高田正巳
会議録に記録された「高田正巳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,964 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生事務官(社会局長)
- 直近の発言日
- 1951/06/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金24 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会85 件・85%
- 決算委員会国有財産の増減及び現況に関する調査小委員会13 件・13%
- 内閣委員会1 件・1%
- 予算委員会第四分科会1 件・1%
※ 全 2,964 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 児童福祉司はその職務のところに十一條の二号にございますように妊産婦の保護、保健というような問題も含むわけでありますので、医師で適当な者がおりますれば児童福祉司の資格を與えてもよかろう、かようなつもりで設けたわけであります。
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 私どもの方で期待しておりますのは精神衛生の医者でありますとか或いは小児科の医者でありますとか或いは整形の関係の人であります。そういうような人を期待いたしておりますけれども、併し実際さように限定いたしませんでもたとい眼科の医者でありましても基礎医学を修めておるわけであります、従いましてそのかたのなんと申しますか熱心さの程度によりましては十分そのかたの医師としての全般的な知識というものが福祉司として活用されることを…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 今日までのところまだ指定をいたしておりませんけれども、かようなものを指定したいというふうに考えておりまするのは、例えば学校でありますれば御承知の東京と大阪に社会事業学校がございまするが、かようなものでありますとか、それから施設といいまするのは国立武蔵野学院に附設されておりまする教護院の教母を養成する養生所がございます、やはり国立でございますがかようなものを頭のうちには考えておるわけでございます。それから講習会と…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 講習会はいろいろなものが持たれると思いまするので、只今のところ省令で一定の規格を定めてしまいまするか、或いは通牒程度で一応の標準を示して具体的にその個々の講習会を検討して指定をするかどうかを決定いたしまするか、その辺のところはもう少し私どもに研究をさして頂きたいと存じます。
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) まあ一口に申上げますれば児童福祉司の方が任用資格が高いわけでございまして十一條の二で申しますれば、四号の「社会福祉主事として、二年以上児童福祉事業に従事した者」でありますとか、それから二号の学歴の関係におきましても、児童福祉司におきましては旧制の高等学校、専門学校の卒業者は含んでおりませんけれども、社会福祉主事の方では専門学校、高等学校の卒業生でも資格があるということになつております。こちらは大学だけでございま…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) これは具体的の問題として検討いたしませんとちよつと抽象的には申上げられないような気がいたすのでありますけれども、まあ例えばというような意味でお聞きおき頂ければ、例えば相当長年学校の校長など或いは教員などをやつて、教育学とか心理学とか児童心理学という方面には相当の素養を持つている、併しながら学歴は必ずしも大学を出ておられないというふうな人なんかがこれでいけるのじやないかとまあ考えております。民生委員さんの中にも或…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 只今の制度では民生委員は即児童委員ということに相成つておりまして、それで民生委員を選ぶには児童委員としての適当な資格、何といいますか、人柄の人を選ばなければならんという建前に相成つております。これは私個人の考え方でまだ厚生省の考え方ということには申上げかねるかと思うのでありまするが、私の気持といたしましては、民生委員と児童委員というものは制度といたしては将来分けて行くべき方向が正しいのじやないかというふうに一応…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 只今申上げましたのは、将来の児童委員制度に対する今日の考えを申上げましたので、この法律の今回の改正案におきましては、児童委員の問題につきましては何ら改正を加えておらないわけでございます。従いまして只今御指摘の問題はこの法律の改正からは起つて参りませんのでございますが、併しながら児童福祉司は二十五年度と比べますると、二十六年度におきましては約八割がたの増長ということに予算措置はなつております。それから只今主計局長…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 子供の問題を取扱いまする専門的な知識といたしましては、私ども考えますのは教育学、児童心理学というふうな、或いは社会学というふうな面と、それから医学的な面とこの両方がありまして初めて完全な取扱ができると思うのであります。