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国土交通省海事局長衆議院参議院
総発言数
1,758
直近の所属会派
直近の役職
国土交通省海事局長
直近の発言日
1948/12/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 国土交通委員会91 件・91%
  • 法務委員会4 件・4%
  • 環境委員会2 件・2%
  • 予算委員会2 件・2%
  • 消費者問題に関する特別委員会1 件・1%

※ 全 1,758 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

1,758 18 を表示
法務廳事務官(檢務局長)1948/12/11

4参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(高橋一郎君) お答えいたします。これは実は第三回國会に提案する予定でありましたのを、その運び に至らないで本國会に提案されたのでありまして、そのときに、第三回國会にどのような法律が提案されるかということが分りませんために、このような規定を置かざるを得なくなつた次第であります。尚この表現につきましては、これでは國民から見て、どの法律が第三國会において成立した法律であるかということが明白ではないのではないかというお尋ねであります…

法務廳事務官(檢務局長)1948/12/11

4参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(高橋一郎君) 十分に注意いたします。

法務廳事務官(檢務局長)1948/12/11

4参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(高橋一郎君) これは一應は拾い上げて見たのでございますが、刑罰法令が非常に多数ございます。そ れで又極く珍しいものなんかもございまして、果して漏れがあるか、ないかというような点について自信が持ち兼ねたのであります。今後は仰せのように、できるだけ國民が見て分り易い、はつきりしたものにいたしたいと思つておりますが、只今のところでは時間的関係やなんかもありまして、この程度に止まらざるを得なかつたのであります。

法務廳事務官(檢務局長)1948/12/11

4参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(高橋一郎君) お答えいたします。自信がないというのは、規定の内容については全然運用に疑問は生 じないと思いますのですが、例えば羅列主義を取りました場合に、当然掲げるべきものを落すというようなことは、これは必ずしもないとは言えないだろうと思うのでございます。

法務廳事務官(檢務局長)1948/12/11

4参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(高橋一郎君) ちよつと……十分その点研究いたします。尚第二條につきまして、從來古い法令で非常にまちまちな金額を罰金科料について決めておりましたものがありまして、それが金額も実情に即しないままに引続いて行われておつたのでありますが、第二條のような規定によりまして、もう罰金というものは千円以上、科料というものが千円未満ということに画一的になつたのでありまして、その点では却つて非常なごたごたが解決されたのではないかというようにも実…

法務廳事務官(檢務局長)1948/12/11

4参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(高橋一郎君) 承知いたしました。

法務廳事務官(檢務局長)1948/12/11

4参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(高橋一郎君) 第二條に関係するか、旧刑法のものですね……。

法務廳事務官(檢務局長)1948/12/11

4参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(高橋一郎君) 分つておりますものは、自信があるのであります。分らないものの中に……。

法務廳事務官(檢務局長)1948/12/11

4参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(高橋一郎君) 先程の刑事補償法関係は今調べておりますから……。

法務廳事務官(檢務局長)1948/11/30

3参議院 法務委員会 第11号

○政府委員(高橋一郎君) この問題につきまして警察権が発動いたしましたのは、組合側の主張がいいとか悪いとかいう問題ではなくして、要するにその方法が行過ぎであつたと、そうしてそれがそのまま放任できない状態にありましたので、これを檢挙したということであります。併しその原因につきまして、若し局長側に不正があるということでありますれば、本件の捜査と同時にこれをやはり検察廳で捜査することといたします。

法務廳事務官1948/11/27

3衆議院 法務委員会 第10号

○高橋政府委員 ただいまの問題で、まず第一に自治体警察の場合においては、署長の上の警察責任者は警察長、その上の責任者はその自治体の公安委員ということになると思うのであります。それから國家地方警察におきましては、警察署長の上に國家地方警察長がおりまして、都道府縣の公安委員会がこれに関する運営管理をいたしておるのでありますから、運営管理の面において、公安委員にそれだけの責任があると思うのであります。そうしてその上に中央の國家公安委員がありま…

法務廳事務官1948/05/24

2衆議院 議院運営委員会 第37号

○高橋説明員 ちよつと法務廳の方の意見を申し上げます。私、前に法務廳の檢務局の刑事課長をやつておりました高橋でございます。ただいま労働社会課長になつておりますが、引続いてこの問題に関與しております。 法務廳の方といたしましては、この改正案の原案でございます、つまり令状の写しをつけて許諾を求める。この方がよろしい、改正案の方は賛成しがたいという意見でございます。理由は、改正案の方は、國会の方で何らか直接裁判所の意向を確めたいという御趣旨の…

法務廳事務官1948/05/24

2衆議院 議院運営委員会 第37号

○高橋説明員 ただいまの点が解決をいたされましても、もう一つ問題が残るのではないかと思うのでございます。それは、発付の條件となりました場合に、それを改正案のように、裁判所が意思決定する寸前にやるか、あるいは檢察官の方が裁判所に令状の請求をする場合にやるかというような問題がやはり残るのでございます。どうも改正案の場合で言いますと、内閣の責任ということが意味がわからないのでございますが、その点をやはり一應御檢討願いたいと思います。

法務廳事務官1948/05/24

2衆議院 議院運営委員会 第37号

○高橋説明員 私どもの方は檢察官の立場ですが……

法務廳事務官1948/05/24

2衆議院 議院運営委員会 第37号

○高橋説明員 ごもつともでございますが、その場合に内閣を通すという意味が必要でないのではないかという意味です。

法務廳事務官1948/05/24

2衆議院 議院運営委員会 第37号

○高橋説明員 そういう意味の責任なら國会法の規定が置かれなかつた前のやり方でもよいと思う。特に裁判所の方が意思決定をする場合に、檢察官が國会の方に対して逮捕しようと思つても、その間の微妙な問題は代辯しかねるわけです。

法務廳事務官1948/05/24

2衆議院 議院運営委員会 第37号

○高橋説明員 その限度においては檢察官も内閣も國会に対して責任を負える、しかしそれ以上の改案のねらつているような微妙な点に至ると全然できない。

法務廳事務官1948/05/24

2衆議院 議院運営委員会 第37号

○高橋説明員 要するに執行の條件となつた場合は、裁判所の方で先に令状を出して、この執行について、院の許諾を求めなければならぬ。逆に発付の條件となつた場合は、たとえば檢察官から内閣を通じて院の許諾を求めておいて、そうして今度裁判所の令状が出るか出ないか、裁判所の方に求めてみる。そういう手もあると思います。今の改正案のように、裁判所からやるという手もあるのであります。二つにわかれると思います。発付の條件となる場合にも、その点でございます。