高橋等
会議録に記録された「高橋等」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,267 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 法務大臣
- 直近の発言日
- 1954/04/01
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金11 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会59 件・59%
- 外務委員会15 件・15%
- 内閣委員会13 件・13%
- 予算委員会11 件・11%
- 本会議2 件・2%
※ 全 1,267 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 厚生委員会 第22号
○衆議院議員(高橋等君) 恩給法の改正案は実は出ております。それでこれは軍人恩給と申しますけれども、これは恩給の体系は全部一括して恩給法で規定しておるわけです。そういうわけで恩給法自体を改正するということも、勿論考えられないことはないのでございまするが、実は旧民法と新民法との適用をどういうふうにするかということが大変な私は問題だろうと思います。そこでこれを審議いたしますると、相当慎重にやらなければならん問題もあるんじやないかというように…
第19回 参議院 厚生委員会 第22号
○衆議院議員(高橋等君) 藤原さん、とにかく恩給法自体を何とか両院で研究してもらいまして、旧民法と新民法の適用で、まあ非常に複雑なやり方を、何か今の時勢に合うように直さなければならんというような考え方を持つから、これをやつたんだということだけは、御了承願いたい。
第19回 参議院 厚生委員会 第22号
○衆議院議員(高橋等君) どうも余り細かいことになると困りますが、細かくないかも知れませんが、衆議院でもこの氏を変えた父母の問題について非公式に話は出ておるのであります。それでただ恩給法も援護法も氏を変えて婚姻をした父母について、婚姻によつて氏を変えた場合は権利を喪失いたすのであります。ところが氏だけを変えた場合は援護法におきましても権利は喪失いたしておりません。それから恩給法でも権利は喪失しておりませんが、恩給法につきましては私もよく…
第19回 参議院 厚生委員会 第22号
○衆議院議員(高橋等君) 問題になつております。実はそうしたものも援護法で残し得るような考え方で、これを恩給法で失つたものをこれに入れる、非常にこれは広い改正になつておることだけは御承知おきを願いたいと思います。
第19回 衆議院 厚生委員会 第23号
○高橋(等)委員 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案に対しまして修正案を各党一致で提案いたすことになりました。その修正案の御説明を申し上げたいと思います。 まず案文を朗読をいたします。 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案に対する修正案 戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部を改正する法律案の一部を次のように修正する。 附則第一項但書中「昭和二十七年四月一日から」の下に「、附則第六項中戦傷病者戦没者遺族等援護法の一部…
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○高橋(等)委員 政府委員に若干質問をいたしたいと思います。 まず第一にお伺いいたしたい点は、第三十四条の関係であります。軍務に服しておつて、それによつて戦病死というか、病死をいたしまして、なお公務とみなされないで、弔慰金をもらえない者があるのではないかと考えられます。この条文で申しますと、勤務に関連して云々という言葉があるのでございますが、この点について御説明を承りたいと存じます。
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○高橋(等)委員 具体的に伺いますが、学校の教官などをやつておつたところの軍人の身分を持つた人、これ、が病気になつてなくなつたというようなものについては、どういうふうにお考えになつておりますか。
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○高橋(等)委員 この法案が上るまでの間に御回答いただきませんと、そうした点を、研究というようなことであとへ、残したくないのであります。というのは援護法でやる場合に、いろいろわれわれの考えておりましたことと政府のおやりになつておられることが大分食い違いつつあることは、公務の認定の範囲おいてたびたび申し上げておることでございますが、どうぞ明日の委員会でこの点をあらためてお答えをお願いしたいと思います。 次にこの法三十四条の二項でありまする…
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○高橋(等)委員 そこで「経過後一年」というのは、私の記憶では、今度新たに改正がなされたように見受けるのでありますが、この法の改正案の附則の一を見ますると、「この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。但し、第三十四条及び第三十八条の改正規定は、昭和二十七年四月一日から適用する。」こう書かれている。そうすると、昭和二十七年四月一日から本日に至るまでの問、在職期間後一年以上を経過して死亡した人も今までの法律では認められておつたわけです。…
