高橋俊英
会議録に記録された「高橋俊英」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,679 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会委員長
- 直近の発言日
- 1954/05/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会94 件・94%
- 予算委員会6 件・6%
※ 全 2,679 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 大蔵委員会 第47号
○説明員(高橋俊英君) これはその辺明確でなしのですけれども、従来のこついうふうな意味の規定はいろいろとございます。その会社の取締役を過料に処するというか、或いは罰金に処するというふうな規定でありますが、その場合は、担当取締役、責任者というふうな意味で実際に適用されておる。余り適用された例があるかどうか知りませんけれども、個人を罰する場合には、名を連ねている者全部を三十万円の過料に処するのではなくて、その事務の責任者であるところの取締役…
第19回 参議院 大蔵委員会 第47号
○説明員(高橋俊英君) さようでございます。
第19回 参議院 大蔵委員会 第47号
○説明員(高橋俊英君) 仰せの通り取締役が個人でこれを再評価するとかしないとかというようなことが決せられることはないと思います。ですから、そういうことから言えば、全部共犯であるということにもなろうかと思いますが、検察当局等の意見によりますれば、これは担当重役でいいんだということで、法の目的を達すると言いますか、懲罰の目的を達すればいいのでありまして、本来は取締役自体が自分だけの都合を考えて違反するとかどうこうということはないと思いますが…
第19回 参議院 大蔵委員会 第47号
○説明員(高橋俊英君) こういう罰則につきましては、すべて法務省刑事局に私どものほうから案を或る程度提示いたしまして、そこでどの程度がいいかということで手入れをしてもらうわけです。それはその次にあります商法の利益配当制限違反、これに対する罰則と比べますと非常に軽い印象を受けますが、先ほど申しましたように、商法の場合ですと五年以下の懲役又は三十万円以下の罰金であります。それと比べますと非常に軽いのでありますが、まあこれらの今回の再評価なん…
第19回 参議院 大蔵委員会 第47号
○説明員(高橋俊英君) 続いて附則につきまして簡単に御説明申上げますが、附則の第二項の資産再評価法の一部改正でございますが、先ず第九十三条第三項中「第七十三条第二項」としてありますのは、資産再評価調査会に関する規定でございますが、そこの調査会に付議すべき事項の中に、今回の再評価等の特別措置に基くところの第十五条第五項を加えるという規定でございまして、それから第七章は、再評価法によるところの更正に関する規定でございます。この法律の第三十七…
第19回 参議院 大蔵委員会 第47号
○説明員(高橋俊英君) まあ事実問題としましては、損害保険会社は従来まで非常に過小資本であつて、一時その株価等も非常に投機的にもてあそばれた嫌いがあるのですが、そういう関係がありまして……。
第19回 参議院 大蔵委員会 第47号
○説明員(高橋俊英君) これはどうも私から申上げるのも如何かと思いますが、私は只今私の預かつております行政に関する限り、自信を以て抑えます。
第19回 参議院 大蔵委員会 第45号
○説明員(高橋俊英君) 数字のことに亙りますので、代つてお答えいたします。原案の四割ということは、結局再評価の積立金が第三次の結果おおむね一兆一千億程度になるのでございます。それはただ五千万円以上の会社、この法律の適用を受ける会社の中で五—千万円母上の会社の積立金、つまり組入れの対象になる積立金が約一兆一千億になる。そうしてその資本金が十二月末現在におきまして四千四百八十億円でございます。つまりおおむね資本金の二倍半の再評価積立金が出る…
第19回 参議院 大蔵委員会 第45号
○説明員(高橋俊英君) つまり全部の会社に強制いたしますれば四千四、五百億になります。併し一割五分という配当制限がございますので、一割五分以下の配当をする会社が三年後には恐らく五割を越えると思います。ですから、特にそのうち大きな電力会社が約四千億円の積立を持つことになりますので、それは逃れます。除外いたします。電力会社を除きますことによつてぐつと非常に少くなる。ですから、そういう関係からみまして、ほかの会社だけを捉えて計算いたしますると…
第19回 参議院 大蔵委員会 第45号
○説明員(高橋俊英君) その通りでございます。
第19回 参議院 大蔵委員会 第45号
○説明員(高橋俊英君) 金額的にはその通りでございます。ただ多少、三割、二割でも質的な差があると思います。と申しますのは、非常に今高率の配当をしている会社の、名前を指定すると工合が悪いかも知れませんが、例えば非常に優良会社である日清紡績、非常に株価の高い会社でございますが、これは借入金が殆んどございません。増資の必要はございません。ですから、放つておけば何もしないでそのまま現状通り行ける。とにかく配当が高いものですから、たとえ三割でも、…
第19回 参議院 大蔵委員会 第45号
○説明員(高橋俊英君) 勿論そうです。これから先の組入れ……。
第19回 参議院 大蔵委員会 第45号
○説明員(高橋俊英君) ちよつと失礼しましたが、百億の差が……。
第19回 参議院 大蔵委員会 第45号
○説明員(高橋俊英君) 要するに、今まで十二月末までに約二年半ぐらい経過しております。その間に五百億ぐらいでございました。それで、今後のその推移を見通し、ボランタリイの場合ですね、任意に放つておいた場合には、過去の経験から鑑みまして、恐らく今後の増資は抱合せということが非常に多くなると思うのです。そういう意味におきまして、まあ五百億程度はあるであろう。ところが三割ということは過去の組入額を含めて三割でございます。過去に組入れたのは、会社…
第19回 参議院 大蔵委員会 第45号
○説明員(高橋俊英君) ですから、二割という配当と三割との関連におきまして、現在二割以下の配当というものは非常に多いのであります。現在において上場会社の六割が二割以下ですから、全部やる必要はないわけです。本当にボランタリイで必要最小限度にやつて行けばいいということになりますので、そういう意味で非常に違つて来ると思います。二割を超えるというものは、二割二分というものはありませんから、二割五分を超える、二割五分以上の会社であります。その会社…
第19回 参議院 大蔵委員会 第43号
○説明員(高橋俊英君) 附加えておきますが、家屋も強制の対象になつておリます
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) それでは私のほうから、税関係の分を除きまして私のほうで御説明申上げます。税の分は主税局のほうでやつて頂きます。逐条に読み上げて参ります。 第一条、「この法律は、一定規模以上の株式会社(以下『会社』という。)について資産の再評価を強制するとともに、一定限度以上の再評価を行つた企業に対して再評価税及び固定資産税を軽減する等の措置を講ずることにより、資産の再評価及び資本組入れを促進し、あわせて必要な減価償却を行わせ、も…
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) ございます。
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) あります。これも条文も出ております。あとで詳細は申上げます。
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) (定義)第二条、「この法律において「再評価」、「再評価額」、「再評価日」、「減価償却資産」、「旧再評価」又は「旧再評価税」とは、資産再評価法(昭和二十五年法律第百十号。以下「再評価法」という。)第二条第二項、第三項、第四項、第六項又は第十三項に規定する再評価、再評価額、再評価日、減価償却資産、旧再評価又は旧評価税をいう。」 この法律でこういう文句を使いましたときは、資産再評価法の中に規定しておるところの文句をその…