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厚生事務官(社会局長)衆議院参議院
総発言数
2,964
直近の所属会派
直近の役職
厚生事務官(社会局長)
直近の発言日
1954/04/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 社会労働委員会85 件・85%
  • 決算委員会国有財産の増減及び現況に関する調査小委員会13 件・13%
  • 内閣委員会1 件・1%
  • 予算委員会第四分科会1 件・1%

※ 全 2,964 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,964 20 を表示
厚生省薬務局長1954/04/09

19参議院 厚生委員会 第25号

○政府委員(高田正巳君) 麻薬取締官、それから麻薬取締員、それから薬事監視員、そういうふうなものの中からあへん監視員の指定をいたすわけであります。厚生大臣又は都道府県知事が指定いたすことになりますが、それであへん監視員と称する係員は新らしく設置されるわけじやございませんので、そういうふうな他の職員にありまする者をあへん監視員というふうにいたして、そうしてあへんの取締に従事させる、こういうことに相成るわけであります。

厚生省薬務局長1954/04/09

19参議院 厚生委員会 第25号

○政府委員(高田正巳君) さようでございます。麻薬取締官なり、麻薬取締員なり薬事監視員の中から一定の者を指定してあへん監視員、こういうことになるわけでございますから、その人間は片一方において麻薬取締官であり、薬事監視員であり、而もあへん監視員という職務を持つわけであります。それは、今申上げましたのは、行政取締りの面でございまして、条文で申しますと四十四条の辺の問題でございます。それで司法警察権のほうはこれは麻薬取締官並びに麻薬取締員が両…

厚生省薬務局長1954/04/09

19参議院 厚生委員会 第25号

○政府委員(高田正巳君) はあ。御質問の御趣旨を或いは取違えておるかも知れませんが、薬事監視員があへん監視員を兼ねておりました場合には、これはいずれも行政取締りの権限しか持つておりません。従つて司法警察権は持たないということに相成るわけであります。

厚生省薬務局長1954/04/09

19参議院 厚生委員会 第25号

○政府委員(高田正巳君) 麻薬取締官並びに麻薬取締員は私の只今考えておりまするところでは、特別の例外は或いはあるかも知れませんが、全部をあへん監視員としたい、かように考えております。併しそれだけでは御承知のように百五十人と百人でございますから、人数が二百五十人ということになりまして、不十分であるかも知れない、そういうような場合に行政取締りの完璧を期する必要ありというような場合には薬事監視員の中から任命して参りたい、かようなつもりでござい…

厚生省薬務局長1954/04/09

19参議院 厚生委員会 第25号

○政府委員(高田正巳君) これは衆議院の厚生委員会でもさような御質問もあつたわけでございまするが、結論を先に申上げますが、当面の私どもの考えといたしましては、今回あへん法をお願いを申上げまして、けしの栽培ができるということに建前をいたして頂きますけれども、これによつて急激に非常に広い範囲においてけしの栽培を再開いたして行くつもりはないのでございます。と申しますのは、万一この栽培によつて上りましたあへんが横流れをいたしましたり何かいたしま…

厚生省薬務局長1954/04/09

19参議院 厚生委員会 第25号

○政府委員(高田正巳君) 戦前の我が国におきまするあへんの消費量は大体三十五トンから四十トンくらいのところを消費いたしております。昭和十六年であつたかと記憶いたしまするが、最高がこれが五十五トンくらいまで消費をいたしております。併し終戦後になりまして、これはいろいろな事情からでございますが、非常に減りまして、只今までの、一昨年度までの状況は非常に少うございまして、五トン乃至十トンというところで実はやつて参つたわけでございます。これにはい…

厚生省薬務局長1954/04/09

19参議院 厚生委員会 第25号

○政府委員(高田正巳君) これはそのけしのでき工合、その品種がどの程度あへんを含有しているかというような、いい品種の育て工合というようなこともいろいろ影響するわけでございますが、大体戦前の程度に参るものと仮定をいたしますれば、千五百町歩、二千町歩くらいを必要とするのではあるまいか。これは細かい計算をいたしておりませんですけれども、大体の大まかな数字といたしましては、その程度の耕作反別を必要とするものだと考えております。

厚生省薬務局長1954/04/09

19参議院 厚生委員会 第25号

○政府委員(高田正巳君) ございます。第三条のところに定義がございまして、第三条の第六号が甲種でございます。「あへんの採取を伴う学術研究」、乙種のほうはこれはあへんの採取を伴わない、まあ例を申上げてみますと、けしをどういうふうにしてよく育てるかというふうな植物学的な研究者、あへんをそれから取ることを目的としない研究者というものを乙種としております。

