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法務省入国管理局長参議院衆議院
総発言数
402 件
直近の所属会派
—
直近の役職
法務省入国管理局長
直近の発言日
1992/03/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会86 件・86%
  • 決算委員会11 件・11%
  • 予算委員会3 件・3%

※ 全 402 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

402 件中 20 件を表示
法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 確かに当時はその二つを区別することは困難であるということを言っておりましたが、それは当時の制度を前提とした話でございまして、私たちは今度指紋押捺制度にかわる新しい制度をそのためにつくったわけでございますので、その事情が変わってきたといいますかそういう新しいシステムになってきた、こういうふうにお考えいただければいいんじゃないかと思います。

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 どの程度であれば満足するかという問題でありますけれども、鮮明な写真であっても他人のそら似とか、別のかつらをつけたとか、署名でも読みにくかったりして、署名というのは余りまねできないものですけれども、しかしその二つだけでは必ずしも同一人性の確認に不十分ではないか。それで第三の手段を設けたわけです。先ほど審議官から御説明しましたように、この家族事項ですね。長期滞在者についてはこの二つでは十分に働かないのじゃないか、こういうこと…

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 今のように永住者の方と韓国におられる方と結婚した場合は、そういう一見おかしい状況が起きますし、それからこれは日本人と結婚した場合にでも、外国人と結婚した場合でもそういう一見おかしい状況にございますけれども、この関係を見てみますと、基本的には当該身分関係が存在する限りにおいて在留が認められるという立場にあるわけでございますので、直ちに永住者や特別永住者のような日本社会への定着性が築かれるということではないので、やはりこうい…

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 それぞれの国におきましていろいろその国に応じた事情がございますので、欧米とおっしゃいましたけれども、欧米と日本とはまた違う状況にありますので、説明を求められれば十分説明はできる、合理的な理由がある、そういうふうに考えております。

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 これまで指紋は登録原票と指紋原紙に採取されておりますが、登録原票というものは市区町村において保管されておりまして、また指紋原紙というものは法務省に送られて法務省で保管しております。 それで、外国人登録法改正後、現在御提出申し上げているこの改正法が施行された後においても、永住者及び特別永住者が新制度に移行するまで、これは大体五年ぐらいかかりますけれども、この間は保存が必要であるというふうに考えております。完全に移行した後ど…

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 今検討中でございます。それから、これは五年後の話でございますので、私としてはこうなるということを確言できる立場にはございませんけれども、五年後全部入れかわってしまえば、法務省にある指紋原紙というのは余り持っていても意味がないのじゃないのかなという感じはしております。ただ、そういうことを念頭に置いてこれから検討いたしたいと思います。

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 法務省に保管しております指紋原紙というのは、同一人性確認の最終的チェックのためにあるわけでございまして、新しい制度に移行しますとそれは必要なくなるわけですので、五年たってしまえば確かにそういう意味では必要なくなると思います。

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 ほかに転写しているということはございません。

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 署名をすべきである申請を行ったけれども、身体の故障や病気などによりまして署名ができない、あるいは第三者を通じて代理人が申請したことによって署名してないという者、そういう人でも登録証は交付いたします。ただ、期間については、事情によりますけれども、次回までの確認期間、これは五年ですけれども、これは短縮することがございます。 それから本人が署名できないという場合は、もし故意でなく署名できないという者については、これは別に罰則を…

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 現場において本人かどうかを見分けるのに、まず写真でもって一発でぱっとわかる場合と、ちょっとそれじゃ署名でもって確認するという場合、署名をしてもらうという場合もあるかと思うのです。そういうことも考えまして登録証には署名も転写する、こういうことでございます。写真と署名とで、そこで組み合わせて即時に本人であることを確認する、こういう手段として署名をそこに転写する、こういうことでございます。これは先ほどどなたかおっしゃいましたが…

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 現在の私たちの提出申し上げている案によりますれば、その辺のところはある意味では運が悪いというか、その期間になった人は従前の例によって、この新しい改正法が施行されるまでは前の、現行法でいきますから指紋押捺の義務がある、それはやむを得ない、こういう考え方でございます。今先生のおっしゃったことは、それはそれで一つの考え方かと思います。

