高橋俊英
会議録に記録された「高橋俊英」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,679 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 公正取引委員会委員長
- 直近の発言日
- 1954/05/25
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 商工委員会94 件・94%
- 予算委員会6 件・6%
※ 全 2,679 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第19回 参議院 大蔵委員会 第48号
○説明員(高橋俊英君) 「同項の罰金は、」と、こう書いてありまして、第二項の場合には懲役は要らないのだと言うているのじやないのです。情状によりまして罰金のほうは五百万円よりも上廻ることがあるぞという趣旨でございまして、その場合にはもう三年以下の懲役というのは適用しないというのじやないのです。三年以下の懲役、或いは場合によつては、免れたこの再評価税額に相当する金額まで罰金を科すると、こういう趣旨でございます。
第19回 参議院 大蔵委員会 第48号
○説明員(高橋俊英君) そういう趣旨じやないのですが、要するに実際に刑量をするのは裁判所の判断でございまして、懲役だけで済ますこともあるし、或いは罰金だけのこともあるし、両方重ねてやることもあるということでございまして、まあこれらの刑量をする狙いは、やはり免れることを罰則を設けることによつて予防するという、まあ刑というものは処罰するだけが狙いではございませんから、予防という意味があるわけでございます。その場合に、非常に軽い予防措置では目…
第19回 参議院 大蔵委員会 第48号
○説明員(高橋俊英君) まあ私どもとしては、その辺、併科することが当然だというふうに考えているということは申上げられないのでありますが、……。
第19回 参議院 大蔵委員会 第48号
○説明員(高橋俊英君) つまり概して言えば懲役というものは期間の如何を問わず余り軽い刑じやないと思います。罰金のほうが普通は軽い。併し罰金でも、納めないときは懲役に振替りますし、罰金だから必ずしも軽いというわけじやない。併し片一方だけでは足らんという場合には両方科するということに結果としてはなるのじやないかと思います。だから、つまり三年くらいの懲役だけでは足らん、罰金も十分にとるべきだ、それも五百万円でも足らん、実際に脱税したのは数千万…
第19回 参議院 大蔵委員会 第48号
○説明員(高橋俊英君) これは第四十六条を開いて御覧を頂きますと「代表者」云々ということが書いてありますね。その行為者を罰するほか、法人に罰金を科するというような場合があります。つまりその意味は、原則としては法人の場合には代表者を罰するのだということを言つているわけです。代表者を罰するほかに、その当該法人そのものにも罰金を科するぞという趣旨でございます。まあ私どもこの間、ついでに申上げますが、この間の取締役の問題ですが、これに関連すると…
第19回 参議院 大蔵委員会 第48号
○説明員(高橋俊英君) その点、質してみましたが、やはり取締役会を開いてそこで相談した結果、決議をしてきめてやらないということにしたというふうな場合におきましては、少くともそこの場に列席しておつた取締役が連累とみなされる場合が多いであろうという説明でありました。ただその取締役であつても、それらの何らか止むを得ない事情によつて全然出席できなかつた、そういう決定に何ら参加しなかつたというものは、ただ単に取締役であるというだけでは処罰の対象に…
第19回 参議院 大蔵委員会 第48号
○説明員(高橋俊英君) 私どもはこの金融機関の特殊事情ということはよくわかりますけれども、金融機関における調整勘定の本質は、法律的に考えた場合には、企業再建整備法によるところの会社の仮勘定と性質は同じだろうと思います。つまり一旦再建整備によつて打切られた債権者、それらに対して利益があつたら穴埋めをするという意味で仮勘定利益というものが積立てられておるわけですけれども、その仮勘定というものと金融機関の調整勘定とは、根本的な性質は全く同じだ…
第19回 参議院 大蔵委員会 第48号
○説明員(高橋俊英君) 修正なき場合でございます。
第19回 参議院 大蔵委員会 第48号
○説明員(高橋俊英君) そうでございます。組入れの割合が三割で、配当制限の割合が二割を超えるというふうなことになりますると、大体私どもの計算では六百億程度にとどまるのじやないかと思います。
