高村坂彦
会議録に記録された「高村坂彦」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 302 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 徳山市長
- 直近の発言日
- 1956/05/22
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教委員会45 件・45%
- 地方行政委員会32 件・32%
- 公害対策並びに環境保全特別委員会22 件・22%
- 本会議1 件・1%
※ 全 302 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第24回 衆議院 文教委員会 第44号
○高村委員 社会党の辻原委員から修正案が提案になりましたが、社会党の諸君がこの教科書法案に対して真剣に取っ組まれまして、その是とするところを修正案として御提出になったその態度に対しましては、決して敬意を払うにやぶさかではないのでございます。しかしながらこれらの三点につきましては、すでに文部大臣あるいは政府委員等から詳細なる御説明がありまして、ただいま提案理由で御説明になったところは十分解明されておりまして、いやしくも虚心たんかいに政府の…
第24回 衆議院 文教委員会 第44号
○高村委員 もう済みました。
第24回 衆議院 文教委員会 第40号
○高村委員 内閣提出の教科書法案につきまして、この際質疑打ち切りの緊急動議を提出いたします。直ちに動議の採決を願います。 〔「反対だ」、「散会だ」、「休憩だ」、「理事会だ」と呼び、その他発言する者多し〕 〔委員長退席〕 午後零時十一分 ————◇————— 〔休憩後は開会に至らなかった〕
第24回 衆議院 文教委員会 第38号
○高村委員 私は、五月九日に第二十九条までの質疑を終っておりますので、本日は第四章から質疑をさせていただきたいと存じます。 第三十条は、教科書の発行者並びに供給業者の登録制を規定しているのでありますが、この発行者の登録申請に対しましては、あるいは供給業者についてでもですが、大体条件を備えている者は数を制限しないでみなこの登録を許されるお考えでございますか、あるいはその適正な数というものを一応考えておられますか、この点をまず伺っておきたい…
第24回 衆議院 文教委員会 第38号
○高村委員 そこで、現在すでに発行をいたしておる発行業者に対して、その既得権というものをお認めになるつもりかどうか。現在発行しておる者でも、その条件が不備な者に対しては、これを拒否されるつむりほのかどうか。なお経過規定の七に規定しておるところを見ますと、昭和三十二年度までは、すでに発行いたしておる者は登録を受けないでも発行が継続できることに相なっておりますが、こうした精神からあるいは既得権というものをある程度ごしんしゃくになるお考えがご…
第24回 衆議院 文教委員会 第38号
○高村委員 そこで三十条の二項の五号に「発行者にあっては、発行する教科書の種目」ということがございまして、これも登録しなければならぬことに相なっておりますが、この教科書の種目を新たに加えることに一々登録せしめるというのは、いかにも煩瑣なような気がいたします。ことに第三十三条によりますと、その変更の場合にも一定の期間内に届出をしなければならぬという義務を課しておる。それを受けて、第六十二条には、さらにこれを行なわなかった場合には罰則を規定…
第24回 衆議院 文教委員会 第38号
○高村委員 私はこの教科書の種目の発行というものの実情がどうなっておるか存じませんから、若干の心配をいたしておるのです。と申しますのは、教科書の種目というものが、発行者がもうしょっちゅう変えておる、あるいはしょっちゅう増減があるということであるならば、これは届出ぐらいでよいのじゃないか、何も登録までして、しかもそれが変った場合にそのつど登録を変更しなければならぬ、それを怠ればすぐ罰則でこれに臨むということはどうかと思ったのです。それは今…
第24回 衆議院 文教委員会 第38号
○高村委員 第三十二条は登録の制限を規定しておるようであります。第一項は、これは絶対的制限事項と申しますか、そういうものが規定してあり、第二項で相対的な制限等が規定してあるように考えられますが、その中で第一項第五号の、「個人で、その支配人が第一号から第三号までの一に該当するもの」、こういう者は登録してはならぬ、こういうことに相なっておるわけでありますが、この支配人というのは、通俗にいって店主という意味に考えていいのでございましょうか。
第24回 衆議院 文教委員会 第38号
○高村委員 必ずしも支配人を置かない場合もあり得ると思うんですが、そういう場合にはどうなるのですか。
第24回 衆議院 文教委員会 第38号
○高村委員 第二項のこれは相対的な制限事項であるから、特に大事を踏まれて教科書発行審議会の議を経ることに相なっておりますが、私はどうも占領下の日本の行政が、いわゆる行政官庁が責任を持ってやるという風潮がだんだんなくなって、何かといえばこういう審議会を設ける、そうしてこれは審議会に諮問したんだからというようなことで、審議会というものが隠れみのと申しますか、責任のがれの一つの口実になるような傾向が全般的にあるような気がするのです。そこでこれ…
第24回 衆議院 文教委員会 第38号
