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法務省入国管理局長参議院衆議院
総発言数
402 件
直近の所属会派
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直近の役職
法務省入国管理局長
直近の発言日
1992/03/27

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会86 件・86%
  • 決算委員会11 件・11%
  • 予算委員会3 件・3%

※ 全 402 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

402 件中 20 件を表示
法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 これは、省内におきましてもこういうのを設けまして、私たちの中でもいろいろ勉強したわけでございます。

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 そのとおりでございます。先ほど先生御指摘になったかと思いますけれども、法務省の中にも、入管局だけではなくて、外国人を扱っているところがたくさんございますので、そういう法務省内部でいろいろなノウハウをあるいは意見を聴取するために、コンセンサスをつくるということもございまして、内部的な委員会を設けたところでございます。

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 懇談会におきましては、指紋押捺の制度そのもの、それから指紋押捺にかわる措置がどういうものがあるか、それから外国人登線証明書の携帯制度、特に常時携帯制度など、広く外国人登録制度全般に及んでおります。 ただ、ここでちょっと申し上げたいのは、この懇談会といいますのは、諮問などを行う審議会とは異なりまして、いわば自由に意見を交換する場、そういう性格のものだったということを一言つけ加えさせていただきたいと思います。

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 指紋押捺制度にかわる制度についてはどういうものがあるかということに関しましては、鮮明な写真、それから各国の例なんか氷参考にしまして、署名それから一定の家族事項かつけ加えるのがよろしいのじゃないかというようなことが懇談会での大体の意見でもございますし、私たちの検討委員会においても、新しい手段としてはこういうところが妥当なところではないかということが、方向といいますか、そういうようなことでございました。

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 政府部内におきまして最終的な予算あるいは法案をまとめるに当たっては、政府一体として一つのポジションをまとめる必要がございましたのでいろいろ協議はいたしました。その結果、結論が出たわけでございます。

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 私たちの出している案がうまく説明ができなかったということはございます。

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 昭和三十三年の外国人登録法の一部改正について申し上げますと、一年未満の在留期間が決定された者について指紋押捺を免除することとしたわけでございますが、これらの者は観光客等短期在留者で、短期間の滞在の後出国するというものでございますので、我が国社会や各種の行政にかかわりを有することが少なくて、指紋の押捺を求めてまでその人物を特定する必要に乏しいという考え方によるものでございます。 昭和六十二年の外国人登録法の一部改正は、指紋…

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 今先生御指摘になりました一年以上在留する外国人は、一年から三年の期間滞在する資格を持って、更新する方もおられますが、そういうことで在留資格を持って滞在する外国人でございます。他方、在留外国人の人たちの公正な管理を図るためにはやはり人物の同一人性確認の手段ということがどうしても必要になるわけでございまして、今度の改正で指紋押捺にかわる手段として採用することといたしました写真、署名及び家族事項の登録による複合手段というものは…

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 法務省が全廃を決めていたということはございません。いろいろな意見、いろいろな考え方、いろいろな方法を勘案しつつ、いろいろなやり方を検討しておりまして、それで最終的な結論が今法案としてお出ししたことでございます。 私たちといたしましては、指紋押捺制度というのは指紋が万人不同・終生不変という特性を有しておりまして、人物の同一性を確認する上で有効な手段であるということにかんがみまして、登録をしている本人の同一人性を担保、確保、…

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 お答えいたします。 昨年の十二月二十六日ですか、今先生おっしゃったときに、関係四省庁次官級会談が行われたことは確かでございますが、そこでは今後のこの外国人登録問題につきまして、今あるような形についての確認が行われたということでございます。そこで法務省が全廃を主張したとかそういうことというよりは、どういうふうにして今回法案をまとめるかということで、事務的に積み上がったものを確認して決めだということが正確ではないかと思われま…

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 一年以上の在留期間を有する非永住者に指紋を押捺させる、そのための合理的根拠は何かという御質問でございますが、指紋押捺にかわる同一人性確認の手段といたしまして採用することとしました写真、署名及び家族事項の登録ということによります複合的手段は、長年本邦に在留し、定着性の高い永住者及び特別永住者については有効と言えるわけですが、それ以外の外国人については一般的に我が国社会への定着性が認められないものでありますので、一年以上の在…