それは相談所の職員にさような両面の専門家を置くということを定めておりますことによりましても現われているわけでございまするが、それでできますればその両方の知識経験を備えた人を福祉司として採用するのが…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 御指摘のような何と申しますか遺憾な点があることは私も認めます。事情を申上げますると、最初は全文改正のつもりでさような点を整理をした案を準備をいたしで参つたのでありまするが、御承知のように各省との関係が非常に多い法律でございますので、各省となかなか話がまとまらないという問題でありますとか、或いはいろいろ事務的に時日が切迫をいたしてうまく参らないというようなことからかような本当に集約された関係の面だけの小さい改正案…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) これは判定にかかるのでございまして、この子供はどういうふうに取扱つたらいいかということを判定いたしまする際には、その子供の社会歴というものを調べなくちやならん、そこに社会学的な考察というものが必要になつて来るのじやないかと思います。それでかようないろいろな観点からの考察に従つて、この子供はこういうふうな子供であるからこういうふうに取扱わなければならんということが判定いたされましたならば、それに附随いたしまして必…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 相談所はこの一号、二号、三号、私特に二号が非常に大事な仕事であるということを強調して申上げましたが、この三つの機能から成立つておるわけでございます。それで一つの機能は今申上げましたこの判定をいたす機能でございまして、まあクリニツクと申しますか診断と申しますか、さような機能でございます。それから一つの機能は、いろいろこの一号に書いてありまするように家庭からの相談に応ずるという機能でございます。それから三番目の機能…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) これは巡回いたす主たるスタツフと申しますか、それはこの二号の診断指導部と申しますか、さような専門家の巡回を私どもは考えておるわけでございます。たとえて申しますれば、社会福祉事務所等に参りまして、社会福祉事務所の社会福祉主事がケース・ワークを続けておりまする問題の児童について、専門的な判定を行うとか、そうして相談に応ずるとかいうようなことをまあ考えておるわけでございます。
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 先ほど御説明申上げましたように、社会福祉事務所の数は相談所よりはずつと多いのでございまして、只今申上げましたのは、児童相談所の所在地以外の社会福祉事務所等に根拠を置いて巡回相談をいたしましたり、或いは余力がありますれば学校とか役場等にも出かけて巡回相談をいたすということが考えられております。
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 児童相談所と社会福祉事務所との関係でございますが、先ほどもお答えで申し上げましたが、先ず児童相談所というものは数が非常に少うございます。大体大きな中央相談所というものは一県に一つ、ただ若干の一、二持つておるもの、持つておらないところもありまするけれども、支所的な小さい相談所を持つております。社会福祉事務所は大体保健所と同数ぐらいで、各部に一カ所ぐらいの配置状況にあります。 それから性格の問題でございますが、児童…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 身体障害者の場合は原則としてこれは医学的な問題が主になりますので、原則として保健所が審査、相談、指導等をいたし、又補裝具を付ける場合にはその補裝具を付ける指導をいたすということに相成ります。ただ肢体不自由児施設に入所せられる場合におきましてはこれは一つの措置をいたすことに相成ります。その措置権は児童相談所長にその権限を委任いたすことができまするので、措置をいたす場合には児童相談所一がこれをいたす、かようなことに…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 一例を肢体不自由児にとつて見ますれば、相談に参りました肢体不自由児につきまして保健所の医師が一応の診断をいたしまして、そうして、この人は例えばこういうふうな補裝具を付けたらいいとか、或いはどこそこの整形外科の病院においでになつたらいいとか、或いは又治療と一緒にいろいろ何と申しますか職業補導とか何とかもやつて行くという肢体不自由児施設という施設にお入りになつたらいいであろうとか、或いはそういうような施設に入る必要…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 児童相談所ではさような指導はやりません。
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) その新聞記事につきましてはそれが事実といたしますれば非常に遺憾なことでありまして、只今私どもの方でもそれにつきまして長野県々庁に調査をいたさせまして児童課長が調査の結果を携えてやつて来ることになつておりますので、それが事実であるかどうかということを確めぬとわかりませんが、その新聞記事のごときことでありますればこれは勿論行過ぎであります、許されないことであると思います。児童相談所のやるべきことといたしましては、こ…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) これは基準法の問題が主のようでございまして、十五歳未満でありますればいけないということになり、十五歳以上でございまするとその関係ではよろしいということに相成るわけであります。