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公正取引委員会委員長衆議院参議院
総発言数
2,679 件
直近の所属会派
—
直近の役職
公正取引委員会委員長
直近の発言日
1954/05/25

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 商工委員会94 件・94%
  • 予算委員会6 件・6%

※ 全 2,679 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,679 件中 20 件を表示
大蔵省理財局経済課長1954/05/25

第19回 参議院 大蔵委員会 第48号

○説明員(高橋俊英君) これは第三次資産再評価をやらなくてもこの法律に基いた再評価をやつたものと見なすという意味なんですが、それは例えば一次、二次を十分にやつた。昭和二十五年、六年、七年と、この三年の間に相当の増設を行なつたというような会社におきましては、昭和五年から七年にかけて増設した施設は再評価限度額に対しまして殆んど差がないのでございます。そういう関係から、第一次、第二次というものを十分にやつておる場合には、限度額に対してもうすで…

大蔵省理財局経済課長1954/05/25

第19回 参議院 大蔵委員会 第48号

○説明員(高橋俊英君) これは化繊について私たちも、今おつしやられましたことが事実であるかどうか……。新しく拡張したことは事実ですが、そのウエイトですね。全資産に対するウエイトがどうであるかということによつて変つて来ると思いますが、一般に申しますと、繊維工業は、そういう化繊と綿を通じまして、第一次、第二次の再評価の場合も非常に成績がよかつたのであります。減価償却資産については、第一次限度の九二、三%やつていると思います。ですから、極く些…

大蔵省理財局経済課長1954/05/25

第19回 参議院 大蔵委員会 第48号

○説明員(高橋俊英君) 私のほうで計算をしたところによりますれば、五千万円以上の会社だけとらえてみた場合に、その資本金額が概ね四千五百億円ぐらい。全部が上場会社とばかりは申されません、中には非上場も相当含まれておりますが、それらを通じて、その組入れ額が昭和三十二年三月までの間に概ね千二、三百億、この間、千二百六十億という計算を申上げましたが、そういう数字が出ておりますので、これから推定いたしまして大体三割——上場会社、非上場会社が同じよ…

大蔵省理財局経済課長1954/05/25

第19回 参議院 大蔵委員会 第48号

○説明員(高橋俊英君) その点は非常に私どもとしては考慮したつもりなんです。実際のところを申しますれば、現在やつておる配当の如何にかかわらず、それぞれ積立金の四割を資本に組入れるということを一律に強制するのが本当は本筋だろうと思うのです。一律に強制するとこによつて初めてそれぞれの会社が実際に使つている資産、資本と申上げたほうがよろしいですが、それに対してどの程度の収益力があり、且つ配当力があるかという実態が明らかにされる。だから全部の会…

大蔵省理財局経済課長1954/05/25

第19回 参議院 大蔵委員会 第48号

○説明員(高橋俊英君) 只今御指摘のような例は、まあここで申上げるのは如何かと思いますけれども、確かにあれらの会社については多少昔からの、出発当初からの問題があるんであります。官営であつたという問題があるわけです。で、完全に資本主義経営、いわゆる昔の資本主義経営に徹してないうらみがあると私は思います。そしてたくさん、非常に実質上は大きな数百億の資産を使いながら資本金は非常に小さい。で、ともかく配当もしておる。そういう献金の件は私よく知り…

大蔵省理財局経済課長1954/05/25

第19回 参議院 大蔵委員会 第48号

○説明員(高橋俊英君) これは金額によりまして、大規模のものは国税局、小規模のものは税務署でやつておるわけですが、その誤まりがある、一項のほうは、提出した側が自分で発見した場合、それで今問題にされているのは更正の場合だと思うのですが、更正ができるかというお尋ねでしようが、これはもう勿論必ず誤まりがあつたものをびた一文残らず更正できるということは私は申上げておりませんけれども、調べております。調べまして一応当つて、本当に間違つておれば更正…

大蔵省理財局経済課長1954/05/25

第19回 参議院 大蔵委員会 第48号

○説明員(高橋俊英君) 立入検査等、どういう場合にやるかという問題ですが、要するに実態をよく見なければわからんという場合ですが、特にその必要が起きるのは、八割を超えて再評価をして来た場合に、まあ陳腐化のものを無理に過大評価するというふうなこともございますが、それらについて、そう私は一々見る必要はないと思うのです。そうでなくて、逆に、八割までできません、自分のところは非常に無理である、資産全体が陳腐化しているから、工場全体が陳腐化しておる…

