高橋道男
会議録に記録された「高橋道男」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 887 件
- 直近の所属会派
- 緑風会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 1951/03/24
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金3 件
- 防衛2 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会98 件・98%
- 本会議2 件・2%
※ 全 887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○高橋道男君 そうすると、この一つの項だけについて申すと、解散する側の法人が全然手続を何もしないということに考えていいわけですか。
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○高橋道男君 次に第三項でありますが、合併によつて宗教法人を設立するという文句から考えましても、二つ或いはそれ以上の宗教法人が合併によるということには、形式上からいうと中断する時期ができることは考えられるでしようか。
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○高橋道男君 その点二項のところも、「その合併しようとする各宗教法人が選任した者」というのは、これはそれぞれの宗教法人の代表役員とか、責任役員というものは別なわけですね。
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○高橋道男君 少し前へ帰るようですけれども、関連がありますのでお伺いしますが、三十四條の第一項に現われておりまする合併契約の案というものと、それから第三十五條の改めて作る場合の規則というものとは、勿論合併契約のほうが時間的にいえば先でありましようけれども、合併契約即規則というようなことも考えられるように思うのですけれども、その点は如何でしようか。
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○高橋道男君 私の言葉を補足いたしたいと思いますが、このような規則で合併するのだということに対して、その点については一致するのじやなかろうかと思いますが……。
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○高橋道男君 三十九條の第三項でありますが、所轄庁の通知及び認証書の交付につきましては、第三十八條の第二項を見ますと、合併しようとする宗教法人の連名で認証の申請をするわけでありますから、これは解散するものと存続するものがある場合においては、解散するものも連名すると思うのでありますが、その点が一点と、それからその場合に通知、交付を受けるのはその解散する法人であつてもよろしいのか。その点が十分実情に沿わない、何か変な感じがしますので、お伺い…
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○高橋道男君 そうしますと第三項の適用は、これは方針としては連名したそれぞれに交付をするのだけれども、たまたまそれが一であつてもそれが無効にならない、そういう意味に解釈していいのでありますか。
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○高橋道男君 第一項でありまするが、規則の認証書の交付を受けた日から二週間以内に登記をするとありまするが、その期間が遅れた場合には、その認証の効果というものはどうなりましようか。
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○高橋道男君 問題が少し違うかも知れませんが、或る宗教法人が無論その目的のための財産などを保護運営するものでございましようが、全然何にもそういう物質的なものがなしに、無論人間がおりますから事務所や名称などはありましようが、そういう程度で以てこういう法人の設立ということが可能でありますかどうか。これを念のために伺いたいと思います。
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○高橋道男君 第一項の「主たる事務所を移転したとき」というときは、認証書の交付を受けたとき、こういうふうに解されますか。
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○高橋道男君 その場合に認証を受けてから後、事実の移転が行われる場合は、問題は少いかも知れませんが、認証を受けない以前に、殊に現在の状況であますれば、借家に適当なものが見付かつたから直ちに移転したというようなことのために、認証のほうが事実よりずつと遅れるということもあり得ると思います。そういう場合には、どうでしようか。
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○高橋道男君 六十四條の登記した事項を登記所において公告するということは現行法にもありますですか。
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○高橋道男君 「礼拝の用に供する建物又はその敷地」というものと、それから第三條における境内建物、境内地との関係なり差別、これはどういうことですか。
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○高橋道男君 そうするとこの「礼拝の用に供する建物及びその敷地」というものは、境内建物、境内地以外にはないということに考えられますね。
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○高橋道男君 その建物及び敷地を登記することができるとありますので、これは任意の規則でございましようが、これを登記することと登記しないことによる差別というものはどういうことになりましようか。
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○高橋道男君 次にこの第二項の「敷地に関する前項の規定による登記は、その上に存する建物」ということと関係がございますが、これは建物がない敷地は礼拝の用に供する敷地と考えられないこと、これはまあ一応それでいいと思うのでありまするけれども、ただ現在の場合戦災等によつて建物が繞失しておるというようなものがまた相当にあるのじやないかと思うのですが、そういう場合に現状において、これが判断されるものでしようかどうか。
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○高橋道男君 今の場合の取扱いについて、これはまあ実際の問題にならんと、少々この法において論ずることは困難なようでありますので、これ以上の質問はやめますが、もう一つ現行の法人令においては、宝物を確か登記することになつていると思うのですが、これにはその條項がないように思うのですが、それはどういう理由でございましようか。
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○高橋道男君 私も梅原委員と同様の意見を持つのであります。こういうようななところが、私はこの法案自体が宗教敬遠主義をとつておるように考えてしようがない。余り敬遠に過ぎて、勿論干渉とか抑圧とかというようなことはいけませんけれども、今梅原委員のおつしやつたような審議などということは、現在の状況からすれば当然必要なことじやないか。避けねばならんということよりも、むしろ必要じやないかというようなことがあると思います。勿論それはやり方が非常にむず…
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○高橋道男君 あと先になりますが、この審議会の機構とか、或いはこの予算の額とか、そういうようなことについての構想を伺います。
第10回 参議院 文部委員会 第26号
○高橋道男君 その第一項でありますが、認証の取消が「一年以内に限り、」ということがありますが、五十二條の登記の場合のときにお尋ねいたしましたが、認証書の有効期限というものが一年であるということに結局なるわけでありますか。