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公正取引委員会委員長衆議院参議院
総発言数
2,679 件
直近の所属会派
—
直近の役職
公正取引委員会委員長
直近の発言日
1975/06/17

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会94 件・94%
  • 予算委員会6 件・6%

※ 全 2,679 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,679 件中 20 件を表示
公正取引委員会委員長1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○高橋(俊)政府委員 ただいまおっしゃったうちで製造業の一億五千万は、実は一億五千万ではなくて六千六百六十六万円です。一・五を掛けた場合ですね、六千六百六十六万円と訂正していただけば結構だと思います。ほかの点はおっしゃったとおりでございます。

公正取引委員会委員長1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○高橋(俊)政府委員 正直に申し上げまして、十分の一に軽減されるといまおっしゃった点、抑止効果としては、値上げ幅等との関係にもよります。非常に小さな値上げ幅の場合だったらどうかと思いますけれども、そうでなければ原則としては抑止効果はきわめて乏しいものである、こう申し上げざるを得ないと思います。

公正取引委員会委員長1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○高橋(俊)政府委員 不況カルテルの認可の私どもの方の態度は、かなり厳しくしておるわけでございます。それといまの限界企業というもの——限界企業という意味は私はちょっとわかりにくいと思いますけれども、要するに過去において、過去三年間の業績がふるわなかったもの、こういうふうなものでありまして、その中には非常な大企業もあれば中小企業もある。限界企業というと何か零細企業と間違いやすいのですが、そういう意味ではないと思います。要するに過去の業績が…

公正取引委員会委員長1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○高橋(俊)政府委員 事務当局を使わずに私が直接お答えいたします。 まず最初に、これは全部手続だけずっと申します。事件として取り上げるという場合には、私どもの方で立件手続というものを決裁で必要とします。立件手続でございますから、これは四十六条を適用できるという意味においてその手続は必要でございます。それから、もちろんこの前に下調査が相当期間ございますが、その次は立入検査を実施いたします。これは数は、そのときどきの必要性に応じてどのくらい…

公正取引委員会委員長1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○高橋(俊)政府委員 率直に申しまして、三万二千名というふうな団体がカルテル行為といいますか、八条一項一号違反行為を行った場合は、事実上はもう現陣容ではとうていできない、こういうふうに申し上げざるを得ないわけでございます。試算したものはございます。これを含まないで、普通の比較的小型の組合を中心とした事業者団体のそれによる事業量がどうなるかという試算は、この間お求めがございましたから、いずれ正式に御提出することになりますが、もうすでに数字…

公正取引委員会委員長1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○高橋(俊)政府委員 いまのこのたてまえは、事業者団体に対して報告を命ずるのではなくて、構成事業者ということになっておりますから、構成事業者の中に、たとえ刑罰を受けても出さない、金額で比べて、二十万の罰金ならこっちの方が得だというふうな考えの者は余りおらぬと思います。やはり刑罰を食うということと、金で済ませられるということならば、相当巨額のものでない限り、非常に大きな額になって、二十万と比べればはるかに得だ、そういう打算で対応してくる者…

公正取引委員会委員長1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○高橋(俊)政府委員 従来やってきました、いわゆる今回の同調的値上げに対する対策とも言うべき四十条の二のそのもとをなしたものというのは、管理価格の調査でございます。ですから、ただいまおっしゃいましたように、直ちにそれが違反の疑いありというのでありませんけれども、管理価格というものはすでにあったので、これは任意調査でやった部分と四十条による強制調査とがまじっておりますが、強制の四十条の方の調査だけ申し上げますと、四十一年にバターと家庭用合…

公正取引委員会委員長1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○高橋(俊)政府委員 具体的に独禁法違反の疑いがあるような場合にしか四十条を発動すべきでないということであれば、何のために、では四十六条があるのか。四十六条は、これは独禁法違反の疑いがあるときでございます。ですから、それを具体的に直ちにその違反の疑いがあるのじゃないけれども、しかしこれは放置できる問題ではない、十分検討しなければならぬというふうな場合に四十条を発動します。しかし、私どもはこれを乱用する気持ちはないのでありまして、当然その…

公正取引委員会委員長1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○高橋(俊)政府委員 これは値上げを実施すると言って形の上で実施しまして、しかし新たにいままでその商慣行にないリベート制を設けて、ちょうどその値上げ分相当額をリベートの形でもって帳消しにする、こういう場合は値上げがなかったものとみなされます。一般には基準となる価格はいろいろございます。標準価格と称するもの、それから小売の標準価格を決めてそれに一定の割合を掛けるもの、そのほかいろいろございますが、要するに建て値という言葉はこれは全部に通用…

