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緑風会参議院
総発言数
887
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1951/03/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会98 件・98%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

887 20 を表示
緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○高橋道男君 質問が繰返えされるような点もございますが、昨日も参考人の陳述の場合に包括団体であるものは、同一都道府県内だけにその教化の範囲が限られておるものでも、文部大臣にしたほうがいいというような意見のかたがございましたが、二十二号の分は旧宗教法人だけに限つておるわけであります。私も昨日の参考人の意見に同調する意見を持つておるのでありまするが、その点についてお尋ねいたします。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○高橋道男君 その点なお論議の余地はあると思いますが、次のことをお尋ねいたします。従来この包括団体であつたものは依然として包括団体であらねばならんのか、或いは包括団体であつたものも、單立団体になることもあり得るのか。若しその場合には、解散の形式によつて單位団体、單位法人になるのか、そういう点について御意見を伺います。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○高橋道男君 私の質問の趣旨が明らかでなかつたようでございますが、私の申上げたのは、現在包括団体であるものは、この新宗教法人になる場合には、やはり包括団体でなければならないのか、こういう点が一つ……。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○高橋道男君 もう一つお伺いしたいのは、従来文部大臣を今度のこの法律で言う所轄庁としておつたものは、形が変つてもやはり文部大臣のほうを所轄庁とするということはわかりましたが、この包括団体が文部大臣を所轄庁とすることの如何にかかわらず、現在包括団体であるものは今後も包括団体でなければならんのか。つまり包括団体が單一の宗教法人になるということは考えられないのか、こういう意味なんです。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○高橋道男君 私の持つておるこの六法全書によると、去年の二十五年度版の岩波の本かと思いますが、この二十三年における教育委員会法の第五十條第七号というようなもの、それから第二十六号の登録税法の第十九條第二号ノ四というようなものが号数が違うのですが、これは私からお伺いするのはおかしいのですけれどもこれはいいのですか。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○高橋道男君 今石丸専門員から御質問があつたので、それに関連して私の見ているところを申上げて御見解を求めるのでありますが、国税なり、地方税法における改正條文が、これは法律ができるために、言葉を変えられただけであつて、内容的に申せば変つていないというふうに私は存ずるのでありますが、その他の免税の種目についても、現在と変らないというように承知していいものでございますか。

緑風会1951/03/23

10参議院 議院運営委員会 第30号

○高橋道男君 今の庶務小委員長の報告の退職金の問題ですね、これは衆議院のほうと交渉の上で決定する前に各会派に諮る必要があるかと思いますが、そのことはお含み置き願えましようね。

緑風会1951/03/23

10参議院 文部委員会 第25号

○高橋道男君 今泉先生にお尋ねしたいのですが、包括団体の所轄庁を文部大臣にしたほうがいいじやないかということは、第五條の二項にはその趣きが出ておるのであります。今言われた意味は、その同一都道府県内においても包括団体の所轄庁は文部大臣にすべき、つまり第一項のほうの修正の御意見であろうかと思うのでありますが、その点を先ずお伺いいたします。

緑風会1951/03/23

10参議院 文部委員会 第25号

○高橋道男君 次にお尋ねをいたしたいのは、今梅原委員からのお尋ねがございましたが、信教の自由について公平平等に扱うべしというような、條文を修正すべしという御意見につきましては、私は荻野説明員の御解釈に従いたいという考えを持つておるのでありまするが、仮に公平平等に扱うような條文に修正いたされましても、只今の今泉先生のおつしやつたような実情でありまするならば、その扱う人の頭が変えられなければ條文だけの修正によつてはその趣きが達成できないので…

緑風会1951/03/23

10参議院 文部委員会 第25号

○高橋道男君 次にこれも私見を伺うようなことになると思いますが、新田先生と富屋先生とにお伺いいたしたいと思います。 富屋先生のほうの御意見として、いわゆる新興宗教というようなことによつて新旧の差別がつけられるような考え方があるとおつしやつたのでありまするが、私も宗教に関係の深い一員として差別して考えるわけではありませんけれども、そういうように一応分けて呼称することが話をする上に便利なようなことがあるために、新興宗教というような呼び方をす…

緑風会1951/03/23

10参議院 文部委員会 第25号

○高橋道男君 もう一遍、これは下村先生にお尋ねしたいのでありますが、下村先生は従前から長く宗教団体を庇護するお立場に立つておられ、再三従前の法律についても、この立案の衝に当られたかたでございますので、今日この法案が審議されておりますることは誠に感慨深いものをお持ちだろうと思うのであります、ところで、先ほど御意見のありました三條の境内地に、宗教法人が現に公益事業を営んでおる土地を加えたらどうかという御意見でございましたが、これは第六條にお…

