体の約二割になつております。併しながら市には大抵置かれてあるようでございます。町村には比較的少い、従つて全体の割合は二割くらい、こういう状態でございます。
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) この條文の運用はうつかりいたしますと文化統制になるのじやないかというようなこともありまするので、非常に実は慎重を期しておりまして、殊に中央児童福祉審議会は非常に慎重な態度をとつております。現実に推薦を始めましたのはまだそう古くございません。併しすでに相当数の書籍その他のものを推薦をいたしております。なお勧告はまだやつておりません。中央児童福祉審議会、それから地方の都道府県の児童福祉審議会も大体推薦をいたしており…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 只今申上げましたのは、勧告は中央児童福祉審議会としましては、実は今日までまだ一件もやつておらないということでございます。その事情は勧告をやります前に業者と話合いまして、そういうふうなよくないものは作らない、例えばおもちやで惡いものがあるといたしますれば、業者の団体等に働きかけまして、勧告に行かない前にむしろ懇談的に話を進めた方がいいのじやないかということでございますし、なお勧告をいたしましてもこれは罰則規定がご…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 石原委員の御指摘、私もさように思わないこともないのでございます。ただ御承知のように、この児童福祉法というものが横に切つて十八歳未満の子供についていろいろなことをきめようという建前でございますので、縱割の一つの事柄をずつとこう例えば生活保護法というようなもので一つの事柄でずつときめるというのでなく、いろいろな要素がこの中に入つているわけであります。その点非常に法律の建前自体が若干わかりにくくなる要素をそのうちに包…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 児童相談所、福祉事務所それから保健所これらはいずれも建前といたしましては重複はいたさないのであります。保健所の点はこれは主として母子衛生の関係でありまして衛生面でございますのでこれは問題はないかと思いますが、一番御質問の要点は相談所と社会福祉事務所が問題じやないかと思うのであります。それでこの二つのものを一口に申上げてみまするならば、児童相談所の方は新設の條文の第二号「児童及びその家庭につき、必要な調査並びに医…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 十六條の二に新設の法文を設けましてそこに相談所の所長及び所員の資格を定めておりますが、精神衛生の関係の人と心理学の関係の人と必ず児童相談所に専任の者を置きたいと考えております。併しながらいろいろな実際上の問題で専任の者が置けないという事情でありまするならば、只今御指摘のように大学の先生等を県でお願いするとかというふうなことになるかと思うのであります。今日でも精神衛生のかたは専任の人が比較的少うございますけれども…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 社会福祉主事というものができましてこれが一般的なケース・ワーカーとして指導の問題もケース・ワークしてもらうわけです。児童福祉司との関係はまあ譬話で非常に恐縮でございますが、内科、小児科というふうに何でもみるお医者さんもありまするし小児科の専門医もありまする丁度それと同じような関係で、児童福祉司の場合は児童問題についてはより高い、より專門家である職員ということにいたして行くつもりをここに書き現わしてある。具体的な…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 特殊な児童については児童福祉司がやり、普通の子供さんについては社会福祉主事がやるというふうなことは考えておりません。いずれもケース・ワークでございまするのでいずれも問題を持つた子供を扱うわけでございます。ただ社会福祉事務所のほうは御承知のようにグループ・ワークの問題も取上げまするので、一般の普通の子供さんを対象にいたしまする場合にはグループ・ワークの問題が多くなるのではないかと私は考えるわけであります。ケース・…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 私の言葉の足りませんために或いは誤解を招いたかと思うのでありますが、概論的に言いますと、社会福祉主事の児童は一般的なケースについて取扱をする、児童福祉司はより困難は專門的な技術を要するケースについて取扱う。それは最初申上げましたように一般医、専門医の、たとえ話をいたしますれば区分のようなものであろうかと思います。従いまして児童福祉司は相談所の今度新たにそういう規定を挿入して頂くことにお願いをしているわけでありま…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) ここで指しておりまする児童相談所はいずれも都道府県立でございます。市立の児童相談所は本法にいう児童相談所ではございません。
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 第十五條に都道府県は児童相談所を設置しなければならないというふうな規定がございまして、市立の児童相談所というのはないのでございます。
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) ないと申上げたつもりでございます。
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 児童相談所にこれは県によつて若干違いまするけれども中央相談所というのは県に一カ所持つております。大体県庁の所在地でございます。そうして小さい、なんと申しますか、枝葉のような小さい相談所を県内の他の児童の問題の多い都市等に置いている所がございます。全部で中央とその地方の相談所を入れまして約百ヵ所ぐらいと心得えております。 それから社会福祉事務所は社会福祉事業法で御承知の通りに大体端的に申上げますれば、郡に一ヵ所ぐ…