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 今日の我が国を取り巻く国際環境の変化や我が国の国際社会における地位の向上に伴いまして、我が国に入国・在留する外国人が増加している状況でございます。これは時代の趨勢でございまして、日本にとっても好ましいことでございます。他方、今先生御指摘になりましたが、我が国と近隣諸国等との経済格差等を背景にいたしまして、不法就労者とか不法残留者も急増しており、これは私たちとしても遺憾に思っているところでございます。こういうようなことを背…

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 現在における外国人登録法の意義ということでございますが、外国人登録法は、本邦に在留します外国人の登録を実施することによりまして、外国人の居住関係及び身分関係を明確にいたしまして、もって在留外国人の公正な管理に資することを目的としているのは、先生今御指摘になったとおりでございます。すなわち、その目的とするところは、福祉その他各般の行政上の目的のために在留外国人の居住関係及び身分関係に関する資料を提供するほかに、在留外国人の…

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 本法案提出の経緯につきましては、提案理由の説明にもございましたけれども、昭和六十二年の前回の外国人登録法改正の際の衆参両院法務委員会における附帯決議並びに日韓法的地位協定に基づく韓国政府との協議の結果等を踏まえまして、外国人登録の指紋押捺にかわる同一人性確認の手段について研究開発を進めてきたところ、今般、永住者及び特別永住者につきましては、写真、署名及び一定の家族事項の登録をもって指紋押捺にかえ得る、こういう結論に達した…

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 まず、附帯決議との関係を御説明いたしたいと思います。 今回の改正は、我が国の社会で長年にわたり生活し、本邦への定着性を深めた永住者及び特別永住者について、指紋押捺を廃止し、写真、署名及び家族事項の登録をもってかえることとしておりますが、これは、指紋押捺制度にかわる制度の開発に努めるという衆議院法務委員会での附帯決議あるいは指紋押捺の代替措置の検討、改善という参議院法務委員会の附帯決議、この両委員会における附帯決議の内容に…

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 同一人性の確認の手段といたしましては、指紋にかわる有効な手段というものは今のところございません。一〇〇%確実に同一性を確認できるというものは指紋でございますけれども、しかし指紋にかわる手段もいろいろあるかと思います。今回この一部改正案の中で採用しようとしている鮮明な写真と署名、家族事項というものはこれにかわるものでございます。しかし、指紋に一〇〇%かわるものかといいますと、それは若干の歩どまりはあるかと思います。しかしな…

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 このたび指紋押捺にかわる同一人性確認の手段として採用することといたしました写真、署名及び家族事項の登録によるこの三つの手段による複合的手段はどういうところに有効かということを見ますと、長年本邦に在留し、定着性の高い永住者及び特別永住者については有効ではないか。これらのグループの人についてはこの三つで十分同一人性の確認ができるという自信があるわけでございますが、それ以外の外国人については、一般的に我が国の社会への定着性とい…

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 確かに先生の御指摘のとおり、非永住者というカテゴリーの方々でも事実上在留資格を更新することによって長く住んでおられる方もございますし、家族がいることによってこの社会への定着性を非常に高めているという方もございまして、そういう例外的といいますか、そういう人たちは永住者と同じに扱ってもいいのではないかという考えもあるかと思います。 そういうこともございますけれども、一般的に言って非永住者というのは我が国の社会への定着性がある…

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 お答えいたします。 不法就労者を正確に把握するというのは非常に困難な作業でございますので、入管として推計しており省す不法残留者についてデータを申し上げたいと思います。当局の電算機によります統計に基づきまして推計いたしたところによりますと、平成三年五月一日現在十五万九千八百二十八人が不法に残留しているというふうに認められております。こういう人たちが国内に潜在していて、これらのほとんどの人は不法就労者と考えられます。これは、…

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 一年未満の在留者の方は短期間滞在の後に出国するものでございますので、我が国の社会や各種の行政にかかわりを有することが少なくて、指紋の押捺を求めてまで人物を特定することは必要ないのではないかという考え方でございます。 他方、一年以上在留する方につきましては、我が国の社会や各種の行政とかかわりを有することが非常に多くございますので、同一人性確認手段としては指紋押捺が必要である、そういう基本的な考え方に立って現在の制度が運用さ…