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自由民主党法務大臣参議院衆議院
総発言数
1,267
直近の所属会派
自由民主党
直近の役職
法務大臣
直近の発言日
1965/05/18

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会59 件・59%
  • 外務委員会15 件・15%
  • 内閣委員会13 件・13%
  • 予算委員会11 件・11%
  • 本会議2 件・2%

※ 全 1,267 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,267 20 を表示
自由民主党法務大臣1965/05/18

48参議院 法務委員会 第21号

○国務大臣(高橋等君) 私は、病院に入りまして療養専一にして、一日も早く国会へ出たいと。したがって、国会へ先週の火旺日と金旺日に出て参りました。そうして今週出てくる。これ以外は一切病院から外へは出ておりません。いかなる会合ももちろん出ておりません。それはそういうことを疑われるのは非常におかしいと思うのです。何の会合があったんですか。

自由民主党法務大臣1965/05/18

48参議院 法務委員会 第21号

○国務大臣(高橋等君) 先ほども申し上げましたように、関係事件の捜査については、検察庁において厳正に行なわれておりますし、将来も厳正に行なわれることを期待をいたしております。そして、私は、この捜査の内容に容喙するようなことは一切いたしてもおりませんし、これからももちろんやるべきではない、こう考えておるのでございます。

自由民主党法務大臣1965/05/18

48参議院 法務委員会 第21号

○国務大臣(高橋等君) どういうことですか。

自由民主党法務大臣1965/05/18

48参議院 法務委員会 第21号

○国務大臣(高橋等君) あなたが刑事局長に御質問になりました時期がいつであるか。それから事件の内容につきましては、一々申し上げることはできないことは御承知のとおりでございます。いま私はでき得る限りのことを申し上げたつもりでおるのです。が、私が新聞記者の諸君に雑談的に話をしましたのは、吹原の起訴のきまりました日に私は話した。あなたが刑事局長にお尋ねになりましたのはいつであるか存じませんが、その時点の差がある。それから私が申しておりまする政…

自由民主党法務大臣1965/05/18

48参議院 法務委員会 第21号

○国務大臣(高橋等君) お答えを……。

自由民主党法務大臣1965/05/18

48参議院 法務委員会 第21号

○国務大臣(高橋等君) 私の発言について、ある新聞で箱書きで法務省が非常に不満を持っておるということが出ております。これは一つの新聞だけですが、しかし、私の関知する限りは、そうした不満は法務省にはございません。よくお調べを願いたい。

自由民主党法務大臣1965/05/18

48参議院 法務委員会 第21号

○国務大臣(高橋等君) よくお調べを願いたい。発言なさる以上、よくお調べを願いたい。一つの新聞……。

自由民主党法務大臣1965/05/18

48参議院 法務委員会 第21号

○国務大臣(高橋等君) 一つの新聞の箱書きだけをとらまえて法務省全体の姿勢というものを批判されることは、非常に迷惑いたします。 それからいま申し上げましたように、この私の判断は、吹原の起訴に伴う経過にかんがみますとともに、森脇将光が吹原と共謀の上黒金泰美の名義を冒用した念書と題する書面をほしいままに作成した私文書偽造及び同文書の行使容疑というものが、検察庁といたしましてはそうした容疑があるわけです。ただ想像で検察庁で人を逮捕勾留をするわ…

自由民主党法務大臣1965/05/18

48参議院 法務委員会 第21号

○国務大臣(高橋等君) 私は、私の信念において私の判断が正しいとしてあの話をいたしたのであります。しかし、これは雑談的にいたしたのでございまするが、ただ漫然とこうしたことを軽々しく口から外に出したわけではないのであります。もちろん、これは私は信念を持っております。そうして、したがって、先ほどもお問いになりましたように、もし違ったらどうする、もし違ったらということばに対しては、それは違いませんと言うだけじゃお答えになりませんので、万一とい…

