高橋一郎
会議録に記録された「高橋一郎」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 1,758 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 国土交通省海事局長
- 直近の発言日
- 1949/05/18
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 経済安保2 件
- デジタル行政2 件
- 労働・賃金2 件
- こども・子育て1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 教育0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 国土交通委員会91 件・91%
- 法務委員会4 件・4%
- 環境委員会2 件・2%
- 予算委員会2 件・2%
- 消費者問題に関する特別委員会1 件・1%
※ 全 1,758 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第5回 参議院 労働委員会 第16号
○政府委員(高橋一郎君) 承知いたしました。
第5回 参議院 労働委員会 第16号
○政府委員(高橋一郎君) 私の前任者です。
第5回 参議院 労働委員会 第16号
○政府委員(高橋一郎君) 私が先程窮屈に解すべきではないというようなふうに申上げましたのは、一條の第一項の問題であります。第二項の暴力規定を曖昧にしようというような考えはございません。但し運用は別でございます。一條一項の方は、先程労働省の方からもお話があつたようでありますが、要するに憲法の規定を具体的に大筋を規定したものである、こういうふうに理解するので、その意味において大筋以外の点をこの文字の末に拘泥して解釈しようとは思わない、又それ…
第5回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(高橋一郎君) お尋ねの趣旨と食違つて恐縮ですが、司法試驗を通りました者の大部分は、司法修習生を希望してその途を進んで参るのでございますが、場合によりまして、直接檢事になろうという者が実際にございます。そういうような場合には、この條項の適用があるものと考えるのであります。
第5回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(高橋一郎君) 折角高等試驗を通りながら、司法習修生の途を選ばないで副檢事になるという者は、数は極めて少うございます。併し事情を聞いて見まするというと、非常に家庭が困つておつて、多少でも收入の多い途を選んで行きたい。そのために司法修習生という正規の課程を経ないための不利益は止むを得ないというような氣の毒な人も現実に副檢事選考委員会に現われて参ります。そういうような人は第二号、第三号などに、実際比べて見ましても、素質は副檢事とし…
第5回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(高橋一郎君) 檢察官特別考試を受けて檢事になることができるわけであります。
第5回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(高橋一郎君) 檢察官の特別考試につきましては、昭和二十二年政令百八号を以て檢査官特別考試令ができておりまして、これは大体從來のいわゆる高等試驗程度というふうに考えられておりまして、例えば科目としては、「筆記試驗は、左の七ケ目についてこれを行う。」として、憲法、民法、刑法、刑事訴訟法といつたようなものを並べてありますわけであります。
第5回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(高橋一郎君) 程度から申しますれば、そういうふうに言えるかと思います。ただその間に三年間の実務の修習を終えまして、その結果につきまして行うわけであります。
第5回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(高橋一郎君) ただ前に高等試驗に合格しております者につきましては、この檢察官特別考試令によりまして、「その者の願により、高等試驗において受驗した筆記試驗の科目の筆記試驗及び口述試驗の科目の口述試問を免除する。」ということができるようになつております。
第5回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(高橋一郎君) 只今のお尋ねの点は、從來の高等試驗、司法科試驗を受けまして、その後二年間の司法修習を終えるというのが正規の筋途でありまして、ただそれ以外の特別の副檢事の途といたしまして、例えば第二号にありますような、「三年以上政令で定める二級官吏その他の公務員の職に在つた者」というような者からも採用し得ることといたしまして、そうして二年間の修習の代りに、やや年限の長い三年間の副檢事としての実務の経驗を終えさせまして、その上で更…
第5回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(高橋一郎君) これは政令に讓つてございます。特に任期について政令による運用において弊害がなければ、法律に特に書き上げるまでもないのではないかという程度の考え方だろうと考えます。
第5回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(高橋一郎君) 檢察官適格審査委員会の第三條におきまして、委員並びに予備委員の任期は三年とする、ということになつております。
第5回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(高橋一郎君) 政令でございます。
第5回 参議院 法務委員会 第15号
○政府委員(高橋一郎君) さようであります。つまり委員の方々には、衆議院、参議院その他の数の割合がございますので、予備委員が出る割合もその割合が変らないようにと、こういうような考慮からそういうふうにいたしてございます。
第5回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第25号
○政府委員(高橋一郎君) お尋ねによつてお答えをします。私は実は法務総裁の一昨日の答弁を全く存じませんし、それからこちらの委員会における渡邊軍曹事件というのは新聞では承知しておりますが、別に新聞をそのまま鵜呑にしておるわけではありませんし、どういう事実が行われたかということは知らないのであります。で、全く法律家としての純粹な技術的な意見というふうにお聞取りを願いたいと思います。この問題は憲法第三十八條第一項のいわゆる「何人も、自己に不利…
第5回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第25号
○政府委員(高橋一郎君) 私は実際に本当に、國会の委員会でどのようなことがなされておるかということを存じないのであります。大変迂濶なようでありますけれでも……でありますから、私の頭にはそういうような具体的に、どの委員会の問題でありましても、具体的なことが実は頭にないのであります。要するにこの法律自体のことが問題ではないかというふうに実は考えておるのでありますから、御了承願います。
第5回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第25号
○政府委員(高橋一郎君) 公共の福祉というような問題と、それから個人の人権という問題との調和は常に非常に困難なのであります。併しながらお話のような、公共の福祉と個人の権利の問題ということは、外にもいろいろ例があるわけでありまして、刑事訴訟法等が即ちその適例ではないかと思うのであります。犯罪、犯人を檢挙して犯罪を防遏する、適正に処断するというような公共の福祉に関する要請と、それからそれによつて取調を受ける者の権利が保護されるという要請、そ…
第5回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第25号
○政府委員(高橋一郎君) 只今の点に関しまして、他の條文に関する実例を以てお答えをいたしたいと思うのでありますが、それは例えば憲法の三十三條、三十四條、或いは三十五條あたりの逮捕、抑留、拘禁、或いは捜索及び押收というような規定がございまして、これらもやはり三十八條と同じように政府におきましては刑事手続、刑罰を科するための手続きについて適用がある。こういうふうに解釈しておるのであります。問題になりますのは、それではいわゆる他の行政目的から…
第5回 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第25号
○政府委員(高橋一郎君) もう一度繰返して申上げますけれども、こちらの措置をどういうことをやられたのか私存じませんので、それを不当と申上げておるのではございませんから、御了解願います。 〔「議事進行」と呼ぶ者あり〕
第5回 衆議院 法務委員会 第19号
○高橋政府委員 法務廳といたしましては、刑法から堕胎罪を削除するということは考えておりません。