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 在留外国人の公正な管理を図るためには人物の同一人性確認の手段の確保が必要でございます。今回の改正で指紋押捺にかわる手段として採用することとしました写真、署名及び家族事項の登録による複合的手段は、長年本邦に在留し定着性の高い永住者及び特別永住者については有効であると言えますけれども、それ以外の外国人については一般的に我が国の社会への定着が認められないということで、現行どおり、一年以上の在留者については指紋押捺の制度を維持す…

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 もちろん私たちといたしましても、新しい制度、仕組み、手段を開発あるいは実施するに当たりましては、特にそれが人間に関する限りは、内国人であろうと外国人であろうと、日本国憲法のもとで、それから人権ができるだけ、もちろん基本的人権が確保されるという観点から、それから先生がおっしゃいました法的整合性、こういうあらゆる観点から検討しなければならないということは重々承知しておりまして、そういう観点と行政のしやすさ、そういういろいろな…

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 確かに窓口に関する限りは先生おっしゃったように事務が複雑化することは事実でございます。私たちは、新しい制度、仕組みを考えるに当たっても、できるだけ簡素な仕組みの易しいやり方、それから整合性のとれたものが望ましいという観点、正確性、いろいろな観点から考えておりますけれども、今おっしゃったような点も非常に重要なことではないかと思います。法務省におきましても、市区町村の窓口が混乱しないように、市区町村の職員に対して事前に十分に…

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 不法残留者についてのお尋ねでございますが、当局の電算統計に基づく推計によります平成三年五月一日現在の不法残留者は十五万九千八百二十八人でございまして、そのほとんどが不法就労活動を行っているというふうに推認されるところでございます。これは前回の調査時、平成二年七月一日現在、十万六千四百九十七人に比べて五万三千三百三十一人の増加という傾向でございます。

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 今回採用することといたしました同一人性確認の手段と申しますものは、長年我が国に在留する外国人の定着性、我が国の社会における定着性に着目したものでございますけれども、永住資格のない長期滞在者、一年から三年の滞在資格を持っている人でございますけれども、そういう非永住者については、長期に在留している人でありましても、一般的に言いまして永住者や特別永住者のような我が国社会への定着性というものが認められませんので、これらの者につい…

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 別の言い方をいたしますと、外国人が、この人が、AがAであるということを確認するために現在指紋押捺制度を採用しているわけでございます。今度の改正は、新しい制度をもってそれを指紋押捺制度にかえようというものでございまして、永住者、特別永住者についてはこの新しい制度が有効であるという結論に達しましたのでそちらの方は外す、しかしそうでない人については現行どおりでいく、そういうことでございます。それを別の表現で言いますと、この新た…

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 長期滞在者といっても我が国の社会に定着性というものがないわけでございますので、今度の手段は写真と署名と一定の家族事項、この三つの組み合わせによってその人の同一性を確認しようというわけでございますので、その定着性がないとこの三つがうまく働かない。そういうわけで、この三つがうまく働くのは一般的に言って永住者である、しかし永住者でない人はこの三つの複合的手段がうまく働かない、そういうことでございます。

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 同一人性の確認のためには、鮮明な写真と署名だけでは成りかわるのを見分けることができない、それが一番うまく、完璧にわかるのは指紋でございますけれども、その指紋を外すためにはやはり別に三つの要素が必要だ、その三つの要素が有効であるのは永住者である、しかしそうでないのは写真と署名だけではやはりその同一人性の確認手段としては不十分である、そういうことでございます。どうして不十分かと言われると、写真と署名だけではその人が、AがAで…

法務省入国管理局長1992/03/27

第123回 衆議院 法務委員会 第4号

○高橋政府委員 今先生がお読み上げになりました過去の答弁、考え方については承知しておりますけれども、現在、この現行の制度を前提といたしまして、六十二年の改正のときの衆参両院の法務委員会における附帯決議とか韓国のトップとの約束を考えまして、我々新しい方向を目指していくとなると、今御提案しているところが妥当などころではないか、こういうことでございます。 それから、写真と署名でもってどうして同一人の確認ができないか、同一人性の確認ができるじゃ…