大蔵省理財局経済課長1954/05/25

第19回 参議院 大蔵委員会 第48号

○説明員(高橋俊英君) その陳腐化の認定が非常にまちまちになると困るということは事実でありますけれども、従来は再評価法では陳腐化資産を過大評価するのを抑える意味で使つておつたのです。陳腐化というものは、今度は陳腐化を利用して過小評価をやる虞れがあるということになつて、非常に違つて来るのです。そこで、国税庁でもこの点非常にむずかしいということでありました。今までのようなことでは困るというので、税務署には最終的な判定権を与えないことにしたの…

大蔵省理財局経済課長1954/05/25

第19回 参議院 大蔵委員会 第48号

○説明員(高橋俊英君) 天災地変及び滅失毀損の場合、滅失毀損してしまつた場合には、もはや評価減で積立金を取りくずしてという問題ではないという扱いをしております。ただ或る程度、水を被つた。その後、機械なり何なり性能が著しく低下してしまつた。廃棄するまでには至らんけれども非常に工合が悪くなつてしまつたという場合ですね。修繕するという問題じやなくて、性能全体が悪くなつてしまつたというような場合、建物の場合なんかもそういうことがあるわけでござい…

大蔵省理財局経済課長1954/05/25

第19回 参議院 大蔵委員会 第48号

○説明員(高橋俊英君) いや、一千九百五十万円が免除になり、差引七百五十万円納めればよい……。

大蔵省理財局経済課長1954/05/25

第19回 参議院 大蔵委員会 第48号

○説明員(高橋俊英君) この法律の結果免除になる。

大蔵省理財局経済課長1954/05/25

第19回 参議院 大蔵委員会 第48号

○説明員(高橋俊英君) その点、今おつしやいましたのは、恐らく一次、二次も十分にやつた。そうすると、その場合にはすでに納めてしまつている。

大蔵省理財局経済課長1954/05/25

第19回 参議院 大蔵委員会 第48号

○説明員(高橋俊英君) 年賦でも大体済んでおるのであります。大部分の会社は殆んど納め切つておる。電力会社は特別措置によつて多少残つておりますけれども、ほかの会社につきましては大部分納めておるわけです。最初三年でございましたが、今では五年になつておりますけれども、当初の一次、二次は三年間に分納でございますから大部分は払つていると見なければならん。併しこれらとの権衡問題ですね。それがこの六十五に現れているわけなんです、一応は。なぜ六十五とい…

大蔵省理財局経済課長1954/05/25

第19回 参議院 大蔵委員会 第48号

○説明員(高橋俊英君) 減価償却の面でです。減価償却をたくさんやつておりますから、それによる法人税の減税の分は絶対に納めた再評価税を下廻ることがないという規定があるのです。それを上廻つて再評価税を払うことはない。

大蔵省理財局経済課長1954/05/25

第19回 参議院 大蔵委員会 第48号

○説明員(高橋俊英君) そういう意味から権衡が保たれているという……。

大蔵省理財局経済課長1954/05/25

第19回 参議院 大蔵委員会 第48号

○説明員(高橋俊英君) 併し今まで法人税はとつてあります。

大蔵省理財局経済課長1954/05/25

第19回 参議院 大蔵委員会 第48号

○説明員(高橋俊英君) 今日までの間ではそれだけ違つておるわけです。そして今度再評価をしましても元には戻らないのです。三年間のズレというものは取返しがつかない。減価償却を適用しておりますから、三年分だけ償却率を落したところで限度をきめているんです。上廻つて元へ戻して償却をやるわけに行かない。

大蔵省理財局経済課長1954/05/25

第19回 参議院 大蔵委員会 第48号

○説明員(高橋俊英君) 私、全部の税法の通脱に対する罰則を知つているわけじやありませんけれども、大倉君に聞いてみますと、大体において税法の通脱関係の罰則は免れた税額を下らんというふうな、下らんような罰則を設け得ることになつておるわけでありますけれども、そういう実例が他にもたくさんあります。この規定は今の再評価法にも同様な規定がございまして、再評価税額そのものが五百万円を越えておるという場合に罰金が五百万円であるというのは、税を取るという…

大蔵省理財局経済課長1954/05/25

第19回 参議院 大蔵委員会 第48号

○説明員(高橋俊英君) これは罰則全体については、いろいろな過去の建前なり、従来の慣習なりがあるわけですが、今私が申上げましたのは、少くとも税の場合なんかにつきましては、免れた経済的な利益、つまり非常に税額よりも下廻つておるというような罰金では効果が薄いということを申上げたので、そのほかに、罰則でございますから、これはもう懲役というふうなものが伴うのは何らおかしくない。むしろ重くしておるわけですね。経済的な利益だけを取返せばいいというの…

大蔵省理財局経済課長1954/05/25

第19回 参議院 大蔵委員会 第48号

○説明員(高橋俊英君) 今の菊川先生の言われておるのは、少し勘違いされている面があるのではないかと思うのですが……。