緑風会1951/03/22

10参議院 文部委員会 第24号

○高橋道男君 今度の改正によつて免許状を授與される科目に宗教科を取上げられたことは誠に結構なことでございますが、これは私立の学校にのみ適用するということになつておりますが、国立或いは公立の学校に適用されないということは、これは憲法のあの禁止條項によつて来ておるのか、或いは又国立、公立学校において教授となるべき適当な人を得られにくいということによつておるのか。この点を先ずお伺いいたしたいと思います。

緑風会1951/03/22

10参議院 文部委員会 第24号

○高橋道男君 私はこの法律に表わされておるところの宗教という表し方、この表し方ならば、別に或いは国立、公立学校に適用されても弊害は起らんと私は思うのでありまするけれども、殊に今の禁止條項となつておる憲法なり、或いは教育基本法ですか、あれの趣旨によりますると、特定の宗教のための宗教教育というような文句で表わされておりますが、これは特定の宗教の信仰を強要するような宗教教育という意味であつて、特定の宗教を紹介する、或いは講義するというようなこ…

緑風会1951/03/22

10参議院 文部委員会 第24号

○高橋道男君 次にお伺い申上げたいのは、この宗教の科目が加えられることについて、教員の養成機関において欠乏が予想されるのですけれども、そういう点がありますれば、それをお示し願いたいと思います。

緑風会1951/03/22

10参議院 文部委員会 第24号

○高橋道男君 今のお話によりますと、特にこの科目が設けられるために、国立学校などにおいて宗教学或いは宗敬史学科というようなものを單位科目に増設されるような御計画はないわけでございますね。

緑風会1951/03/22

10参議院 文部委員会 第24号

○高橋道男君 将来期待しておられるのは誠に結構でございますけれども、この宗教観念を一般的に普及助長せしめる意味において、成るべく早い機会に国立学校などにおいても宗教に関する單位科目を増設し、且つ一般の公立、国立学校において社会科の教員が宗教に関する教育をするという意味において、その社会科の教員たるべき人が宗教に関する單位科目を必修しなければならんというようなことについての御計画はないかどうかお教え頂きたいと思います。

緑風会1951/03/22

10参議院 文部委員会 第24号

○高橋道男君 我が国においては今まで宗教政策というものが幾たびもとられて来ておつたと思うのでありまするけれども、私の見るところでは確たる宗教政策と称すべきようなものがなかつたように観察するのでありますが、私は、この日本のようにたくさんの宗教団体がある国においては、その政策を立てることは非常にむずかしい点があるとは思うのでありますけれども、その政策を立てることは非常に重要であり、且つ必要であるように考える立場からお尋ねを申したいと思うので…

緑風会1951/03/22

10参議院 文部委員会 第24号

○高橋道男君 次にお伺い申したいのは、憲法において政教分離の方針をきめられておりまするが、この宗教法人法案も政教分離を具体化する一つの目標として提案されるものであるかということをお伺い申したいのであります。只今大臣のお話において、宗教審議会にお触れになりましたが、そういう審議会とか、或いは裁判所とか、そういうものが、この法が成立したのちにおいて宗教と深い関係を持つようになる機関であるのでありまするが、その宗教に対する触れ方が非常に慎重に…

緑風会1951/03/22

10参議院 文部委員会 第24号

○高橋道男君 それでございますならば、その愼重なる態度をこの法案に盛られておると考えまするが、非常に消極的な行き方のように見るのであります。そういうような態度のものを盛られておるものを現在の宗教政策と見ていいのであるかどうか。或いはこれは宗教政策の一つとしてであつて、別に又考えらるべき宗教政策があるというようなふうに考えてよいかということをお伺い申したいのであります。と申しますことは、敷衍して申上げますると、教義とか信條というものは、無…

緑風会1951/03/22

10参議院 文部委員会 第24号

○高橋道男君 信教の自由ということにつきまして、これは絶対的なものではないということを本会議において御答弁も頂いておりまするが、無論私も憲法の精神、大前提となつておる民主主義に副わないというような行き方については、これは十分批判されなければならんと思うのでありますが、宗教団体なり或いは宗教人の一部では、政教分離ということの解釈の行き過ぎの上からだろうと思うのでありますけれども、政治体から或いは政府からこれは自分たちにはかまつて欲しくない…