高橋禎一
会議録に記録された「高橋禎一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,970 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 自治政務次官
- 直近の発言日
- 1953/11/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 社会保障・年金4 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 地方行政委員会87 件・87%
- 産業公害対策特別委員会6 件・6%
- 災害対策特別委員会3 件・3%
- 公職選挙法改正に関する調査特別委員会2 件・2%
- 運輸委員会2 件・2%
※ 全 1,970 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第17回 衆議院 労働委員会 第7号
○高橋(禎)委員 大体考え方としては私の考え方と一致いたしておるわけであります。すなわち仲裁委員長は、三十五条の本文が原則である、これは何とかして守らなければならない、こういう立場に立つておる。ただ例外的に十六条の規定がある。しかも十六条の規定するところは、三十五条によつて生じたところのいわば私法上の債権債務の関係、しかも債務の履行に関する正当なる抗弁権とでもいう程度のものをここに認めているにすぎないという御見解。そこで私が最初にお尋ね…
第17回 衆議院 労働委員会 第7号
○高橋(禎)委員 それではお尋ねいたしますが、仲裁裁定について国会の議決を求めた場合、公労法の精神からいたしまして、国会はその裁定を全面的に承認するか、全面的に不承認を与えるか、あるいはそれ以外に仲裁裁定の内容の一部を承認することが許されておるかどうか。これはこれまですでに出た問題であると思いますが、一応この点について御意見を伺つておきたいと思います。
第17回 衆議院 労働委員会 第7号
○高橋(禎)委員 そういたしますと、委員長のお考えでは、政府がほんとうに仲裁裁定を尊重し、これに関する問題を誠意を持つて解決しなければなりませんし、しようという態度に出るのであれば、予算の点について、これこれのものは支払いが可能であるというふうに、具体的な内容を示して国会に付議すべきものである、こういうようなお考えと承つてよいと思うのですが、いかがですか。
第17回 衆議院 労働委員会 第7号
○高橋(禎)委員 そこで、この公労法の解釈は、公労法の精神を生かすという意味において解釈し、運用されなければならぬこともちろんでありますから、今の十六条の仲裁裁定そのものを国会に出すということと、それから先ほど来委員長のお話のございました予算の内容そのものを示して出すのが本筋のようにも思えるという御意見の真意は、その間にあるのではないかというふうに考えられるわけでございます。すなわち仲裁裁定を出して、政府はそれを実施するについては、これ…
第17回 衆議院 労働委員会 第7号
○高橋(禎)委員 今度は別の問題についてお尋ねをいたしたいと思いますが、この仲裁裁定をなされる場合に、この線がいいだろうという一つの標準がなければならぬと考えるのであります。調停の場合でありましたならば、結局両方が治まればいいわけですから、その調停の成立する内容について、はたの者がかれこれものさしを当てがつて批評すべき限りではないと思うのでありまして、争いが治まりさえすればいいのです。ところが、それが調停が成立しないで、仲裁裁定をすると…
第17回 衆議院 労働委員会 第7号
○高橋(禎)委員 この問題は非常にむずかしい問題であるとは思いますが、しかし仲裁裁定の客観的な価値判断ということに、大きな影響があるわけでありまして、先ほどお言葉にありました賃金委員会とは性質が違うのだから、それで結局団交調停の段階から一つの方向が示されておる。その両当事者のその間に示した方向に従つて、この辺がいいだろうと、こういうふうなところで仲裁裁定が下るのがいいのか、あるいは調停が成立しないということは、両者歩み寄りができない。そ…
第17回 衆議院 労働委員会 第7号
○高橋(禎)委員 いま一点お尋ねをしまして私の質問を終りたいと思います。 今井委員長は、現業と非現業の給与に関する問題について、どのようにお考えか、その点を一口お答えいただきたいと思います。
第17回 衆議院 労働委員会 第7号
○高橋(禎)委員 現業に関する賃金の問題と、非現業の給与に関する問題について、何ら両者を区別して考えるべきものでないというお考えであるか、あるいはそれは給与制度の上から、仕事の内容が異なるから、区別すべきものであるか、そういつたことについてのお考えを承わりたい。
第17回 衆議院 労働委員会 第6号
○高橋(禎)委員 私は、小坂労働大臣に対して、政府より国会に提出されております三公社五現業の仲裁裁定に関する議決を求めるの件に関してお尋ねいたしたいと思うのであります。 申し上げるまでもなく国の政治の要点は、働く者をどう待遇するか、働き得ない者をいかに保護するか、せんじ詰めればここにあると考えておるのであります。そして働く人たちに対する賃金の問題、給与の問題は、今申し上げましたような原則の上に立つて考えますと、これは国政のきわめて重要な…
第17回 衆議院 労働委員会 第6号
