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緑風会参議院
総発言数
887
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1951/03/24

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会98 件・98%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

887 20 を表示
緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○高橋道男君 そうしますと、認証書の効果というものが、この認証の取消と別だということになりますと、その認証書の効果というものがいつまで存続するのかちよつとはつきりしないと考えられるのですが……。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○高橋道男君 そうしますと私五十二條のほうに拘泥するようでありますが、二週間を公布の日から過ぎても別の罰則を承知しさえすればなお認証書は有効で、結局二週間たつた後でも、三週間たつても、四週間たつても登記はできるというように解釈していいわけですか。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○高橋道男君 認証の取消ということと解散の命令ということとにおいて、八十條第一項とそれから八十一條の第一項第五号とは関連があると思うのですが、そうでしようか。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○高橋道男君 そうしますと、認証の取消が行われた上に更に解散命令というものがあり得るのでしようか。認証の取消というものがなくて解散命令だけがあるということになるのでしようか。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○高橋道男君 御説明でよくわかりましたが、八十一條のほうの第一項第五号によつて裁判所が発動する場合は、結局一年以上経つておる場合、ところが八十條のほうの所轄庁の認証取消は、一年以内ということになつておりますから、場合によつては一年以内に認証取消の事態が起つておつても、その処置が行われないというようなことによつて、所轄庁の処置の、言葉が足らんかも知れませんが、怠慢というようなことが考えられましようか。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○高橋道男君 そうすると認証の取消ということたけで解散を意味することにはならないのですか。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○高橋道男君 八十二條の二行目の「宗教法人の代表者若しくは代理人」というのは代表役員との関連はありますか。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○高橋道男君 そうすると、民法の特別代理人という意味とは又違うのですね。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○高橋道男君 その場合の「正当の権限に基く調査、検査」というようなものの対象の範囲を明確にする必要があろうと思うのでありますが、これは何らかの方法をとることができるものでございましようか、一例を申しますると、法隆寺の仏舎利の問題が先年起りまして、これはもう御承知の通りでありまするが、学者或いは報道関係の人たちと、それから寺院側とに相当態度の上で問題が起つたことがございまして、そういう場合に、学問上の調査研究という点からいたしますれば、相…

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○高橋道男君 これも文部当局においては、殊に立案当事者においてはこの御趣旨はよくわかるのでありますが、何かの事件が起つた場合における当局というものは、これは恐らく文部当局ではなしに、裁判所、検察局その他のものがこれに当ることになると思うのであります。従つて只今の立案の趣旨というものが不徹底になる慮れが……、もう慮れどころでなしにそういう事実が今まで何回となく起つておるのでありまするから、その点については関係の官庁ともよく御連絡を願うこと…

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○高橋道男君 八十五條には宗教法人審議会というものが含まれておりませんが、これは第八章において規定されているからここに省かれているのでありますか。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○高橋道男君 この附則第一の「公布の日から施行する。」とありますが、幸いにしてこの法案が成立いたしますれば、以後何日ぐらいを経て公布され得るか、およその予定をお伺いいたしたいと思います。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○高橋道男君 三号と四号とに亘ると思いますが、この法律施行後も旧宗教法人が存続するわけでありますが、その宗教法人が規則を変更するということもあると思うのであります。そういう場合のこの認証の手続、これは新宗教法人にならなければできないものであるかどうか。この第四号によりますれば旧法人令も存続するようになつておりますけれども、その点如何か、お伺いいたします。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○高橋道男君 今の言われた例のうちになかつたのでありますが、事務所の変更ですね。そういうようなことはどうでしようか。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○高橋道男君 これはまだあとのことにも関連があるのでありますが、所轄庁が県知事になるわけですが、現在教育委員会において地方は扱われておるというような関係は、宗教法人令が別に存続するとした場合にはどういうことになりますか。その関係は県知事に移されるわけですか。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○高橋道男君 質問で落したことがありますので、補足して伺つて置きますのは、信者という本のを、檀徒、信徒、教徒というような言葉に限つて私質問をいたしましたので、氏子、崇敬者というようなものは含まれておるかどうかということを念を押しておりませんで、これも含まれておると私は思い込んでおつたので、念を押さなかつたのでありますが、その通りでよろしうございましようか。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○高橋道男君 それから包括団体があつて、その包括団体が新法律によつていずれ新宗教法人になると思うのでありますが、それの認証のために相当の日数がかかる、一年なら一年かかる間に、その包括団体に属すべき新宗教法人が設立されるということがあると思うのであります。そういう場合には、包括団体はまだ新らしい法人になつていないというような場合に、その部内の法人を設立できるかどうか。その手続などはどうすべきものかということについて。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○高橋道男君 そうすると包括団体も、新らしい一教を設立されるものも、両方とも現行の法人令に従うというわけですか。新らしいほうは、この法律に従う、内容は、この法律に従うということになるわけですか。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○高橋道男君 そうしますると、新らしく設立すべき法人は、これは包括団体に含まれる場合においては、やはりその新らしい法人に要する規則というものができないと、手続ができないわけですね。

緑風会1951/03/24

10参議院 文部委員会 第26号

○高橋道男君 技術上止むを得ないかも知れませんが、我々ども法文に馴れないものからいたしますと、十七号が四号の次あたりに持つていつてやると、考え方の恰好がつき易いのですが、そういうふうにはならんものでしようか。