厚生省薬務局長1954/04/09

19参議院 厚生委員会 第25号

○政府委員(高田正巳君) 大体戦前の模様は、日本でけしを作りましたうちの八割ぐらいまでが和歌山、大阪というふうな県でございまして、その他兵庫県でございますとか、岡山、広島でございますとか、愛知でございますとか、そういうふうな所でございます。それで従いまして品種といたしましても、御承知のように一貫種というようなものが、たしか和歌山県あたりでだんだんと固定されて来たのじやないかと考えております。大体そういうふうに考えております。

厚生省薬務局長1954/04/09

19参議院 厚生委員会 第25号

○政府委員(高田正巳君) まあ大体そういうことに相成つて参るのではないかと、今想像いたしております。

厚生省薬務局長1954/04/09

19参議院 厚生委員会 第25号

○政府委員(高田正巳君) 土地柄がどういう土地柄が一番適しているのか、私も余りよく承知いたしませんが、大体今までやつておりましたのは、稲の裏作で麦をやつたり、けしをやつたり、そうしてその取つたけしがらを又畠に、田圃に鋤き込むというふうなうとをやつておつたそうでございます。

厚生省薬務局長1954/04/09

19参議院 厚生委員会 第25号

○政府委員(高田正巳君) 御尤もな御質問だと拝承いたします。三十六条のほうから御説明申上げると、これは御了解頂けると思うのでありますが、三十六条は今御指摘のように麻薬製造業者のことを申しておりまして、これは従来麻薬取締法で取締つておつたわけでございます。それで今回麻薬取締法の中からあへん、けしがら等を抜き出しまして、あへん法というもので取締つて頂くということになりましたので、これは麻薬取締法に従来ありましたような規定をこちらに又持つて参…

厚生省薬務局長1954/04/06

19参議院 厚生委員会 第23号

○政府委員(高田正巳君) それでは私から、御提案申上げておりますあへん法案につきましての説明を申上げたいと存じます。 この法律は全条六十条ばかりの相当長い法律案になつておりますが、その内容、考え方といたしましては比較的簡単な法律案でございます。大臣から提案理由を申上げましたように、この法律案の内容を大きく分けますと、大体三つの事柄に相成るかと思うのでございます。御承知のように我が国におきましては、明治十一年に薬用阿片売買並製造規則という…

厚生事務官(薬務局長)1954/04/03

19衆議院 厚生委員会 第29号

○高田政府委員 さような場合には薬剤師は調剤をいたすことを法律上禁じられております。無診投薬になる場合が非常に多かろうと思います。

厚生事務官(薬務局長)1954/04/03

19衆議院 厚生委員会 第29号

○高田政府委員 無診投薬につきましては罰則規定もございまするし、さような場合においては、取締りを厳重にいたしまして、罰則を適用して参りたいと思います。

厚生事務官(薬務局長)1954/04/03

19衆議院 厚生委員会 第29号

○高田政府委員 これは現在までも相当取締りの実例がございます。その数は忘れましたが、相当件数をあげております。しかし新たに医薬分業というふうな態勢になりました場合には、当然この取締りは強化いたさなければならぬ、私はかように考えております。

厚生事務官(薬務局長)1954/04/03

19衆議院 厚生委員会 第29号

○高田政府委員 私が申し上げましたことは若干違つておりましたので、訂正をいたします。現行の薬事法につきましては無診投薬の取締りの規定は明文がございません。改正前の薬事法につきましてはございました。今度新たに二十六年の法律で三十年一月一日から施行される改正法律には、二十二条の二に再び明文が設けられたのであります。それで、私が記憶いたしておりまするのは、旧薬事法——改正前の薬事法の時代に、部分的な地方であつたと思いますが、相当な取締りをいた…

厚生事務官(薬務局長)1954/04/03

19衆議院 厚生委員会 第29号

○高田政府委員 ただいま申し上げましたように、現行の薬事法にはその規定の明文がございません。従いまして現行薬事法の施行の時期におきましては、その取締りの実際はないわけでございます。

厚生事務官(薬務局長)1954/04/03

19衆議院 厚生委員会 第29号

○高田政府委員 薬剤師が注射いたしましたり、その他の医療行為をいたしますることは、現行医師法違反でございます。従いましてその問題は現在でも禁止されておるわけでございます。 処方箋のない場合に投薬をいたした。その取締りの明文を何ゆえに除いたかということにつきましては、私当時その立法の事情等を詳しく承知いたしませんので、この機会にお答えをいたすことは、間違つてはいけませんので、差控えたいと存じます。 最後の方は、保険の方からお答えをいたしま…

厚生事務官(薬務局長)1954/04/03

19衆議院 厚生委員会 第29号

○高田政府委員 医師法違反についてどのくらい取締りの件数があるかという御質問でございますが、その件数は私記憶いたしておりません。先ほどの旧薬事法時代の無診投薬、それを一、二時間のうちに出せというお話でありますが、これは相当古いことでありまして、ただちに私ども資料をとりそろえられるかどうかということにつきましては、ちよつと自信がございません。なお当時実際の取締りは府県知事がやる態勢になつておつたように記憶いたしておりますので、厚生省にさよ…