○高橋(禎)委員 ただいまの答弁によりまして、小坂労働大臣が法律的に両者は関係がないとおつしやつたのは、ただ争議権の問題と仲裁制度に関する問題とを、法文上明文をもつて関係づけられていないという意味だ、こういうふうに大体受取るべきだと思うのでありますが、それならば、私どもの考えと格別相違はしないのであります。また法文上そんなことを規定する必要もないし、そんな子供らしい法律をつくらるべきものではないのでありまして、私は法律的という言葉をあえ…
第17回 衆議院 労働委員会 第6号
○高橋(禎)委員 小坂労働大臣を初め関係各大臣が、今まで当委員会において御答弁に相なつたところを総合して考えてみますと、この仲裁裁定に関して国会の議決を経るということの理由として、予算の上に歳入歳出予算が組まれておらないということと、予算総則の給与総額を超過する、だから国会の議決を求めるのだ、こういうふうなことで終始されて、これをもつて国会の議決を求める事由としてはもう完全なものであるかのごとくお話になつたのでありますが、しかし、これは…
第17回 衆議院 労働委員会 第6号
○高橋(禎)委員 私は仲裁裁定に関して国会の議決を求められる場合の、今おつしやつたような政府の態度というものは、非常に不満である。せつかく仲裁裁定というものを尊重する、こう言つておられるのに、尊重の意思がいささかも現われていないと思います。と申しますのは、国会の議決を求めるとは言つておられますけれども、もしもこの仲裁裁定を完全に実施しよう、こういう熱意がおありであつたならば、この議決は形式的にも一応議決を得なければならないでしよう。しか…
第17回 衆議院 労働委員会 第6号
○高橋(禎)委員 今のお話では、現内閣の仲裁裁定をどうしたらよいかということの意見がまだきまつていないのだ、そういう意味のように私はとるのであります。と申しますのは、やはり仲裁裁定が出ましたら、ここに期限まで定めて国会の議決を求めなければならないとなつていますから、その間に政府がしつかりとした意見をまとめ得なければ、今小坂労働大臣がおつしやつたように、政府としては一体これを承認していいのか、不承認でいいのか、さつぱりわからないから、一応…
第17回 衆議院 労働委員会 第6号
○高橋(禎)委員 今おつしやつたお話を聞いておりますと、いかにも国家公務員とか、あるいは公共企業体の仲裁裁定の対象になる職員等の給与の問題については平素はあまりお考えになつておらぬというふうな感じがいたすわけであります。政府が自分のところで使つておる職員の給与の問題については、これはもう常に考えておらなければならぬ問題だと思うのであります。国家公務員については今年の七月十八日に人事院から勧告が出ております。それから仲裁裁定というものが下…
第17回 衆議院 労働委員会 第6号
○高橋(禎)委員 この問題はしばらくお預けにして、ほかの方面からお尋ねをして、また後に触れる機会があると思いますが、労働大臣は公労法第三十五条の「仲裁委員会の裁定に対しては、当事者双方とも最終的決定としてこれに服従しなければならない。」この仲裁裁定に服従するということが、公労法のいわゆる原則的な精神である。これが原則であるということをお認めになるかどうか、その点をお答え願いたいと思います。
第17回 衆議院 労働委員会 第6号
○高橋(禎)委員 私のお尋いたしますのは、これは当事者双方を仲裁裁定が最終的決定として服従しなければならないという原則を政府が認めるかどうか、そうして但書の「第十六条に規定する事項について裁定の行われたときは、同条の定めるところによる。というのは、これはやむを得ない例外的のものを規定したものであるということをお認めになるかどうか、それをお尋ねしているわけです。これは法文上明瞭ですけれども、そこから出発しなければ、あとでお尋ねする問題の核…
第17回 衆議院 労働委員会 第6号
○高橋(禎)委員 そこがどうもまだ明瞭を欠くのですが、仲裁裁定を当事者双方は「最終的決定としてこれに服従しなければならない。」こう規定しておる。しかし、但し十六条の規定に該当する場合はその規定による、ということは、すなわち当事者の双方はこの仲裁裁定に服従しなければならぬというのが原則であつて、しかし、但書の場合には、例外的にこれに服従し得ない場合が出るという、こういう規定だというふうにお考えにならないかどうか、それをお尋ねいたします。
第17回 衆議院 労働委員会 第6号
○高橋(禎)委員 三十五条の本文の、当事者双方がこれに服従しなければならぬということは、それに服従するということになると、政府企業の場合には政府自体が服従しなければならぬ、こういうことになりますし、そうでないと公社の場合でありましたら、公社かそれに服従するために、予算上資金上これを可能にするように政府が対処しなければならぬということを意味しておるわけですから、これは当事者双方だけの関係であつて、政府は全然知りません、存じませんという規定…
第17回 衆議院 労働委員会 第6号
○高橋(禎)委員 その予算上資金上不可能な場合というのは、すなわちごく例外的なものとして、この公労法第三十五条は規定してあると思うのです。これはもう成文上明らかだと思うのですが、それを小坂労働大臣はお認めにならないのですか。どこまでも例外的なんでしようか。
第17回 衆議院 労働委員会 第6号
○高橋(禎)委員 そうすると小坂労働大臣は、国会で議決する場合は予算上資金上可能であるという場合だけ、仲裁裁定を国会において承認するものだというふうにお考えなんですか。