高橋俊英
会議録に記録された「高橋俊英」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,679 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会委員長
- 直近の発言日
- 1954/04/13
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会94 件・94%
- 予算委員会6 件・6%
※ 全 2,679 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) 第九条 再評価実施会社のうち第六条第三項に規定するものが施行日前に再評価法第四十五条第一項の規定による申告書を提出している場合においては、昭和二十九年七月三十一日までに、前条第一項に規定する事項及び当該申告書に記載した事項のうち第三章の規定の適用に因り修正すべき事項その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書並びに同条第二項に規定する事項を記載した明細書を所轄税務署長に提出しなければならない。 第二項、再評価法第四…
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) 第十条 要再評価会社で昭和二十九年一月一日以後開始する事業年度開始の日のいずれか一の日において要再評価資産について再評価を行つたものが提出した第八条第一項又は前条第一項に規定する申告書に記載した再評価後簿価総額又は最低再評価限度額の計算に誤がある場合において、第八条第三項又は前条第二項において準用する再評価法第四十八条の規定により修正申告書を提出してこれらの額を修正したことに因り、当該修正後の再評価後簿価総額が最…
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) これは最低再評価限度額に達しないという意味ですが、もともとこれが最低八割という線そのものではなくて、陳腐化等によつて取り崩しが承認されたものである、そこまで再評価をしておつたというふうな場合に、更に修正を行なつた。ところが何かで誤りがあつたため、修正をしたらそれを更に割つた。こういうふうな場合がございます。それで、これを又、元へ戻すというふうな必要がある場合に、やはり陳腐化等の規定を準用することにしておきませんと…
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) 修正しますと、八割が例えば七割五分に落ちた、実施額が七割五分になる。ところが八割までやつおつたのがそもそも過大評価であつて、七割五分が適正だという場合がある。七割五分しかやれない、或いは七割八分まではいいけれども、陳腐化の関係で八割はできないという場合がございましよう。その場合は、一旦は八割に達するまでは再評価をやらなければいかん、そうしてやはり申請を同時に出しまして、それを七割五分なり或いは七割八分に落すという…
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) それはおつしやる通りで結構だと思います。ですから、半分を資産の限度一ぱいに再評価しておりますれば、残り半分は六割まで再評価すれば丁度平均で八割になります。
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) 後にも出て参りまするが、再評価調査会に付議いたします。それで拒絶をする。承認をしないという場合だけはそうする。承認をする場合には調査会にかけません。
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) それは税務署なり国税局がそのまま鵜呑にするときにはかけません。
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) それは私は同じことだと思います。前の場合でも修正の場合でも、例えば限度額そのものの計算が間違つておる場合があります。一品ごとに或る品物のその限度額を超えて再評価しておりますると、それは自分で気が付けば修正する、又、官の側でそれを気が付けば削るわけであります、限度額まで。いずれの場合でもそれによつて再評価の実施額が全体として落ちるわけであります。だから原因が自動的であるか他動的であるかということだけでありまして、趣…
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) その足らなかつた場合にそれを増してくれるかという御質問ですか。それともやり過ぎて……。
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) まだもう一回今年中に前の再評価法の規定によりまして当然やる機会がある場合には、それでおやり願うわけです。この追加再評価を行うという規定は、もうチヤンスがなくなつてしまつた、法律で認められた機会がないという場合に特に当てはまる規定なんです。ですから、昨年一回やりまして自分では八割だと思つておつた、ところがよく調べてみたら八割になつていないという場合には、今年になつてもう一回おやりになればいい。やる機会が二回あるわけ…
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) それは修正申告を出して直せますけれども、六カ月以内でないと修正申告はできない。六カ月以内にやることになつております。これは再評価法の規定を準用しておりますので、そうなつておりますので、若しそれを経過しておりました場合には、まあ話をされて、本当に無理なものであれば税務署のほうから更正してもらえばいいわけです。
