高橋俊英
会議録に記録された「高橋俊英」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,679 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会委員長
- 直近の発言日
- 1954/05/21
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会94 件・94%
- 予算委員会6 件・6%
※ 全 2,679 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 大蔵委員会 第47号
○説明員(高橋俊英君) そうでございます。一般にはそうでございます。
第19回 参議院 大蔵委員会 第47号
○説明員(高橋俊英君) この要再評価会社に関する限りは、税務署でこの事務をやるということは余りないんじやないか。国税局以上の、国税庁の調査課自身がやるか、或いのはその国税局がやるということが多いと思いますので、その税務署の職員が主であるということにはならないと思いますけれども、それ以外に、その他の法人、個人に皆関係しますですが、この場合には全部税務署の職員ということになつております。
第19回 参議院 大蔵委員会 第47号
○説明員(高橋俊英君) はい。
第19回 参議院 大蔵委員会 第47号
○説明員(高橋俊英君) 従来は、こういうその他の法人や個人が再評価積立金を取りくずすということについては何らの制約がなかつた。今度最低限度以上の再評価を行なつたとして申告をいたしまして、再評価税の免除、固定資産税の軽減というような措置を一旦受けたというような場合には、後になつてこれを減額することによつて、最低限度を割るという場合には、無承認ではできない。そういう制度であります。
第19回 参議院 大蔵委員会 第47号
○説明員(高橋俊英君) それはその通りでございます。
第19回 参議院 大蔵委員会 第47号
○説明員(高橋俊英君) さようでございます。
第19回 参議院 大蔵委員会 第47号
○説明員(高橋俊英君) たまたまその調査課所管と合致しましたけれども、狙いは、余り小さな会社にこういう公示義務を負わせても余り意味はない。やはり多少投資家というものを保護すると言いますか、それらに対する会社の実態を明らかにしておく必要があると認められた程度の会社、こういうことでございますから、そういうことを狙つたわけでありまして、然りとすれば、個人と余り違わない程度の会社であれば、強いてここに貸借対照表の公示ということは不必要ではないか…
第19回 参議院 大蔵委員会 第47号
○説明員(高橋俊英君) ございます。
第19回 参議院 大蔵委員会 第47号
○説明員(高橋俊英君) それは純粋に当該会社の株主のみを保護するという見地から言えば、これは同族でございますから、よくわかつておるのであります。その意味から言えばこれは必ずしも公示は必要ないと思います。むしろその場合における第三者ですね、取引先等の判断ということから申しますれば、それらの内容は記載されておる。バランス・シートに記載されておるということのほうが……
第19回 参議院 大蔵委員会 第47号
○説明員(高橋俊英君) 恩典を受けないということはございません。
第19回 参議院 大蔵委員会 第47号
○説明員(高橋俊英君) それはほんの一点だけです。恩典を受けないのは、無償組入れの場合の配当金の益金不算入という点がないだけです。その他について、再評価税も勿論軽減されるし固定資産税についても同様である。有償増資の場合におきましても、やはり最低限度以上の再評価を行なつておりますれば、やはり増資分に対する一割までの益金不算入があるわけです。その差たるや実に僅かの点であろうと思いまするが、同族会社でも、先ほど同族会社であれば極く僅かの人で構…
第19回 参議院 大蔵委員会 第47号
○説明員(高橋俊英君) 只今の配当制限と償却との関係ですが、若しそういう両者の関係が起つてくるとすれば、償却か多い場合に残された利益が動くわけでありますね。償却を多くすれば、利益が減るわけです。その関係からも、できない配当をしてしまうことがあり得るかも知れません。そういう意味における関連しかないと思います。つまりこの場合は償却をどれだけすべきかということを規定したわけでございまして、実質的には陳腐化等が多いために平均八割以下であるべきで…
第19回 参議院 大蔵委員会 第47号
○説明員(高橋俊英君) その点、止むを得ないことと考えております。
第19回 参議院 大蔵委員会 第47号
○説明員(高橋俊英君) なおそれはこの陳腐化の認定そのものは如何に遅くとも一年後にはきまるわけであります。ところか配当制限が実質的に適用になるのは、勿論この再評価をしたかしないかということにつきましては、直ちにその適用を受けるわけです。その他の点は三十二年以降に起る。
第19回 参議院 大蔵委員会 第47号
○説明員(高橋俊英君) 償却です。償却を強制せられますのは、三十二年三月末日を含む事業年度以降に強制せられるのでありまして、それ以前には適用がないのでございます。
第19回 参議院 大蔵委員会 第47号
○説明員(高橋俊英君) それは今度の金融機関再建整備法によりまして一遍削られたやつが復活されることになつておるのです。
第19回 参議院 大蔵委員会 第47号
○説明員(高橋俊英君) 復活されることになつております。通りましたから復活しております。
第19回 参議院 大蔵委員会 第47号
○説明員(高橋俊英君) そうです。
第19回 参議院 大蔵委員会 第47号
○説明員(高橋俊英君) 只今のお尋ねは、恐らくは第四十八条の問題ではないかと思うのです。つまりこれは再評価強制の規定に違反した場合、それと配当制限の規定に違反したという場合であろうと思いますが、これはもう再評価を強制する。こういう建前をとる以上、何もそれに対する罰則がないということであれば、それは取りも直さず再評価の強制ではないということになるのじやないか。そこで一方に再評価をしなかつた場合には配当制限するという規定もあるわけです。但し…
第19回 参議院 大蔵委員会 第47号
○説明員(高橋俊英君) これは只今おつしやられましたように、どうせ強制するならもつとはつきりした罰則を設けてやつたらいいじやないかという当然この御意見があるだろうと思います。私たちも大分そこのところを考え、而も当然これの適用を受けます会社はいわゆる大会社であります。なぜそれじやこれらの会社の取締役が再評価しないのだ、今までしなかつた会社がたくさんあるわけです。なぜしないかという根本の理由を突きとめて見ますると、要するに金を借りるときに都…