P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
緑風会参議院
総発言数
887
直近の所属会派
緑風会
直近の役職
直近の発言日
1951/03/22

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教委員会98 件・98%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 887 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

887 20 を表示
緑風会1951/03/22

10参議院 文部委員会 第24号

○高橋道男君 今度の法によつて教育委員会から外れて、県知事の事務として移される、これはこれで結構だと思うのでありますが、その県知事の下で扱われる場合も、宗教或いは宗教法人ということの理解がなしに扱われておつたようなことが従来非常に多かつたのであります。中には現在でも地方においては今回の法律を以て宗教の取締りだというようなふうに観念しておるところもあることをお伺いするのでありまするが、そういうようなふうに考えられておる人がある限りにおいて…

緑風会1951/03/22

10参議院 文部委員会 第24号

○高橋道男君 その点について更に、この県知事の下に認証の手続をする、或いはその他の手続をするという場合に手数料を取ろう、それを地方の財源の一つに今から期待しているというようなことまで聞くのでありますけれども、そういう点は如何お考えになりますか。

緑風会1951/03/22

10参議院 文部委員会 第24号

○高橋道男君 第五條の第二項のほうの説明に当つて、政府側からたしか原則として文部大臣とする、特に原則とするという言葉を言われたように思うのでありまするが、それは只今までありました岡山の不受不施派、ああいうものについての意味でおつしやつたのかどうか、それをお伺いいたいます。

緑風会1951/03/22

10参議院 文部委員会 第24号

○高橋道男君 その御趣旨はよくわかりますが、宗教団体が最初仮に生まれると申しますか、最初できるときには、全国的に同じ信仰についてたくさんのものが同時にできるのではなしに、発生した後においてあちこちにできて来ると思うのであります。そういう場合に或る都道府県において特別にできた場合に、それが当然都道府県知事を所轄庁として認証を受けるでありましようが、それが更に乙の府県、丙の府県というように伸びて行つた場合に、その包括すべき所轄庁というものは…

緑風会1951/03/22

10参議院 文部委員会 第24号

○高橋道男君 その点私はまだ若干疑念があるのでありますが、ほかの点にも関連が生じて来ますので、質問を保留して置きたいと思います。 次に第六條の公益事業ということでありますが、これは私どもの解釈が甚だ狭いかも知れませんが、只今公益事業というてひよつと頭に浮ぶものは電気事業であります。公益事業委員会というものでやつております。そういうものは別にありますのですが、公益事業というものの内容は一般的に考えられる公益事業というように考えてよいもので…

緑風会1951/03/22

10参議院 文部委員会 第24号

○高橋道男君 先ほど大谷委員からのお尋ねがありましたが、病院とか、福祉事業など、ほかの法律で以て規制を受け得るものも、当然この宗教法人が経営益体になるということがあるのでありますが、その場合にほかの法律があるものはそれに依拠してやつたほうがよいのじやないか、こういうふうにも考えるのでありますけれども、事務当局としてはその辺宗教法人が依然として病院なり或いはその他の事業を法人の名において経営して行つたほうがよいとお考えになるか、或いはその…

緑風会1951/03/22

10参議院 文部委員会 第24号

○高橋道男君 公益事業以外の事業を行うと收益が生ずるということでありますが、例えば宗教法人が何か或る年限をおいて二年なり、三年の後に事業を行う。そういうために募金などが行われて相当の資金ができる。その資金を別途運用することによつてその資金自体が利益を生ずるというようなことがあると思うのであります。勿論それ以外にもいろいろ事業をすることもありましようけれども、そういう資金運用などによつて得る収益というものは、公益事業以外の収益と考えるかど…

緑風会1951/03/22

10参議院 文部委員会 第24号

○高橋道男君 第十條の「宗教法人は、法令の規定に従い、」その次にある「規則」というものはこれは宗教法人の規則だと解されますが、そうでございますか。

緑風会1951/03/22

10参議院 文部委員会 第24号

○高橋道男君 十一條の「代表役員その他の代表者」というこの代表者というものは、代理する者という意味でしようか。それとも何か代表役員以外の代表者というものを指しているのでございましようか。

