高橋一郎
会議録に記録された「高橋一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,758 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国土交通省海事局長
- 直近の発言日
- 1949/05/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保2 件
- デジタル行政2 件
- 労働・賃金2 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国土交通委員会91 件・91%
- 法務委員会4 件・4%
- 環境委員会2 件・2%
- 予算委員会2 件・2%
- 消費者問題に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,758 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 衆議院 法務委員会 第15号
○高橋政府委員 現在やつております、たとえば平その他におきますものにつきましては、鉄道と、國家及び自治体の警察と、それからその事件の送致を受けて、檢察廳がやはり関與しております。その檢察廳のやることについては、法務廳は責任がございます。
第5回 衆議院 法務委員会 第15号
○高橋政府委員 その点はさように考えております。ただし檢察官が特に指揮をしたといつたような場合は、これは檢察官を通じて法務廳の責任ということに相なると思います。
第5回 衆議院 法務委員会 第15号
○高橋政府委員 通常司法警察職員につきましては、司法警察員が総数の三割九分でございます。
第5回 衆議院 法務委員会 第15号
○高橋政府委員 司法警察職員総数の三割九分が司法警察員である。それであと六割一分が司法巡査である、こういうのでありますが、これは國家地方警察についての数でありまして、自治体の数につきましては、まだつかんでおりません。
第5回 衆議院 法務委員会 第15号
○高橋政府委員 具体的な個々の場合、どのようなというところまで、私ただいま存じておりませんけれども、いわゆる普通の警察で申しますと、司法主任あるいは搜査主任というものの下に刑事巡査の部長がおりまして、その下に刑事が数名ついております。通常司法警察官の場合におきましては、警部、いわゆる搜査主任と、それから刑事巡査の部長というものが、いづれも司法警察員になつているのであります。そしてそういうものがいろいろ令状の請求権とかいうものを持つており…
第5回 衆議院 法務委員会 第15号
○高橋政府委員 鉄道公安官の方は、この法律によりまして、列車または停車場における現行犯ということに限られております。しかしながら海上保安官の方は、これは大ざつぱに申し上げますと、陸上の犯罪はいわゆる通常警察官、それから海上の犯罪は海上保安官、こういうようなふうに考えられるのでありまして、ただいまそこまで育つておりませんけれども、権限といたしましては、單に現行犯に限られない、すべての態樣の犯罪搜査を含んでおるのであります。從いまして、假に…
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○高橋(一)政府委員 從來の労働組合法第一條第二項の規定は、要するにいろいろな情勢の変遷に伴いまして、当然正当と認められるようなことについて、これを宣言的に規定したものであるというふうにわれわれは考えております。從つて御質問のように、要するに既得権を規定したものであるというふうに言うこともできるのではないかと考えます。
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○高橋(一)政府委員 さようであります。
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○高橋(一)政府委員 第一條第二項にいう労働組合と申しますのは、文面上から言いますれば、やはりこの労働組合法によつて、労働組合と申し得るものを言うのではないかと思うのでありますが、ただこの條項の精神は、未組織労働者などが團体交渉を正当にいたします場合も、当然その精神によつて適用せらるべきものであると考えております。從つて御意見のように、適用の問題といたしましては、廣く適用されるというふうに考えております。
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○高橋(一)政府委員 御意見の通りと考えます。
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○高橋(一)政府委員 個々の爭議行為の正当不当という問題のみならず、その爭議全体を総合的に見た場合の、その爭議の正当不当ということが條件となるかどうかというお尋ねと思うのでありますが、これはやはり爭議主体の性格というものも、この場合の正当不当の内容をなすものと考えるのであります。しかし実際違法な爭議行為として檢察の対象といたします場合には、ただ爭議の性格がどうであるからといつて、ただちに刑罰法令に該当するという場合も、きわめて考えがたい…
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○高橋(一)政府委員 今回の改正で暴力否定の精神を強く出したのでありますが、この関係で問題となるものを、実際に扱いました例で申し上げてみますと、ます團体交渉の段階におきまして、いわゆる監禁してこれに、場合によりましては暴行を加えるというような事案がございます。それから組合が一つにまとまるために、ピケッティングをいたしますが、これがいわゆる平和的なピケッティングの限界を越えて、暴力によつていわゆる反スト派をスト派に引きずり込むというような…
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○高橋(一)政府委員 お問いの趣旨を誤解しまして、たいへん失礼いたしました。免責を受けます方としては、罪名によつてただちにこれは必ず免責されるというようなことは、ちよつと考えにくいと思うのであります。ただ免責される場合のあるものといたしましては、たとえば脅迫罪の程度の軽いものでありますとか、それから暴力行為処罰に関する法律の中に、集團的に面会強請、あるいは強談威迫というようなものがあるのでありますが、これなんかもやはり免責される場合があ…
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○高橋(一)政府委員 この組合法第一條第二項は非常にわかりにくいものである、從つて何とかこれを、だれか読んでもわかるように明確にしたいということは、各方面からの御要望がありましたし、われわれ自身としても非常に考えて参つたのでありますが、何分にも非常にデリケートな点を含んでおりまして、文章に表わすということが、たいへん困難であつたのであります。しかしそれを何とか、全部を解決しないまでも、はつきりした点を一つすつ解決して行つても、その方が現…
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○高橋(一)政府委員 御意見ごもつともでございまして、われわれといたしましても、そういうきわめて問題となる点を解決し得れば、何よりであるというふうに考えております。しかしこれは相当具体的に判断すべき問題でありまして、あらかじめ畫一的に規定することは、結局抽象的になりまして、なかなかうまい表現が見つからないということもございまして、まだそういう運びまで行つておらないのでございます。暴力の点につきましては、ただいまの大橋委員の御意見は私もま…
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○高橋(一)政府委員 われわれの立場といたしましては、檢察の運用の問題といたしまして、この條項を考えておるのであります。從いましてただいまお尋ねのような爭議全体の性格を判断して、それによつてどうするというような点につきましては、檢察の問題といたしましては、にわかに申し上げにくいのではないかというふうに考えておるのであります。
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○高橋(一)政府委員 たとえば今お話がありました、労働関係調整法所定の手続を経ないで、爭議行為に入つたというような場合につきましては、労調法自体の制裁があるわけであります。それから協約、あるいは組合内部の規約に違反して爭議が行われておるというような場合におきましては、そのような場合でありましても、たとえば平和的にストが行われておるというような場合には、それ自体では、まだどの刑罰法令にも違反するということになりませんので、やはり個々の行為…
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○高橋(一)政府委員 具体的な問題に入りませんと、ただいまのような点は非常にお答えがむずかしいように感じておるのであります。理論的に言いますれば、そういうような場合、すなわち爭議が合法的な手続というものには必ずしもよつていないというような場合に、そのゆえに不当であるというふうにかりに言えますれば、そのような爭議を行うための爭議行為というものは、この條項によりまして、免責されないというふうに申し上げてよいと思うのであります。ただその場合の…
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○高橋(一)政府委員 失礼でありますが、ただいまの御質問の趣旨は……
第5回 衆議院 労働委員会 第14号
○高橋(一)政府委員 どうも御質問が……