高木賢
会議録に記録された「高木賢」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 956 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 食糧庁長官
- 直近の発言日
- 1998/05/07
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 農業5 件
- 住宅・不動産1 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 農林水産委員会70 件・70%
- 決算委員会17 件・17%
- 決算行政監視委員会第三分科会12 件・12%
- 行政監視委員会1 件・1%
※ 全 956 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第142回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○高木(賢)政府委員 御指摘のように、改正種苗法のもとにおきましては出願植物種類は相当拡大するというふうに見込まれます。その中には、我が国では栽培実績の極めて少ない種類であるとか、あるいは栽培条件とか特性についてのデータがほとんどない、こういったものも想定されるわけでございます。 したがいまして、審査基準の作成につきましては、これまでのところは、農林水産省から委託を受けました都道府県の試験研究機関が栽培試験を行いまして、その結果に基づい…
第142回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○高木(賢)政府委員 まず、第一点の育成者権についての基本的な考え方ということでございます。 育成者権は、品種という知的行為の成果物をつくり上げた育成者に一定の独占的な権利を与えまして、そのことによって育種者の育種意欲というものを喚起する、それを通じて育種を振興して、すぐれた農産物の生産などの農林漁業生産の発展を図ろうとするものでございます。 特に、近年、バイオテクノロジーの発展につきまして目覚ましいものがありますことは御案内のとおりで…
第142回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○高木(賢)政府委員 育成者権の存続期間、現行十五年を二十年、永年性植物について十八年を二十五年とする法案の内容になってございます。これは、各国における育成者権の存続期間が、大半の国におきまして二十年あるいは二十五年というものを採用しているという点が第一点でございます。それから、我が国におきますほかの知的所有権、例えば特許について見ますと、出願後二十年というふうになっております。こういういわゆる横並びが一つございます。 それから、何より…
第142回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○高木(賢)政府委員 収穫物に権利が及ぶのはどのような場合かということでございますが、基本的には、収穫物に権利が及ぶのは種苗の段階で権利を行使する適当な機会がなかった場合ということになっております。 では、どういう場合かというのを典型的な例を申し上げますと、登録品種の種苗が外国で権利者の許諾なしに用いられる。その収穫物が生産されまして、それが日本に輸入された場合というのが、いわば収穫物について権利が及ぶ場合の典型的な例でございます。 ま…
第142回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○高木(賢)政府委員 品種登録の出願から登録までというのは、現実にはかなりの時間を必要といたします。それは、栽培してみて、その植物に区別性とか均一性とか安定性という新品種登録の要件を備えているかどうかということを審査する必要があるからでございます。 この審査期間中に、特に出願品種などの種苗を育成者以外の人が大量に増殖して販売してしまう、こういうことも、現在の技術の発展の中からは十分可能になっております。特に、草花など商品サイクルの短い植…
第142回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○高木(賢)政府委員 九一年の改正UPOV条約におきまして、農業者の自家増殖に関する特例が認められております。これは、御指摘ありましたように、農家を中心に、農業者が収穫物の一部を次期作付用の種子としてとっておくということが慣行として広く行われてきたことを踏まえて認められているものということでございます。 このような導入の趣旨とか育成者権の保護の観点を考えますと、自家増殖の特例が認められる農業者につきましては、我が国におきまして慣行として…
第142回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○高木(賢)政府委員 お尋ねがありましたように、近年、バイオテクノロジーを用いた育種技術が進展しておりまして、ある品種のわずかな特性を変化させただけの新品種を育成するということが容易になっております。その場合、多くの費用と時間をかけて育成したもとの品種からわずかな特性を変えて新品種がつくられるということになりまして、もとの品種の育成者の権利が全く認められないということになりますと、公平を欠くという事態も生じてきているわけでございます。 …
第142回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○高木(賢)政府委員 出願件数の増加に対応いたしまして、審査の迅速化を図るということは極めて重要であると思っております。ただ、残念ながら、若干審査の件数がふえてまいったのに対しまして、体制の整備がおくれたということもございまして、一件当たりの審査につきまして時間を要しているというのが実態でございます。 そこで、これまでのところ、審査官の増員とか、担当作物の専業化の推進とか、登録品種に関します特性値のデータベースの構築など、審査体制の充実…
第142回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○高木(賢)政府委員 植物新品種の保護に関しまして、種苗法で行うのか、あるいは特許制度で行うのかという問題につきましては、改正条約上は特に規定されておりません。各国にゆだねられております。 我が国におきますこの問題の整理につきましては、既に昭和五十三年の種苗法の改正の際に整理されておりまして、種苗法の保護対象が現実に存在する植物品種であるのに対しまして、特許法の保護対象は、自然法則を利用した技術的思想の創作であるということで、保護の対象…