緑風会1951/03/22

10参議院 文部委員会 第24号

○高橋道男君 その第二項に、宗教法人の目的の範囲外の行動により第三者に損害を加えたときに、ほかの役員が連帯責任を負うというような意味の規定がありまするが、この「法人の目的の範囲外の行為」というものは、これは法人の責任ではないのじやないか。従つてほかの人が連帶して責任を持つべき理由がないと思うのですけれども、その点如何でしようか。

緑風会1951/03/22

10参議院 文部委員会 第24号

○高橋道男君 この第一号の目的ということでありますが、これは大臣にもお尋ねしたいと思つておつたのですが、宗教法人であることを識別できるのはこの目的の項だけではないかと私は思うのであります。従つてこの目的ということに宗教法人に適合するようなものが掲げられなければその判定が困難になるのではあるまいか、そういう上から宗教法人が宗教法人たる識別を明らかにするためには、教義との結付きが必要であると思うのでありまするが、その目的といううちには教義と…

緑風会1951/03/22

10参議院 文部委員会 第24号

○高橋道男君 第四号でありまするが、包括団体が非法人である場合に、單位団体の法人を包括することができるのかどうか、私は法的根拠がはつきりいたしませんのでお伺いいたします。

緑風会1951/03/22

10参議院 文部委員会 第24号

○高橋道男君 十一号の公告ということが今度の法人法案で初めて宗教関係では出て来たのですが、これは次の第二項によつても示されておりますけれども、この公告の内容について別の規則か何かで規定される必要がないのかどうか。これは先般あん摩、はり、きゆうですか、そういう法律の改正がありました場合に、特に公告ということについて公告の内容を規定する改正法律案が先般成立したと思うのでありますが、そういう公告の内容を項目として規定して置く必要があるのではな…

緑風会1951/03/22

10参議院 文部委員会 第24号

○高橋道男君 どうも自分の危惧を申すのでありますけれども、公告ということの内容は或いは方法は、各宗教法人の規則できめられるのでありますが、それが悪用される場合が、この公けの公告でなしに広い広告がされる。その広い広告というのは、これは税金の関係が私は出て乗ると思うのでありますが、そういうように悪用されるようなことがないかということを恐れた上からのお尋ねであります。

緑風会1951/03/22

10参議院 文部委員会 第24号

○高橋道男君 第二項の公告の方法に関する規定でありますが、これは当該宗教法人の機関紙、或いは当該宗教法人の事務所の掲示場というようなものを羅列してありますので、そのすべての方法を用いなければならんようなふうに解されるのですが、そうなんでしようか。この中の一つを用いればよいという意味なんでございましようか。この「又は」という文字の位置がずつと上のほうにありますので、少々解釈がむずかしくなつて来るように思うのですが……。

緑風会1951/03/22

10参議院 文部委員会 第24号

○高橋道男君 そのお言葉によりますと、当該宗教法人の機関紙という点ですが、抱括団体の場合に、その單位団体となつている宗教法人も包括団体に機関紙があるならば、その機関紙で公告するということもこの第二項の中に含まれるわけですね。

緑風会1951/03/22

10参議院 文部委員会 第24号

○高橋道男君 第一号の「当該団体が宗教団体であることを証する書類」というのが先ほどの規則の目的のところと関連があると思うのでありますが、その関連があればその点をお伺いし、関連という意味は、教義ということが問題になるように思うのですが、その点を……。

緑風会1951/03/22

10参議院 文部委員会 第24号

○高橋道男君 その点が明らかにならなければ、結局この教義までも君のところはどういうものかというようなことまでにも行き得ると思うのですが、どうでしようか。

緑風会1951/03/22

10参議院 文部委員会 第24号

○高橋道男君 單位同体の場合には包括団体が証明するということをおつしやいましたが、單立の場合には誰が証明するのか、自分の自薦、自証でいいのかどうか。

緑風会1951/03/22

10参議院 文部委員会 第24号

○高橋道男君 この第二号のこの項目ですね、規則ができてから、認証を受けてから後の公告は規則によつてできるわけですけれども、認証を受けない以前の公告というものは果して合法的のものであるかどうか、又その方法は同じものであるかどうか。