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○高橋(等)委員 その点はもう一度念を押しておきますが、大丈夫でございましようね。その点をはつきりお答え願いたい。私は条文を読んで非常に疑問を持つておりますから伺つておきたいのであります。
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○高橋(等)委員 そういたしますと、附則に但し、第三十四条の改正規定は「昭和二十七年四月一日から適用する。」となつておる。第三十四条第二項の改正規定と書いてないのです。どうも三十四条は全文改正になつておる。これはどう考えればいいのですか。
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○高橋(等)委員 次に内地で敵の攻撃にあつて死亡いたしました軍属についてですが、徴用工その他の場合は三万円の弔慰金が出るようになつておる。ところが同じように敵の攻撃で倒れましても、内地軍属に対しては出ない場合があるのではないかと考えておるのですが、この点はどういうふうになつておりますか。
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○高橋(等)委員 ちよつと愚問のようですが、雇用人でない軍属についてはどうなつておりますか。
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○高橋(等)委員 そこで伺いたいのですが、共済組合の規定というものと、援護法の関係におきまして、受給者の資格に制限がある。これはただいまお話になつた通りであります。そこでこれは先ほど御質問しましたところの空襲によつてなくなつた人というだけでなしに、外地においても同じような例がたくさんあるのです。共済組合の金がもらえない、あるいは今まで全然もらつていないというような人、これは弔慰金も何ももらえないのです。これについて何か援護法で考えなけれ…
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○高橋(等)委員 ただいまの件は、また今後お調べを願つて、明日でも御返事を願いたいと思います。 そこで伺いますが、共済組合の一時金というものは俸給の何箇月分に当るのか知りませんが、その俸給というのは、今どういうようにやつておりますか。昔の俸給を何倍かしたものか、あるいは今改訂をされておるか、それは援護法の弔慰金の立法の精神が、大東亜戦争以後、で死亡した人には弔慰金が出ることにしてありますが、中にはもう死亡特別賜金をもらつた人もある。もら…
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○高橋(等)委員 どうも思想統一がとれてないようでありますが、確かに先ほど言われましたように、国家補償の精神に援護を加味したものであるということは、援護法の性格として私は考えている。しかし政府がこのたび提案になつております障害年金について一応考えると、この場合は恩給法との均衡ということを非常に力説されている。これは提案理由の大臣の説明の中にちやんと書いてある。一方の方ではそういうような立論をされる。結局はりくつの問題ではなしに、やはりこ…
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○高橋(等)委員 そういう事例の場合に、六十歳になつたら援護法の適用を受けるのですか、どうですか、その点を伺います。それとともに、厚生大臣がもし御出席になるようなことでもありますれば、私は大臣に対する質問は保留いたしまして、これで私の質問を終りたいと思います。
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○高橋(等)委員 もう一点……。八月一日現在で六十歳になつておれば援護法の適用を受ける、なつていなければもう今度は六十歳になつてもだめだ、こうなんですか。もしそうだとすれば、私は非常な悪法だと思う。少くとも経過規定でもつくつて、これが救済されなければいけない。ほんとうに悪法ですよ。その点をどうお考えでありますか。
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○高橋(等)委員 そうすると、八月一日で六十歳になつておれば、これは恩給法の適用は受けないが、援護法の適用を受けることは間違いありませんね。従来も適用を受けておつたのだから……。もしそうであるとすれば、むしろ恩給法を直せとか、援護法を直せとかいうよりも、恩給法の適用がないものならば、ここで援護法で、六十歳になつたらそれが支給ができるという規定を一応考えるのが親切なのじやなかつたかと考える。それはどういうようにお考えですか。なすり合いでな…
第19回 衆議院 厚生委員会 第22号
○高橋(等)委員 その問題について恩給法では適用にならなかつたが、援護法では、恩給法でできなければ、六十歳になつたらその人々はもらえるはずですね。そうでしよう。そうすると、もうすでに援護法の権利は条件つき、期限つきというか、発生しておるのじやないかというふうに私は考える。そういう解釈を下してでもこれを救済なさる意思があるかないか。これは今非常な問題がある点です。はつきり腹をきめてもらいたい。既得権問題はどういうようにお考えですか。