公正取引委員会委員長1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○高橋(俊)政府委員 納付命令を出すためには、そういう手順を踏んで、こうであるという確実な証拠といいますか、それを確認した上でなければできないということになると思います。

公正取引委員会委員長1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○高橋(俊)政府委員 あしたにはこの間の要求資料がまとまっておりますので出しますが、非常に控え目に計算しましても、現在のわれわれの動員可能な人間、しかもそれは法律が改正された場合に増員される人間を含めましても、その二倍を超える人員を必要とし、さらに大事件が加わればそのまた倍になると考えていただきたい。だから、二倍以上、それから三倍というふうなことが考えられます。試算は大変困難でございますが、そういう数字が明日には資料として出るはずでござ…

公正取引委員会委員長1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○高橋(俊)政府委員 これはもうとうに提出しておらなければならぬものをあしたまでお待ち願いまして、資料提出がおくれましたことをおわびいたしますが、いま総務長官の方で検討の上で疑問があるとおっしゃいましたが、私の方でまとめたものをどういうふうな見方をしたかと申しますと……(横路委員「簡単でいいです、件数と人数と」と呼ぶ)簡単に申し上げますが……

公正取引委員会委員長1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○高橋(俊)政府委員 カルテルについて申しますれば、四十九年度の実績で勧告に至ったものが三十一件、自発的な排除等が四十四件ございます。これは合わせますと七十五件になります。それに対しまして想定した対象のカルテル件数は五十件と想定しております。ですから、これは控え目であるということ。事業者団体の場合には同じく四十九年度の実績、これは勧告と自発的排除等を含めまして百五十二件、これを八十件にしぼっております。ですから、決してこの扱い件数として…

公正取引委員会委員長1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○高橋(俊)政府委員 私としては、どうもこの問題については余り見解を述べることはいかがかと思います。ただし、協議の性格がどうも、つまり不況カルテル等の認可並びに——認可の場合はこれは審判はありませんが、取り消す場合には審判を要する。ところが、これは実態に即さない規定なものですから使ったためしがないのです、審判をするに際してですね。これは一回限りでございますが、「あらかじめ、」と書いてあるだけでして、他は何も書いてない。だから、あらかじめ…

公正取引委員会委員長1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○高橋(俊)政府委員 私はそうだと思います。

公正取引委員会委員長1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○高橋(俊)政府委員 結局突き詰めてまいりますと、ただいまおっしゃったように、実施排除命令を行ってもなおかつ残っている影響、こういうことになりますから、それは何だと言えば、通常ほとんどの場合は、私どもの経験から言えば価格である。いまの条文だけですと、この括弧書きがないとしますとカルテル価格に触れることができない。だから、価格を再交渉してこいというふうなことは、従来やっておりますが、それがそうでなくて、カルテル価格が実勢と遊離しておればそ…

公正取引委員会委員長1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○高橋(俊)政府委員 四十条の二によって四十条が何ら排除されないということであれば、従来も調査は行っておりましたから、一日を超えた、つまり四十条の二に該当しないものについて特に必要があると思ったときはできると私は思います。しかし、それは、四十条の二をつくるならばその精神はあくまで尊重すべきであって、「三箇月以内」というふうにこれが決まってしまえば、それを本旨とするということはやはり守っていくべきである。しかし、さればといって、意図的に一…

公正取引委員会委員長1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○高橋(俊)政府委員 いまおっしゃったような意見が学者グループの中にあることは私承知しております。ですから、そういう有力な意見があるということも承知の上で申しておるのです。しかし、いま、「理由について報告を求めることができる。」ということだから、ねばならないではないので、それは義務規定ではない、こういうことから法理的におかしいとおっしゃったのですけれども、「求めることができる。」ということは、四十条によって具体的に示された、こういう基準…

公正取引委員会委員長1975/06/17

第75回 衆議院 商工委員会 第24号

○高橋(俊)政府委員 独禁法違反の疑いのあるものは事件として四十六条でやっております。

公正取引委員会委員長1975/06/06

第75回 衆議院 商工委員会 第22号

○高橋(俊)政府委員 私の方の独占禁止法の立場から申しますれば、中小企業の問題というものは、業務分野をどう定めるということではなくて、大企業が中小企業に対して持っている優越した力、これは一口に言えば、資本力と言っても資金力と言ってもいいのでしょうけれども、とにかくその事業の守備範囲その他から考えても圧倒的に強い力を持っておる、それらが自分の系列におさめていくということの問題が一つあります。ですから、どんどん自分の系列に入れていく、こうな…