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公正取引委員会委員長衆議院参議院
総発言数
2,679 件
直近の所属会派
—
直近の役職
公正取引委員会委員長
直近の発言日
1954/04/13

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会94 件・94%
  • 予算委員会6 件・6%

※ 全 2,679 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,679 件中 20 件を表示
大蔵省理財局経済課長1954/04/13

第19回 参議院 大蔵委員会 第35号

○説明員(高橋俊英君) 第二項は、第一項の一号、二号で除かれてないほうですね。再評価を強制されるものに該当はするのであるが、すでに両方通算してみたら、再評価はしないけれども限度額に達しておる、最低限度額に達しておるという場合であれば、殊に「同条第三項を除く」とございます。これは実施済みの場合ですから、それ以外の場合ですから、例えばみなす再評価、みなされる場合、そういうものが該当する場合に、おのおの合併した場合に、事業年度も違うこともござ…

大蔵省理財局経済課長1954/04/13

第19回 参議院 大蔵委員会 第35号

○説明員(高橋俊英君) 併し第十条の四項の場合に読み替え規定を作つておる。

大蔵省理財局経済課長1954/04/13

第19回 参議院 大蔵委員会 第35号

○説明員(高橋俊英君) では朗読いたします。 第十五条「第六条第四項の規定により陳腐化資産等限度額をこえて再評価を行つた陳腐化資産等については、当該資産の再評価額と陳腐化資産等限度額との差額に相当する額をこえて帳簿価額の減額をすることができない。但し、当該資産について再評価を行つた日後生じた事由に因り当該減額をする場合においては、この限りでない。」 第二項「前項に規定する資産について同項に規定する差額に相当する金額の範囲内で帳簿価額の減…

大蔵省理財局経済課長1954/04/13

第19回 参議院 大蔵委員会 第35号

○説明員(高橋俊英君) 実際のメンバーでございましようか。

大蔵省理財局経済課長1954/04/13

第19回 参議院 大蔵委員会 第35号

○説明員(高橋俊英君) 構成といたしましては、再評価法の九十五条に書いてあるものもございますが、関係行政機関又は地方公共団体の職員、それと学識又は経験のある者及び産業界を代表する者のうちから、それぞれ大蔵大臣か或いは国税庁長官又は国税局長が任命する。但し産業界を代表する者のうちから任命される委員につきましては、それぞれ全国資産再評価調査会又は地方資産再評価調査会の委員の総数の二分の一未満でなければならない。半分未満だけが産業界を代表する…

大蔵省理財局経済課長1954/04/13

第19回 参議院 大蔵委員会 第35号

○説明員(高橋俊英君) 中央の場合ですと、いわゆる産業界に関係のある行政官庁ですね、そこの次官だと私は思いますが、例えば通産、農林、それから……。

大蔵省理財局経済課長1954/04/13

第19回 参議院 大蔵委員会 第35号

○説明員(高橋俊英君) 現在のメンバーを提出いたします。

大蔵省理財局経済課長1954/04/13

第19回 参議院 大蔵委員会 第35号

○説明員(高橋俊英君) あります。

大蔵省理財局経済課長1954/04/13

第19回 参議院 大蔵委員会 第35号

○説明員(高橋俊英君) これは勿論御趣旨御尤もと存じます。私どもとしましてもせいぜい六カ月ということを、いろいろこれをきめます場合には希望はして見たのですけれども、実情を聞いてみますと、これを六カ月に縛られたのでは殆んど鵜呑みしかないだろうというふうなことなんであります。全部が全部六カ月ということで縛られたのでは、どのくらい実際陳腐化等の申請が出て来るか、まだ見当がつかないのであります。大よその目途としまして、まあ会社数から言つて一割か…

大蔵省理財局経済課長1954/04/13

第19回 参議院 大蔵委員会 第35号

○説明員(高橋俊英君) それは何といいますか、反則の程度の認定では、成るほどそういう問題はあると思います。例えば、それは例えるのは非常に悪いのですけれども、昔、一厘事件というような事件もございまして、非常に軽微なところが犯罪になるかならんかという問題がありましたが、この場合に、やはり重大なる反則を行なつた場合は再評価を行わぬとみなすというように書けば、御趣旨には副うわけでしようけれども、その重大なという程度は書き分けることができないわけ…

大蔵省理財局経済課長1954/04/13

第19回 参議院 大蔵委員会 第35号

○説明員(高橋俊英君) 修正の規定はあるわけでございます。それでまだ追加再評価もできる規定を置いておるのです。そこで救済の方法はあることになつております。

大蔵省理財局経済課長1954/04/13

第19回 参議院 大蔵委員会 第35号

○説明員(高橋俊英君) 第十六条、「再評価実施会社が第六条第一項の規定による再評価を行つた日から昭和三十五年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度終了の日までに、要再評価資産について帳簿価額の減額をしようとする場合においては、大蔵大臣の承認を受けなければならない。但し、第六条第一項の規定による再評価を行つた日における当該減額をしようとする資産の帳簿価額から当該資産の再評価目簿価に第一号に掲げる額の第二号に掲げる額に対する割合を乗じて得…

