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自由民主党法務大臣参議院衆議院
総発言数
1,267
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1954/06/09

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会59 件・59%
  • 外務委員会15 件・15%
  • 内閣委員会13 件・13%
  • 予算委員会11 件・11%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,267 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,267 20 を表示
自由党1954/06/09

19参議院 内閣委員会 第51号

○衆議院議員(高橋等君) 私の説明が若し足りないところがあれば、これを恩給局長にも補足をいたしてもらいたいと思いますが、この恩給法の一部改正が出されました政府提案の趣旨は、一般のこの国内法の刑罰を受けておりまする人には恩給がついておつても、その期間は恩給を停止する、こういうことに恩給法はなつております。従来の恩給法はいわゆる戦犯の刑死、獄死についても、この原則を貫いておつたのでありますが、このたび政府におきましては、戦犯の者に対しては恩…

自由党1954/06/09

19参議院 内閣委員会 第51号

○衆議院議員(高橋等君) 戦犯の中には、勿論若し国内法によつて、西ドイツのような裁判をいたしました場合に、或いは国内法として、これは国民としてやはり犯罪に該当するのだという人も皆無とは私は考えません。併しそれをやつておらない現在、この全般の戦犯の処刑された方々の実情を、手記その他によつて見まするときに、我々国民といたしまして納得しかねる実は問題もたくさんあるのでございます。そこで、この法律を作るに当りまして、そうした一部の、若し国内法で…

自由党1954/06/09

19参議院 内閣委員会 第51号

○衆議院議員(高橋等君) これは勿論昨年の八月一日より前の死亡についてのみであります。八月一日以後の者につきましては、これは恩給局において審査をやる。即ち援護法の適用期間中の者については厚生大臣の決定に従うと、こういうことになるわけであります。そこでそうした間違いが発見された場合、間違いが二つあります。一つは、公務死でない者を公務死と判定した場合、この場合がわかりますれば、厚生大臣において裁定の取消しをいたします。それから公務死である若…

自由党1954/06/09

19参議院 内閣委員会 第51号

○衆議院議員(高橋等君) 勿論、先ほど御説明いたしましたように、外務大臣とも私は直接お話をいたしております。ただ衆議院の委員会におきましては、外務大臣に特に御質問をいたすということはありませんでした。委員会では、この法案を通す場合にですね。併し外務大臣はそのときに、先ほど戦犯室長が答えました通りに、その家族の保護を厚くするという趣旨で自分はこの法案に賛成をいたすと、こういうことでございます。

自由党1954/06/09

19参議院 内閣委員会 第51号

○衆議院議員(高橋等君) 厚生当局が見えておりませんから、我々が衆議院におきまして厚生当局に質問し、又私が直接大臣その他事務当局とこの問題についてお話しいたした点をお伝えしたいと思います。 自殺につきましては、犯罪によつて起つた自殺、例えば物を盗んで逃げながらとうとう死んだとかというような特殊の例のものを除く以外は、全部援護法上公務と認めるという措置を実際問題としてとつております。これを法律にはつきり謳うことが大変むずかしいものでありま…

自由党1954/06/09

19参議院 内閣委員会 第51号

○衆議院議員(高橋等君) この問題は恩給局のほうからお答え願いたいと思います。

自由党1954/06/09

19参議院 内閣委員会 第51号

○衆議院議員(高橋等君) 大体推定の人数でありまして、大体百九十万人くらいと思うのですが、その中で……。

自由党1954/06/09

19参議院 内閣委員会 第51号

○衆議院議員(高橋等君) これは公務死でありません。戦死の数であります。その中で七万人くらいは内地死亡その他で弔慰金だけのものになるのでございます。外地の死亡につきまして、厚生省のほうで今却下をいたしておるもの、今後却下をするであろうと思いまするもので、死亡の原因によつて出て来るものは恐らく一万五千くらいじやないかと思う。今まで出ているのは何千という、五千にも及ばん数であります。ですからまあ大体の概数は百八十万乃至百九十万くらいと考えて…

自由党1954/06/03

19参議院 内閣委員会 第50号

○衆議院議員(高橋等君) それでは恩給法の一部を改正いたしまする法案の衆議院におきまする修正部分につきまして御説明をさして頂きたいと思います。 この修正の要点は、先ず二つの要素があるのでありまして、一つは、とかく恩給の裁定が遅れがちである、これを非常に早く裁定を終つてもらいたいということは、これは国民のひとしい強い要望でございまするので、できるだけ恩給局におきまする事務を簡素化をいたしまして、それによつて恩給の支払を少しでも促進をいたし…

自由党1954/05/20

19衆議院 内閣委員会 第36号

○高橋(等)委員 修正案の趣旨の説明を申し上げます。 昨年八月一日以降軍人遺家族、傷痍軍人に対しまして恩給法が復活施行いたされましてから相当の月日がたつておるのでありまするが、その間受給者の方面では、一日も早くこれが支給されることを熱望いたしております。 そこで修正案の第一点は、これらの恩給を支払いまする場合の手続を簡素化いたしまして、恩給の支払いを急速にいたすということであります。その内容は、戦傷病者戦没者遺家族等援護法の裁定に当つて…