○高村委員 実はこれは意見になりますけれども、最近はどうも制度だけが完備して、実際は魂が抜けて、結局その結果としては、国民自体が迷惑するというふうなことが間々あるように思うのです。従ってこういった行政審議会というものが諮問機関としてできました際に、これを活用するに当っても、やはり文部大臣が十分責任を負うといったような立場で、これにかけるまでに十分なる一つ案を作ってやるようなやり方をしていただきたい、これは私ども希望しておきたと存じます。…
第24回 衆議院 文教委員会 第38号
○高村委員 この第二項は、私は今日の実情に徴して重要な規定だと思います。この法案が成立した暁において、これを運営するに当っては、あまり行き過ぎになりますと、やはり弊害が起きてくると思いますが、慎重に運用されまして、現在問題となっております弊害は除去できますように御活用をいただきたいと存じます。 それから次は第三十五条でありますが、この三十五条では、「文部大臣は、発行者又は登録教科書供給業者が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消さな…
第24回 衆議院 文教委員会 第38号
○高村委員 まだはっきりいたしませんが、発行者の場合に事業を開始しないというのは、最初の発行申し出を二年間しなかったということだ、とこういうお話なんですが、そういう意味が事業を開始しないということから私はどうも文字解釈としては出てこないと思うのでありますが、どうでありますか。それから今の発行者が二年以上休止したというときは、発行を一応終了してから、次の発行の申し出をしない期間が二年以上だったと、こういうことでございますか。
第24回 衆議院 文教委員会 第38号
○高村委員 私は事業開始というこの言葉からそういった解釈が出てくるということについて若干の疑問がございますが、しかしこれは解釈を確定をして、そういうふうに御運用になるということなら、けっこうだと思います。 第二項ですが、「文部大臣は、発行者又は登録教科書供給業者が第三十二条第二項各号の一に該当するに至ったときは、教科書発行審議会の議を経て、登録を取り消すことができる。」とある。私はこの三十二条の第二項の各号に該当した場合、できるというの…
第24回 衆議院 文教委員会 第38号
○高村委員 私も第二項の方は相対的な制限になっておるわけでございますから、あるいは条文のつり合いからいえばできるとした方が適当であるかとも存じます。了承いたしました。 次は三十六条でございますが、この第二項に「文部大臣は、この法律の実施のため必要があると認めるときは、その職員に、発行者又は登録教科書供給業者の営業所、事務所その他の事業場に立ち入り、教科書の発行又は供給の事業の状況に関し、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に対し…
第24回 衆議院 文教委員会 第38号
○高村委員 今御答弁がありました登録取り消しの救済方法については、この法律の中には特別な規定がない、これは御説明を待つまでもないわけでありますが、これはあるいは私の記憶間違いかもしれませんが、特に法律に行政訴訟の道を許すという規定がない場合には、そういう救済の方法はなかったのではないかと存じますが、いま一度この点を明らかにしておいていただきたいと思います。 それから次に三十六条の第五項でございます。「第二項(第三項の規定により権限が委任…
第24回 衆議院 文教委員会 第38号
○高村委員 私がお尋ねしたのは、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならぬという意味は、どういう意味であろうかということをお尋ねしたのです。文字通り解釈すれば、そういった質問等いろいろしたときに、犯罪があるということが発見されても、それを告発するとかそういうことは許されないという意味でございましょうか、あるいは犯罪を聞き出すようなことをやってはいかぬという意味なんでございましょうか、その意味を実はお尋ねしたのです。
第24回 衆議院 文教委員会 第38号
○高村委員 わかりました。これは占領下の惰性的な規定で、私は、こういう規定は理論からいえば必要はないのではないかと思うのですが、他の立法例からして念のために御規定になったということでございますから、あえて反対するわけじゃございません。 そこで第三十七条ですが、「発行者又は登録教科書供給業者がこの法律又はこの法律に基く命令に違反すると認めるときは、発行者又は登録教科書共給業者に対し、その違反行為をやめるべき旨又は、義務の履行若しくは違反行…
第24回 衆議院 文教委員会 第38号
○高村委員 第二節の発行及び供給に移りたいと思います。第三十八条の「文部省令の定めるところにより、毎年、翌年度使用の教科書として発行しようとする教科書を文部大臣に申し出なければならない。」と、こう規定しておりますが、これは大体現行法と取扱いは同じかと思いますが、違っておりましたら違っている点のお示しを願いたいと思います。 それからついでにお尋ねいたしますが、第四十条に「文部大臣は、発行者に対し、前条第二項の規定による報告に基いてとりまと…
第24回 衆議院 文教委員会 第38号
○高村委員 大体御説明で了解ができました。そこで第四十一条でございますが、この規定によりますと供給の責任者は原則として登録教科書供給業者であるというふうに規定していると思います。そこで現行法では発行業者が供給の最終までの義務を負うことに相なっていると存じますが、一説によりますと、やはり発行業者に最終までの供給義務を負わしておく方が発行業者という、つまり相当の危険を負担して教科書の発行をする者が、むしろ供給業者が供給の責任を負うということ…