高橋一郎
会議録に記録された「高橋一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,758 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国土交通省海事局長
- 直近の発言日
- 1949/04/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保2 件
- デジタル行政2 件
- 労働・賃金2 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国土交通委員会91 件・91%
- 法務委員会4 件・4%
- 環境委員会2 件・2%
- 予算委員会2 件・2%
- 消費者問題に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,758 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 労働委員会 第4号
○政府委員(高橋一郎君) これは裁判所は個々独立でありますので、私としては、裁判例によつて大体の傾向を申上げることができる程度でありますけれども、大体の傾向はそのように考えてよろしいのではないかと思つているのであります。
第5回 参議院 労働委員会 第4号
○政府委員(高橋一郎君) この問題は各方面に相当要望もありまして、私共も眞劍に考えたこともありますが、勿論法文に書き上げられれば明瞭であります。併しながらこれは法文に規定するということが、非常に技術的に困難だろうと思うのであります。
第5回 参議院 労働委員会 第4号
○政府委員(高橋一郎君) 生産管理というものを先ず定義付けることが可なり面倒ではないかというふうに考えているのであります。むしろそのような規定をするよりは、私としては、こういう規定を置けばもう少しはつきりするという考えを持つておりますけれども、それも突き詰めて考えるというと、結局要らないのじやないかということになるのであります。それは労働組合法の第十二條に民事上の訴権について制限を加えております。御承知のように、これは損害賠償請求権を制…
第5回 参議院 労働委員会 第4号
○政府委員(高橋一郎君) そうです。むしろこれは使用者側の自覚が足りないので、そういうことがいろいろ問題になつているのであつて、使用者側の方が的確に対抗手段を講ずれば、何らそういう難解な規定を設ける必要はない、恐らく規定を設ければ難解なものになります。そういうものは置く必要はないというふうに考えております。
第5回 参議院 労働委員会 第4号
○政府委員(高橋一郎君) そうです。
第5回 参議院 労働委員会 第4号
○政府委員(高橋一郎君) そのような場合に、直ぐに刑事処分ということを考えるのは私共は実はとつていないのであります。大体労働法の精神から言いまして、事柄は先ず第一に当事者間で解決すべき問題であるというふうに考えておりますので、從前のように直ぐいわゆる檢察、警察の権力を以てその間に介入するということは、これはできるだけ避けたいというふうに考えているのであります。それでは当事者間の話合いでそのような問題が片附かない場合に、使用者側としてどう…
第4回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○高橋政府委員 お答えいたします。私のこれからお答え申し上げますことは、法務総裁も御同様にお考えになるだろうと思います。そういうはつきりした点についてまずお答えを申し上げたいと思うのであります。 まず第一に、御質問の第三点につきまして申し上げたいと思うのでございます。從來の選挙においてもさようでありましたが、今回行われる予定の総選挙におきましても、法務廳といたしましては、まつたく嚴正公平に法律を執行するつもりでございます。党派、あるいは…
第4回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○高橋政府委員 お答えをいたします。たとえば知事などの公務員でありましても、職務の執行に便乘して、いわゆる選挙のための事前運動をやつているというふうに認められます場合には、やはり事前運動の罰則によりまして処罰さるべきであると思います。問題は結局事実の認定になると思うのであります。一方において知事としての各種の職務を当然行わなければならない。またそれはいくら勉強しても勉強し過ぎるということは、法律上言えないわけでありまして、その間の区別を…
第4回 衆議院 地方行政委員会 第6号
○高橋政府委員 御趣旨の点はただちに法務総裁に十分にお傳えいたします。ただ一言申し上げておきたいのでありますが、ただいまの選挙取締りに手心を加えて、官僚群の進出をひそかに期待するというようなことのないようにという仰せでありますが、そのような御心配をいただくこと自体、非常に私どもは意外の感じをいたすくらいでありまして、檢察官の微力のために至らない場合はあるかもしれませんけれども、意識的にそのようなことをしようとは毛頭考えておりません。また…
第4回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(高橋一郎君) 外にまだ当委員会に付託されております案件で、刑事補償法の改正に関する法律案と、罰金等臨時措置法案とかございますが、この中では罰金等臨時措置法案の方が緊急なものと考えております。刑事補償法の方も、事人権に関する問題でありまして、極めて急を要するものでありますが、万一場合には、遡つて適用するというような方法で救済する途もあろうかと考えております。罰金の引上げの方は、そのような便宜の手段は勿論許されない性質のものであ…