第142回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○高木(賢)政府委員 ただいま御指摘ありましたように、遺伝子組み換えなどの高度なバイオ技術を利用してつくられた植物、つまり、それをつくる技術とともに、その形質転換植物に特許が認められる事例というのがあらわれていることは事実でございます。しかし、その場合でも、特許で申請されますのは、あえて特定の品種という狭い範囲ではなくて、植物を作出する技術とその形質転換植物と広い範囲でございまして、品種としての保護といいますか、開発した場合には、やはり…
第142回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○高木(賢)政府委員 御懸念の点でございますが、これまでは変更が事実上あったわけでございますが、今回、仮保護制度を導入するということになりますと、仮保護の効力が及ぶ品種につきまして、品種識別の重要な手段であります名称が変わったということになりますと、仮保護の対象が何なのかということがわからなくなってしまうということで、かえって種苗の流通なり生産の現場に混乱を生じかねないということで、出願された名称を自分の都合で変えるということは認めてお…
第142回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○高木(賢)政府委員 御指摘のように、現在は政令で四百六十七種類の指定でございますが、こういう指定方式ではぐあいが悪くなったという点が出てまいったわけでございます。 一つには、栽培実績がないということから政令で指定しなかった植物、しかしながら現場ではいろいろと意欲的に品種開発に取り組んでおられる方がございまして、政令で指定していない植物でも新品種の育成に取り組んでおられる方がございます。そういった場合に、新品種の育成のスピードと政令指定…
第142回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○高木(賢)政府委員 現在の育成者の地位というものは、品種登録者の地位という形でその保護が図られているわけでございますが、それだけでは十分でないという事態の変化があったというふうに私どもは考えております。 すなわち、どういうことかと申し上げますと、御案内のようなバイオテクノロジーの発展に伴いまして、種苗を大量かつ短期間に生産することとか類似の品種を創出するということが可能になりました。したがいまして、育成者の権利の侵害が大規模かつ広範囲…
第142回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○高木(賢)政府委員 品種登録制度は基本的には育種の振興につながりまして、すぐれた農産物が生産できる、そういう種苗がふえるわけでございますので、農業生産の発展につながるということでありますから、大きな目で見れば、基本的には農業者等の利益につながっていくものというふうに考えております。ただ、現場の実態に合わないようなことが仮にありますと、これは問題であります。 そこで、今回の法案の中で、現実的に農業者との利益の調和といいますか、育成者と農…
第142回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○高木(賢)政府委員 この一定の場合というものは、我が国におきます農業者の自家増殖の実態を踏まえまして、現在のところで、契約による自家増殖の制限が定着しているというものの栄養繁殖植物を定めるということにしております。具体的には、草花とか観賞植物の一部、これがいわば慣行といいますか農業者と種苗業者との間で大体自家増殖の制限が行われている、一般化しているというものでございまして、そういう草花、観賞植物の一部を考えているところでございます。
第142回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○高木(賢)政府委員 従属品種の定義といいますか概念というものは、ある品種のわずかな特性を変化させて育成された品種で、変化した特性以外はもとの品種の特性をそのまま維持しているものというふうになっております。したがいまして、もとになる品種を育種素材として利用いたしまして、例えば耐病性のみを高めた品種、例えばササニシキにつきましてはササニシキBLというのがございますが、それは、ササニシキの中の形質は変化させないで、耐病性というところだけを高…
第142回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○高木(賢)政府委員 存続期間についてでございますが、これはまず第一に、九一年のUPOV条約におきましては、育種に関するコストが増加してきているということから、投資の回収を適切に行えるようにするためには育成者の権利の存続期間を延長する必要があるという御議論が出されました。 それから、現実問題としては、欧州では大体こういう十五年以上の長い保護を与えてきているという実態がございまして、条約においても義務づけを現在より長くして、最低二十年、永…
第142回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○高木(賢)政府委員 御指摘がありましたように、一件当たり平均で四年ぐらいかかっているというのが実態でございます。欧米でありますと、長いものが四年というのはございますが、もう少し短い時間で当然対処しているということでございまして、これにきちんと対処しなければならないということで、特に、平成九年度から審査官の大幅な増員を図ったり、担当作物の専業化を推進して迅速に審査ができるようにする体制をつくるとか、あるいは登録品種などの品種につきまして…
第142回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○高木(賢)政府委員 種苗の輸出入の動向でございますが、輸出金額といたしましては、おととし、平成八年に百二億円、我が国の農産物輸出の六%を占めております。十年前と比べますと一・三倍というふうになっております。 それから輸入金額は、平成八年に四百十一億円でございまして、農産物輸入に占めます割合は〇・九%、十年前の昭和六十一年と比べますと二・七倍に伸びておるという状況でございます。 輸入の内訳では、球根類が四割を占めておりまして百八十六億円…
第142回 衆議院 農林水産委員会 第16号
○高木(賢)政府委員 種苗につきましては、輸出されて、輸出先の国で我が国と同じ品種の生産が行われる機会も増大するということは御指摘のとおりでございます。一方では、輸入をして、それを活用して我が国の生産を豊かにするという側面もあるわけでございまして、種苗の国際流通は優良品種が積極的に導入できるという側面もありまして、デメリットだけでなくメリットもあるというふうに考えております。 それから、この改正案では、新品種の他国への輸出の許諾に当たり…