自由民主党法務大臣1965/05/18

48参議院 法務委員会 第21号

○国務大臣(高橋等君) いま問題になっておりますのは、黒金念書に関する問題が中心でございます。黒金念書に関する問題はけりがつくものと判断いたしております。

自由民主党法務大臣1965/04/08

48参議院 外務委員会 第12号

○国務大臣(高橋等君) 朝鮮人の従来の日本との関係ということは、まあ、これは申し上げるまでもなく、御承知のように、日本人として終戦前日本におって生計の基盤を築いたものが、それが終戦によって自己の意思に反して日本人の資格を失った、こういう立場にあるわけでございます。したがって、これらの者に対しまする法的地位の問題は、他の外国人と比べまして、相当そうした要素を加味して考えていきたいというようなことから、ただいま申し上げましたように、まあ協定…

自由民主党法務大臣1965/04/08

48参議院 外務委員会 第12号

○国務大臣(高橋等君) それは、そのときにおきまするその個人個人の事情によります。事情によってきまることと考えております。

自由民主党法務大臣1965/04/08

48参議院 外務委員会 第12号

○国務大臣(高橋等君) これはあくまでも本人の自由意思の問題でございます。そして、帰化の条件がかないますれば、これを許可するという通例のやり方でやっていきたい、こういう考えでおります。

自由民主党法務大臣1965/04/08

48参議院 外務委員会 第12号

○国務大臣(高橋等君) 政府としては、別に慫慂する意思はございません。

自由民主党法務大臣1965/04/08

48参議院 外務委員会 第12号

○国務大臣(高橋等君) そのとおりでございます。

自由民主党法務大臣1965/04/08

48参議院 外務委員会 第12号

○国務大臣(高橋等君) ただいま外務大臣からも御説明がありましたように、この協定発効後五年間に韓国籍を取得した者、それの子供、それから従来ずっと日本に住んでおった者の子供、これは永住権が与えられるのでございます。その孫につきましては、これはまた二十五年の際に、五年間の間にその法的の地位その他協定でまた協議してきめるわけでございます。そこに違いがあるわけであります。

自由民主党法務大臣1965/04/08

48参議院 外務委員会 第12号

○国務大臣(高橋等君) ひっくるめて言いますれば、五年間の間に韓国籍を取得した者、これは、ずっと日本に永住しておった人とその後永住して韓国人でおった人または韓国籍を取ってなかった人、これが一定の手続によりまして五年間に韓国籍を取るわけです。そういう者の子供は一生涯永住権を与え、この協定でやっていく、こういうことであります。

自由民主党法務大臣1965/04/08

48参議院 外務委員会 第12号

○国務大臣(高橋等君) 説明が少し足らないかと思いますが、とにかく五年までに韓国籍を取得した人ですね、ひっくるめて言いますとその人の子供は永住権があるわけですから、五年過ぎてから生まれた子供も永住権があるのであります。ただ、その永住権は、五年からあとに生まれた子供の孫については、これはこれから取りきめる、こういうわけでございます。

自由民主党法務大臣1965/04/08

48参議院 外務委員会 第12号

○国務大臣(高橋等君) 現在韓国籍を持つと思われます者は、約二十二万ぐらいじゃないかと思います。ただ、北鮮系の国籍を持つ者も、約五十五万ないし六十五万の中にはあるわけですけれども、その二十二万引いた全部が北鮮系だという判断は、これは間違いなんであります。北鮮でもない、南鮮でもないという分子が相当多数あるわけでございます。こういう人が五年間にどういう自分の地位を選定しますか、国籍を選定しますか、これはこれからのことであって、予想はつかない…

自由民主党法務大臣1965/04/08

48参議院 外務委員会 第12号

○国務大臣(高橋等君) この問題は、今後日本として取り組まねばいけない重要な問題の一つになるわけでございます。これはすべて、日韓交渉の条約が批准されまして、法的地位が確定したあとで取りきめていきたいというように考えております。ただ根本精神は、やはり日本人であった者が自己の意思によらずして日本の国籍をなくしたという、こういう点においてはお互いに共通したものがありますので、そうしたことは考慮の中に入れたいと思いまするが、また一方において、国…