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) 第十一条、前条第一項の規定により追加再評価を行つた要再評価会社は、同条第一項に規定する修正申告書の提出に際し追加再評価に係る再評価差額の合計額及び同条第一項の規定により追加再評価を行うことができる範囲額その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書を所轄税務署長に提出しなければならない。 第二項、前項の規定により提出する申告書には、追加再評価を行つた要再評価資産の再評価額、再評価限度額及び当該追加再評価に係る再評価に…
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) 第十二条、「第七条の規定により第六条第一項の規定による再評価を行つたものとみなされる要再評価会社は、その再評価を行つたものとみなされる日を含む事業年度終了の日から二月以内に、当該再評価を行つたものとみなされる日において当該会社が有する要再評価資産の同日における帳簿価額の合計額及び最低再評価限度額その他大蔵省令で定める事項を記載した申告書を所轄税務署長に提出しなければならない。」 第二項「前項の申告書には、要再評価…
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) 第十三条「要再評価会社について施行日の翌日から昭和二十九年十二月三十一日までに破産手続、和議手続、会社の整理手続若しくは会社の更生手続の開始決定がされた場合又は要再評価会社が解散した場合その他政令で定める場合においては、これらの場合に該当することとなつた日以後は、第六条第一項、第十七条、第十八条、第三十五条、第三十六条及び第四十条の規定は、その該当することとなつた会社については、適用しない。」 第二項「前項に規定…
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) 解散後また継続する場合がある。解散して清算に入つて、清算を結了して、なくなつてしまうのじやなくて、会社が再び存続する、継続するという、つまり普通の解散のように消えてなくなるという場合でなくて、事業を又継続する場合がある。そういう場合を除くという意味であります。商法第四百六条の規定による場合でございます。ちよつと読んで見ますと「会社が存立時期ノ満了其ノ他定款ニ定メタル事由ノ発生又ハ株主総会ノ決議ニ因リテ解散シタル場…
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) 期間満了前に定款その他その期間を定めておるものを直してしまえば、それは期間の満了しないことになりますから解散じやありません。一たん解散に入つて、そしてまたもう一遍継続決議をする、こういうことだと思います。そのほか実際に解散になつて、何らかの要因で解散はしたが、直ちに又事業の見通し等がついて、解散でなく存続の決議をするという場合も、事例があるということも私は聞いてはおります。
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) 第十四条「法人が施行日後昭和二十九年十二月三十一日以前に合併した場合において、合併法人又は被合併法人が要再評価会社であるときは、合併法人は、左の各号の一に該当するときを除く外、合併の日又は同日後同年中に開始する事業年度開始の日のいずれか一の日現在において、要再評価資産について第六条第一項の規定による再評価を行わなければならない。 一、「合併に因り会社が設立された場合において、被合併法人のいずれもが再評価実施会社で…
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) 吸収されるほうの法人が、合併をしない前には要再評価会社であつた、そういう場合に、存続するほうは再評価をやつておる。吸収されたほうはやつていない。これは両者が合併によつて資産としては一緒になるわけですから、平均としては八割よりは大分下廻るという場合がある。こういう場合には再評価を強制すべきではないか。ただ吸収された側が強制されない会社である場合には、これは仕方がない。勿論、強制されないというのは、資本金等におきまし…
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) 私どもとしては、三千万円未満の会社でありましても、全部十分な再評価をすることを希望するわけでありますけれども、今回これを、事務の便宜といいますか、実質を狙いまして、日本の経済のうちの主たる部分を占めるものと思われる大会社だけを対象にして、そういう精神か申しますと、たまたま小さい会社が、大きな会社へ、而もそれは八割までやつておるという会社に合併された途端に、もう一遍再評価をやり直さなければならんという制約を加えるの…
第19回 参議院 大蔵委員会 第35号
○説明員(高橋俊英君) これはやはり合併というのは、新設合併の場合でしたら、明らかに新らしい人格になるわけですが、法施行日後に作られた会社ですから、この場合は、はつきり断わる必要がある。要再評価資産というものは、昭和二十八年一月一日現在の資産ではないわけです。その会社が今後設立されたときに取得された資産、併しそれは前から引続いて来ているのですから、実質は変りないというので、これを押えたのです。吸収合併であるから、その存続する会社に吸収さ…