自由党1954/05/20

19衆議院 内閣委員会 第36号

○高橋(等)委員 この該当者は約千名くらいでございます。それで遺族に対しまする恩給の平均額は大体三万一千円くらいでありますから、三千百万円くらいが恩給上の経費になります。但しこれらの人々は遺族援護法によりましてすでに二万七千六百円のものは必ず基本としてもらうわけでありますから、国庫としては約二千八百万円弱のものがいらなくなります。それを差引いた額が恩給法上の増加になります、大体五百万円か四百万円程度の増だと思います。さよう御承知を願いま…

自由党1954/05/20

19衆議院 内閣委員会 第36号

○高橋(等)委員 恩給の裁定の問題は、大体これは恩給局長がおられるからその点はお話になると思いますが、一つは公務で死亡したかどうかということがまず第一の認定の点であります。もう一つはこれらの方々の身分が恩給法上に当てはまる身分の方であろうか、恩給を受ける資格を持つ身分の人であるかどうか、この点であります。この二つが早くなれば恩給の支払いは早くなる、こう私は考える。 そこで身分関係の問題は援護法の場合と恩給法の場合では違います。御存じのよ…

自由党1954/05/20

19衆議院 内閣委員会 第36号

○高橋(等)委員 一項症から六項症までは、過去のものは全部裁定になつておりますから、これは今ここで問題にはなりません。恩給は出ておるのです。

自由党1954/05/20

19衆議院 内閣委員会 第36号

○高橋(等)委員 これは恩給局で裁定をいたしますのは、昨年の八月一日以降に死亡した人です。たとえばソ連で抑留中の軍人とかなんとかいう人、そういう者につきましては恩給局がこれを裁定いたします。八月一日以前の軍人軍属関係は援護法で一応死因調査をやるのであります。そうした者につきましては厚生大臣が死因の調査をいたす、こういうことになります。それでなお恩給局の仕事は御承知のように軍人軍属だけの関係ではございませんから、その点は申し添えさせていた…

自由党1954/05/20

19衆議院 内閣委員会 第36号

○高橋(等)委員 中村さんにお尋ねいたしますが、なおそうした今仰せのような省略をなし得る点で法律で規定し得るような点があれば、これはいくらでもいたさなければならぬのでありますが、私の乏しい知識では、この公務死の問題以外で法律で画一的に規定すべきものは見当らない。もしあればどうぞお示しをお願いいたしたい。

自由党1954/05/19

19衆議院 内閣委員会 第35号

○高橋(等)委員 ただいまの御質問、御要望に関連いたしまして、特に大臣及び厚生当局にお願いいたしておきたいのです。それはこの援護法の年金の裁定にいたしましても、戦病死その他のものはたいへんに遅れております。これらにつきまして私は山縣厚生大臣の時代だつたと思いますが、府政からあなたの書類は確かに受理いたしておるが、こういう事情で遅れておるのだということを一本出してやつていただけば、どれだけ遺族たちがそれで力強く思うか、そういう意味でこのこ…

自由党1954/05/19

19衆議院 内閣委員会 第35号

○高橋(等)委員 これは今の御答弁のようなことでなしに、これは善政なんです。ですから人の数なんか、一日に何百枚でも書けるのですから、どうぞやるという踏切りをつけていただきたいと思います。厚生大臣にもそのようにお伝えをいただきたいと思います。

自由党1954/04/01

19参議院 厚生委員会 第22号

○衆議院議員(高橋等君) 只今政府委員から説明のありました政府提案の法案に対しまして衆議院としまして一点だけ修正いたしたのでございます。その修正の条文は只今お手許へ配布してありまするものの小さな活字で刷つてあるところが直つておるのでございますが、非常にたくさんこれは直つた場所があるようでございますが、実は極めて簡単なのでございまして、即ち昨年八月一日にこの恩給法の一部改正が通過をし、衆議院で成立をいたしまして、その結果従来援護法で、恩給…

自由党1954/04/01

19参議院 厚生委員会 第22号

○衆議院議員(高橋等君) 只今具体的の例を御説明申上げたのですけれども、それではもう一度申上げてみますと、今申上げたことを繰返して申上げます。恩給法が実は旧法の時代に発生したものについては旧法の適用をいたします、旧民法の……。そこで、例えば子供を分家さした、そうして親がおつた、ところが子供が戦死をいたした。そうしますと、その親は旧民法によりましては恩給の受給資格がないのであります。ところが援護法は新民法の精神を基礎にして作つております。…

自由党1954/04/01

19参議院 厚生委員会 第22号

○衆議院議員(高橋等君) 推定でございます。それで実は六十歳に達しない親が六十歳に達するという、要するに昨年の八月一日までに満六十歳になつていないで、そうして今実は今年の四月一日には六十歳になるというものを極く推定でやつてみますと、約二千人全国で……。これからもだんだん六十歳になる人は年々できて来る。当分はできて来るわけでございます。大体遺族の親は五十歳から五十五歳が多いわけでございますが、数カ年はこういう状況が続きます。金額としてはこ…