大蔵省理財局経済課長1954/04/13

第19回 参議院 大蔵委員会 第35号

○説明員(高橋俊英君) ではここまでを一つ申上げます。これは、この前の条文に、陳腐化資産等について、申告と同時に申請をして取ります場合を規定したわけでございまするが、この条文で規定しておりますのはそうではなくて、その後に新たに生じた事由、例えばその後になつて陳腐化になつた。他に非常に優秀な機械ができてそれが一般的に使われるようになつた。そのために使つておつた機械が陳腐化になつて非常に経済価値が落ちたというふうな場合が含まれるわけでござい…

大蔵省理財局経済課長1954/04/13

第19回 参議院 大蔵委員会 第35号

○説明員(高橋俊英君) それでは但書以下を御説明いたしますが、この計算は非常に面倒な書き方でございますけれども、意味は、後になつて減額した場合に、その減額したときの帳簿価額はすでに再評価を行なつたときの帳簿価額より当然小さくなつているのです。これは償却を年々やつて参りますから、償却分だけは当然小さくなつております。従つてそのとき減額をしたと言いましても、その減額をした額は、直ちにそのままの計算で前の八割に比べますると不当に小さく表現され…

大蔵省理財局経済課長1954/04/13

第19回 参議院 大蔵委員会 第35号

○説明員(高橋俊英君) これは公平を期するという意味から申しますと、飽くまで再評価日において限度を八割平均までやつたかやらなかつたかということによつて、その後数カ年間、つまり三十五年の三月末日を含む事業年度の直前事業年度まで配当制限等を行うことになつております。今おつしやられた、その帳簿価額がすでに低くなつているので、その同じ半分でも、絶対額では少くなつておるのであるから、それを引いたからといつて、まあその額そのものを引いて比べればいい…

大蔵省理財局経済課長1954/04/13

第19回 参議院 大蔵委員会 第35号

○説明員(高橋俊英君) 初めにおつしやつた場合は、まさにこの規定に該当するわけですが、あとの場合ですね。私、ここで税法上の理論ならむしろ白石さんにお願いしたほうがいいんですが、滅失毀損の場合は税法上の扱いは少し違うのであります。例えば災害等でなくなつてしまつたというような場合に、再評価をした資産を減額する場合には、通常は再評価積立金を取りますことができるという規定になつておる。併し災害等で滅失或いは毀損したという場合には、これを当期の税…

大蔵省理財局経済課長1954/04/13

第19回 参議院 大蔵委員会 第35号

○説明員(高橋俊英君) 第二項「前項の承認を受けようとする会社は、帳簿価額の減額をしようとする資産の帳簿価額、減額をしようとする額及び要再評価資産について既に帳簿価額の減額をしているときは、当該減額の額の合計額その他大蔵省令で定める事項を記載した申請書を、所轄税務署長を経て、大蔵大臣に提出しなければならない。」これは減額の申請書の規定でございまして、大して説明を要しないと思います。 第三須要再評価資産について帳簿価額の減額をしようとする…

大蔵省理財局経済課長1954/04/13

第19回 参議院 大蔵委員会 第35号

○説明員(高橋俊英君) 第十七条「昭和二十九年十二月三十一日を含む事業年度開始の日までに要再評価会社が第六条第一項の規定に違反して再評価を行わなかつた場合においては、当該事業年度から昭和三十五年三月三十一日を含む事業年度の直前事業年度までの各事業年産ておいて、当該会社の当該事業年度における資本の額の平均額の百分の十五に相当する金額に当該事業年度の月数を乗じて十二で除して得た金額に相当する金額をこえる利益の配当を行つてはならない。」 第二…

大蔵省理財局経済課長1954/04/13

第19回 参議院 大蔵委員会 第35号

○説明員(高橋俊英君) 根本的な考え方は同じことでございまして、それだから社内留保に対して課税もするのであるし、資本組入れをやつても、その分については配当の損金算入は認めないということになつたわけでございます。つまり同族会社も非常に幅がございまして、今日では、普通の人は同族会社と思つてないような大きな会社で同族会社であるものでございます。併し大多数の同族会社は、個人が、営業上或いは税金のことを考えて、むしろ会社にしたほうがいいということ…

大蔵省理財局経済課長1954/04/13

第19回 参議院 大蔵委員会 第35号

○説明員(高橋俊英君) その根本が問題であつて、その根本的な考え方から、その社内留保に対して課税するとか、或いはその資本組入れに対しても何ら恩典を与えないということ、そういうことが生れて来ると私は申上げたのであつて、根本的な考え方があつて、それからそういう二つの問題がすでに現在ある、そこへそれと同じ思想から出て利益配当を制限するのはおかしいと思う。同族会社について利益配当を制限してみても仕方がないではないか、又すべきではないという見解な…