高田正巳
会議録に記録された「高田正巳」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,964 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 厚生事務官(社会局長)
- 直近の発言日
- 1951/06/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金24 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 社会労働委員会85 件・85%
- 決算委員会国有財産の増減及び現況に関する調査小委員会13 件・13%
- 内閣委員会1 件・1%
- 予算委員会第四分科会1 件・1%
※ 全 2,964 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 今個所数を記憶いたしておりませんが、全般的に申しますると、助産施設、母子寮も含んで私どものほうの児童福祉施設に対する補助費は昨年よりは一億二千万円ほど増額になつております。その中で助産施設何カ所、母子寮何カ所という個所数を私今記憶しておりません。
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 調査してお答え申上げます。
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) その人間の住所の附近というのであります。
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) その通りであります。
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 児童福祉司が指導いたしまするのは非常に何と申しますか、専門的なむずかしいケース、而も期間もどちらかというと長く要するというふうなものを児童福祉司が指導をいたし、社会福祉主事のほうの指導は先ほど申上げましたように一般的で、その家庭の環境等の調整によつて比較的短期に問題の処理ができるというふうなものを社会福祉主事の指導にいたしたいと思つております。児童委員はこの両者に御協力を願うわけであります。
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) ケースの、福祉司から主事へ、主事から福祉司へとまあ何と言いますか、移しますということはできるだけは避けたほうがいいと思いますが、併しおのずからこれはとても主事の手に負えないから福祉司の手に廻そうということが出て来るということは、これは御指摘の通りだと思うのであります。主事が扱いますケースの記録というものは社会福祉事務所でありまして、福祉司が扱いますケースの記録というものは児童相談所で保管いたしたいと思つておりま…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 児童福祉司が取扱います子供のケースにおきまして、保護者にも併せてケース・ワークしなければならん場合は非常に多いと思います。それは勿論福祉司がやります。それに対して生活保護法をかけなければならないというふうな状態を発見いたしましたときには、これは保護法の適用ということは社会福祉主事がやるわけでございます。児童福祉司から移牒を受けて、若し社会福祉主事のほうで仮にそれを承知いたしませんでした場合には移牒を受けて社会福…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) さような努力を只今重ねております。明日もブロツクの会長会議を開きまして、このお互いの関係についての明快なる指示をいたしたいと、かように考えております。なお先ほどの御質問の母子寮、助産施設が本年度でどのくらい殖える予定かと、こういう御質問でございますが、母子寮は大体百カ所の予定でございます。それから助産施設は大体二十カ所の予定でございます。二十カ所六百床であります。実施の場合にはこれより減ることはございませんが、…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 午前中にもお答え申上げたのでございまするが、児童委員の規定は全般的に児童委員制度というものを再検討いたしまして新らしい児童委員制度というものを考えたいと私は考えているのでございます。併しながら皆さまよく御承知のように、児童委員と一体になつておりまする民生委員制度というものが今日非常にデリケートな関係にございますので、この際児童委員につきまして規定をいぢくりますると、民生委員のほうにも波及をいたすというようなこと…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 民生委員が七月に改選になるわけでございます。任期が来ているわけでございます。これは社会局のほうの所管でございまするが、社会局のほうの考えといたしましては、このいろいろな費用が予算から落ちているそうでございまするので、地方でそれぞれ然るべく改選をやつてもらいたい、かようなお気持のように承わつております。従つて改選になりますれば、それは同時に又児童委員になつて行くという現在の制度でございます。非常に宙ぶらりんな形に…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 平衡交付金の算定の基磯になりまする基準財政需要額等につきましては、私ども関係当局と十分折衝をいたしまして遺憾のないように努力をいたしております。併しながら平衡交付金制度そのものは今御指摘のように紐が付かないということは当然なことでございまするので、その平衡交付金制度そのものによる、何と申しまするか、児童の措置費を円滑に払われないという根本的な事情につきましては、昨年度と同様ということが一応言えるかと思うのであり…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) これは今の労働搾取にならないかという御心配でございまするが、その点につきましては十分なる注意を加えて参りたいと思うのであります。従いまして先般もお答え申上げましたように、現在東京の施設を持つている届出は六万ほど届出をしているのでありますから、これらの中で保護受託者になりまするものは十分厳選をいたして参りたい、かように考えているわけであります。なおこの保護受託者の関係と労働契約の関係とは別個な問題でございます。場…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 独立自活に必要な指導の限界という御質問でございまするが、それは独立して自分がその職業で身を立てる程度の技術と申しますか、それを教えてもらうというふうにお答えをいたすよりほかしないかと存じます。ただその指導のやり方と申しまするか、指導の仕方によりましては、或いはそこに労働契約が存在するというふうな場合もあり得ると思うのでございます。若しそこに労働関係が存在するということでありますれば、本人は若干の賃金をもらう場合…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) この何項になりましようか、二十七條の改正條文のずつとあとのほうに、一応この期間を一年以内ということに限つております。若しそれでいけないという場合には、更に改めて期間をやり直すと、一応は原則は一年であるということに押えておりまするので、これも一つの今の御質問の期間的な限界の目安になるかと存じます。なおこの働かせ方の限界というふうな問題になりますると非常にむずかしい問題には相成りますけれども、まあ私の考えといたしま…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) これは必ずしも施設の子供だけでなしに、相談所から直ちに保護受託者に委託するというような場合もございまするので、さようなことにいたしたわけであります。
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 施設から子供を出す場合におきましても、その措置の解除とは、何とかということに相成りまして、規則の第二十七條にその規定がございまするので、そちらのほうでいたして参りたいと存じておるわけでございます。
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 規則でございます。児童福祉法施行規則の二十七條でございます。現行の施行規則でございます。
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 従来はそこの対照條文で御覽頂きますと、下の段にございまするように、教護院の教科につきましては、学校教育法第二十條又は三十八條の監督庁の承認を受けなければならないということで、教護院の系統と、それから学校の系統の二本建でございました。それを教護の特殊性を認めまして、教護院の一本建で教育もその中で行う。但しそのやり方については、文部大臣の全般的な勧告に従つて行うということに相成つたわけでございます。それでまあ従来の…
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 少年の不良化問題が相当、御承知のような状況でございますので、教護院の收容兒童もその数が殖えて参りました。私どものほうでは教護院の拡充を逐次やつて参りまして、今日大体五千人程度の收容兒童を見ております。
第10回 参議院 厚生委員会 第37号
○政府委員(高田正巳君) 五十條の五号の二というのが加わりましたのですが、これは先ほど御説明申上げました身体障害兒童に補裝具交付等の費用の支弁を明らかにいたしたわけでございます。それから六号の二の改正は、これに助産施設、母子寮の措置費の支弁、これを従来市町村長が措置権を持つておりましたので、市町村の支弁ということになつておりましたのでございますが、それを措置権者の属する団体の支弁ということに改正いたしたわけでございます。