第19回 参議院 大蔵委員会 第48号
○説明員(高橋俊英君) そうでございます。それは単にとおつしやいまするが、一割五分を超えるということと二割を超えるというのが、その辺が会社の数としては大分多いところでございまして、非常に差が大きいわけです。それから四割と三割の違いは、割合で四分の三になるという意味ではありません。それよりはもう少し小さいわけです。と申しますのは、既往においてすでに組入れた分を含めて四割とするか三割とするかという意味でございますからして、根つこの部分は両方…
第19回 参議院 大蔵委員会 第48号
○説明員(高橋俊英君) おおむねその通りになると思います。(笑声)
第19回 参議院 大蔵委員会 第48号
○説明員(高橋俊英君) これは前にも、何といいますか、そういう意見が新聞の欄に出ていたことがあるのです。交際費の制限の税法ですか、税法の改正が発表になつたときだと思いますが、なかなかいい思い付きであるというふうにちよつと一見思われるのです。ただその交際費の額を明確にすることは私は当然必要だと思いまするが、恐らく狙つているところは、だれだれをどこどこで御馳走したというふうなことを一々書かせるところにあるのじやないかと思うのです。若しも非常…
第19回 参議院 大蔵委員会 第48号
○説明員(高橋俊英君) それは従来とも、税法上損金に見る以上は使途不明のものは否認するという建前でやつているそうですから、その点は対税務署との関係においては一々内容が明らかにされている。それからその支出したことに対して受領証なり何なりに明らかになつていなければ損金として認めないことになつております。
第19回 参議院 大蔵委員会 第48号
○説明員(高橋俊英君) 今おつしやいました公表させるという意味はどういうことなんでしようか、例えば貸借対照表等の公示義務みたいなことをおつしやるのですか。それとも何か株主に刷物で公表させるとかいうことをおつしやるのですか。
第19回 参議院 大蔵委員会 第48号
○説明員(高橋俊英君) 今おつしやいましたのは、恐らく株主等に対して考課状にその項目を記載させろという御趣旨かと思いますが、今の株主に対する通知の実際の例を見てみますと、損益計算書というものは恐ろしく簡単なものであります。何といいますか、総額なんです。いきなり経費の総額と書いてあるだけで、内訳は何にもない。有価証券報出書には書いてありますけれども、株主は何のことだかわからない。益のほうでも当期売上金というような書き方で恐ろしく簡単なんで…
第19回 参議院 大蔵委員会 第48号
○説明員(高橋俊英君) その点よく研究してみたいと思います。
第19回 参議院 大蔵委員会 第47号
○説明員(高橋俊英君) 三十五条は再評価実施の状況を公示するということを要請しているわけでございますが、これは、次にあります償却の実施状況、三十六条にございますが、これと同じような趣旨でございます。貸借対照表、或いは損益計算書に、再評価をどの程度に実施したか、或いはしていないか。それから又、損益計算書のほうにおいて償却をどのようにやつておるかということを明示させる必要があると考えておつたわけでございまして、再評価を十分にして、従つて償却…
第19回 参議院 大蔵委員会 第47号
○説明員(高橋俊英君) どの程度とおつしやいますと……。よくはつきりわからないのですけれども。
第19回 参議院 大蔵委員会 第47号
○説明員(高橋俊英君) これは書類検査で十分できることであると私は考えますけれども、いわゆる乗込んで行つて調査をするというふうな、つまり現地に行つて見て調査をするというふうな必要は殆んど起らないのじやないかと思うのですが、計算に誤りがあるというふうな場合が大部分であろうと思います。仮に第二項のほうの譲渡の場合の課税を免れると言いますか、申告しない、譲渡をしても再評価税を納めるべきところの申告をしない場合、これらの場合は直接にはわからない…
第19回 参議院 大蔵委員会 第47号
○説明員(高橋俊英君) それは特に陳腐化資産等限度額について一番問題があるんです。これは、ここには非常にたくさんの項目の中に混つておるので目立たないと思うのですが、実際問題としてはこれに関することが実際的に争いになると思いますが、そのことについて、現地に行つて見ることをするかしないかというお尋ねだろうと思います。必要があれば私はそういうこともあり得ると思います。しなければ捕捉はできないと思います。例えば、書面によつていろいろの資料の提出…