高橋俊英
会議録に記録された「高橋俊英」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,679 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会委員長
- 直近の発言日
- 1954/04/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会94 件・94%
- 予算委員会6 件・6%
※ 全 2,679 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) 承知いたしました。 只今の点でございますが、ここで言つておりますることは、再評価限度額というのは、再評価法のほうにあるのでございまするが、それは再評価法に、いわゆる第十七条第一項本文の限度額というものと、それからその第十七条第一項の但書によるところの限度額というのがあるのでございまして、本文による限度額と申しますのは、再評価法の別表に倍率表がございまして、それは取得価額にそれだけの倍数をかけたものが再評価の限度額…
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) その通りでございます。
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) そういう懸念があるわけでございます。それで特に私はそういうふうに申上げましたが……、
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) 私自身も多少そういう気がするのですが、いろいろひねくりました結果、こういうものが法制局の結論だということです。
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) その点、私、説明を漏らしまして大変失礼いたしました。その通りでございまして、帳簿価額のほうが多ければそのほうを再評価限度額とみなすわけでございます。
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) いいえ、これは非常に意味があるのでございます。それは、のちほど強制の限度を御説明申上げますが、強制の限度は、全体の資産についての再計価限度額の合計額を先ず基準にとりまして、それの八割ということになつておる。その全体の再評価限度額というときには、その中にある資産が、帳簿価額のほうがすでに限度額よりも高いという場合がありますから、その高いほうをとるというわけです。
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) それは、ただ簿価が再評価限度を上廻つた資産についてはその簿価を限度額とみなしますが、大体、実施額が一〇〇%であるときなら、その資産については、そのもの自体について見まするとすでに一〇〇%でございますから、従つて平均八割まで強制するというような場合には、その一〇〇%がものを言いまして、全体の平均を高めるということになるのでありますから、機械的な限度そのものをとる場合よりは多少からい点もございますけれども、それほど、…
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) 再評価限度額と申しますのは、個々の場合でございます。限度額の合計額というふうな表現を用いております。合計というときには再評価限度額の合計額でございます。使い分けております。
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) その通りでございます。 次に七項、八項まで説明させて頂きます。 第七項、この法律において「旧再評価法」とは、資産再評価法の一部を改正する法律による改正前の再評価法をいう。 第八項、この法律において「再評価差額一とは、再評価法第四十条又は第四十二条に規定する再評価差額をいう。 これは格別申上げることもないと思いまするが、旧再評価法というような名称を使つておりまして、これはこの法律だけで使つておるわけでございますが、…
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) 第三条「この法律において別段の定がある場合を除く外、再評価法の規定は、この法律に基いて行われる再評価について適用する。 これは、この特別措置法は再評価法の規定によつてやるところの任意の再評価を強制に改めたという考え方でやつておりますが、この法律に特別に何か書いてあれば別でございまするが、書いてないことはすべて再評価法の規定によつて再評価を行い、又それぞれいろいろなそれに伴う法規がありまするが、すべて何も書いてない…
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) (資本の額が三千万円以上の会社の申告)第四条、施行日において資本の額が三千万円以上である会社は、昭和二十九年七月三十一日までに、その名称及び資本の額その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書を、納税地の所轄税務署長を経由して、所轄国税局長に提出しなければならない。但し、要再評価会社が同日までに第八条第一項、第九条第一項若しくは第十二条第一項に規定する申告書を所轄税務署長に提出した場合、第二条第六項第二号に掲げる会…
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) (資本の額が三千万円以上である会社の申告書の修正)第五条、前条第二項に規定する会社が同条第一項の規定により提出した申告書に記載した再評価限度額の合計額又は当該申告書に添付した明細書に記載した再評価限度額の計算に誤がある場合において、その誤がある事項の修正に因り再評価限度額の合計額が一億円以上となるに至るときは、昭和二十九年十二月三十一日までに、当該申告書又は明細書の記載事項のうち修正すべき事項その他大蔵省令で定め…
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) 主として書き方でございまして、どういう様式で計算したやり方を書くか、そういうふうになるかと思いますが、まだ省令その他をきめておりませんので、はつきり申上げられませんが、主として書き方をきめるというだけでございます。
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) こういう場合に、従来ともそれらの申告書の記載の方法とか、或いは明細書の記載の方法につきましては、一定の様式を定める等、手続き的なことにつきまして大蔵省令が統一しておるわけでございまして、各人が好きなように書いて来ていいというわけではございませんで、殊にこういうものが非常に恣意的な書き方になつておりますると、その間違いを発見した経緯その他を見るのに非常に困難する場合がありまするからして、たくさんの件数を扱うわけでご…
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) その通りでございます。一項は申告書のことだけを言つておる。二項に行つて明細書のことを言つたわけです。こういう書き方は今後も申告の条文に出て参りますが、至るところで申告書については一項を設け、又、明細書についても一項を設けておる。そういうやり方を再評価法以来ずつと一貫して使つておるわけであります。そういう点がくどい気がいたしますけれども、申告書と明細書を書きわけておるわけであります。
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) これは勿論、減価償却資産の額の問題でございますが、従つて積立金とは一応無関係でございまして、減価償却資産を法に定めておるところの限度一ぱいまで再評価した場合に、その総金額が、総残高が幾らになるか、帳簿価額の総額が限度一ぱいまでやつた場合に一億円になるかどうか、そういう意味でございます。
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) さようでございます。
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) (再評価の強制)第六条、要再評価会社は、施行日から昭和二十九年十二月三十一日までに開始する事業年度開始の日のいずれか一の日現在において、再評価法第二章及び第三章で定めるところにより、当該会社が有する要再評価資産について再評価を行わなければならない。この場合において、再評価日における要再評価資産の再評価後簿価総額は、要再評価資産の再評価限度額の合計額の百分の八十に相当する額を下つてはならない。 先ずこの項について御…
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) そうです。
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) 初めのほうは、「の」が抜けておるのでございます。これは御訂正をお願いしてあつたはずでございますが、「基準日の」と加えるように申入れをしてあります。