第4回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(高橋一郎君) 鬼丸委員の御質問に対してお答えいたします。今回の罰金等臨時措置法案において、それぞれの條項におきまして金額をこの程度に増額いたしました理由について申上げます。第一は、罰金の引上率を五十倍にいたした理由であります。物價の点から申しますと、東京卸賣物價総平均指数は、明治四十年の、即ち刑法制定時でありますが、卸賣物價総平均指数が一二九・三という数字が出ております。これに対しまして昭和二十三年は、これは九月の数字であり…
第4回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(高橋一郎君) 第六條でございますか。
第4回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(高橋一郎君) 罰金の執行猶予をなし得る場合につきましては、これは自由刑の場合にも通ずる考え方であろうと思いますが、やはり執行を猶予し得る場合は、或る程度情状から言つて軽い場合であるというふうに考えて、從つて刑を科し得る場合の全部或いは殆んど全部というような廣い場合をすべて執行猶予を付し得るというふうにいたしませんで、比較的刑の軽い限度におきまして執行猶予を付し得る。或る程度以上になれば、情状酌量はなし得ても、執行猶予まではで…
第4回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(高橋一郎君) 本当は、お説のようにすべての刑罰法令について引上を行うべきでありますが、時日の余裕がなく、今回は、この程度に止めたのであります。何故にこの三法律を選び出したかということでありますが、これらはいずれも制定時期が極めて古いか、或いは制定時期は比変的新らしいものでありましても、刑法と密接な関係がありまして、刑法との均衡を考えたために罰金額が著しく低いと思われるもので、他方その適用が非常に廣いものでありまして、そういう…
第4回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(高橋一郎君) 御指摘のように、今回の措置によりまして多少のでこぼこを生ずること考えるのでございますけれども、非常に著しい不合理というふうにはならないのではなかろうかというふうに考えておるのでございます。ここに挙げました三法律は御承知のように、刑法とそれから刑法の暴行脅迫等と密接な関係を持ちまする暴力行爲処罰法と、それから刑法のいわゆる賄賂罪と密接な関係を持つております経済関係罰則整備法の罰則を五十倍に引上げておるのでございま…
第4回 参議院 法務委員会 第6号
○政府委員(高橋一郎君) 個々の刑罰法令を精密に檢討をして、統一した考え方で罰金の引上をするということは、私共も理想といたしまして研究を重ねたのでありますが、すべての刑罰法令の檢討ということは、言換えますというと、殆んどすべての法令にと申しますか、大部分の法令に罰則が附いております関係で、それらの法令全部の檢討ということになるのであります。即ちいろいろな目的で決められております各種の法律につきまして、ただ罰則の関係だけを見ましてその引上…
第4回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(高橋一郎君) それでは逐條について概略の御説明をいたします。 先ず、第一條関係でございますが、本状はこの法律の趣旨、性格を明かにいたしたものであります。第一に、この法律による措置は経済事情の変動に対應するためのものでありまして、先ずそのことを明かにし、第二に、この法律の規定は刑法その他の法令の臨時特例であることを示しております。これが特例であつて改正ではありませんから、本來の規定は矢張りそのままの形で存続して、ただこの法律の…
第4回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(高橋一郎君) それでは只今上程に相成りました司法警察職員等指定應急措置法の一部を改正する法律案の提案理由を御説明いたします。 皇宮護衛官は、警察法第十五條の規定に基く國家公安委員会規則第二号皇宮警察局設置規程によりまして、皇宮警察局に置かれた職員でありまして、皇居、御所、離宮、御用邸、陵墓、皇室用財産及び國家公安委員会の指定する場所の警備並びに行幸啓の護衛に関する事務を掌るものでありまするが、その職務の性質上、皇居、御所、離…
第4回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(高橋一郎君) お尋ねによりまして、刑事訴訟法の施行に関する予算の方がどうなつておるかということを御説明申上げます。新刑訴の施行に必要な経費といたしましては、直接間接にいろいろな部門に亘りますのであります。例えば人員が殖えますに連れまして廳舍も新築しなければならない、從つて営繕費を要するというような関係もございます。併し先ず第一に、今回の四十五億の予備金の中からどれくらいの分を刑事訴訟法の実施に当てられたかということを御説明い…
第4回 参議院 法務委員会 第5号
○政府委員(高橋一郎君) 罰金の引上げの臨時措置によりまして、從來の実績を基礎にいたしまして、來年度の罰金、科料等の増徴額がどのくらいになるかということを推算いたしました、その結果の見込みは五十一億三千万円という数字が出ております。それから刑事補償法の予算の方は、只今ちよつと分りませんので、至急に調べてお答え申上げます。