高木松吉
会議録に記録された「高木松吉」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,821 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党
- 直近の役職
- 行政監察特別委員長
- 直近の発言日
- 1950/02/06
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 行政監察特別委員会90 件・90%
- 議院運営委員会8 件・8%
- 建設委員会2 件・2%
※ 全 2,821 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第7回 衆議院 考査特別委員会 第7号
○高木(松)委員 そこで先ほどあなたの御説明の中に、放任しておいたらという話がありましたね。むろん、ああいう日本の情勢のときに、これほど強化しなくても、ある程度の統制はしなくちやならない。従つて、あなたが今比較した言葉の中に、放任の内容が、あたかも手放しの自由経済にまかすというようなものと比較されたが、私どもはそうじやない。やはりああいう客観情勢には、おのずからある程度の統制は必要であつたろうが、公団方式のような強い統制は、かえつて害あ…
第7回 衆議院 考査特別委員会 第7号
○高木(松)委員 あなたの先ほどのお言葉の中に、性格的に欠陷があると言いましたが、その性格的な欠陷の具体的なものをはつきりさせておきたいと思うのです。
第7回 衆議院 考査特別委員会 第7号
○高木(松)委員 それから最後に経済能力の問題ですが、人的に能力を全面的に発揮する場合において、この制度が大きな障害になつていることはございませんか。公団職員の能力発揮にこの制度が大きな障害になつている点はございませんか。
第7回 衆議院 考査特別委員会 第7号
○高木(松)委員 その点を明らかにしてもらいたい。
第7回 衆議院 考査特別委員会 第7号
○高木(松)委員 その点はわかりましたが、私のいま一つ聞かんとすることは、先ほど経済活動をする公団の仕事が役人式になつてしまつて、おもしろくないというあなたのお言葉があつた。そこでその点を明らかにしてもらいたいと思うのです。要するに公団方式をとるために、人間の経済活動に対する全能力を発揮せずに、能力が減退している事実はあるかないかという点について……
第7回 衆議院 考査特別委員会 第1号
○高木(松)委員 委員長の互選は、投票を用いずに、鍛冶良作君を推薦せられんことを望みます。
第7回 衆議院 考査特別委員会 第1号
○高木(松)委員 理事の互選はその数を十名とし、投票を用いずに、委員長において指名せられんととを望みます。
第6回 衆議院 考査特別委員会 第9号
○高木(松)委員 大体わかつたのですが、わからないところが、一番重要な点であつて、これを聞きたいのだが、一体物価庁が価格を決定するときに、何か基準でもあるのですか。どこからでも申し出て来れば、それをただちに価格の中に織り込むようなことになつておるのですか。
第6回 衆議院 考査特別委員会 第9号
○高木(松)委員 唯一の例外だと言うが、そういう例外は、どの省からでもいつて来れば、価格をきめるときにその例外を用いるのですか。
第6回 衆議院 考査特別委員会 第9号
○高木(松)委員 その例外を認める法的根拠というものはあるのですか。
第6回 衆議院 考査特別委員会 第9号
○高木(松)委員 ないのにかつてにできるのですか。
第6回 衆議院 考査特別委員会 第9号
○高木(松)委員 しかしあなたは国家の役人として、前にやつていたのは帝国油糧株式会社、いわゆる民間の会社でしよう。その当時のことと、公団という国家の機関であるものとの切りかえのある場合においては、それ相当あなた方は法的根拠を探究して、権威ある価格の設定をしなければならぬと思うのだが、そのときにそれは考えなかつたのですか。
第6回 衆議院 考査特別委員会 第9号
○高木(松)委員 使う方はわかりましたが、そうすると、農林省から要求があれば、あなたの方はうのみにするので、そのほんとうの決定権は農林省にあるのだね。そこで違法を行つたときの責任というものが起きて来るのですから、農林省がそういうふうに要求して来れば、あなたの方ではそういうものを価格の中に構成せしめて、価格を決定しなければならぬ立場にあるのですか。
第6回 衆議院 考査特別委員会 第9号
○高木(松)委員 そうすると、当時増産の必要であつたものは大豆に限りませんね。日本の国状からいえば、米麦みんなそうでしよう。そういうものについて、今のような奨励金というものを価格に入れてくれろといつたときに、あなた方が正当性を認めてただちに価格に入れるというのか、それとも農林省でそういうことをいつて来れば、うのみにしてあなたの方でやるべき義務があるのか、どつちなんですか。
第6回 衆議院 考査特別委員会 第9号
○高木(松)委員 そうすると、あなた方独自の立場でその正当性を判断して、あなたの責任で価格を構成することになりますね。
第6回 衆議院 考査特別委員会 第9号
○高木(松)委員 そこでそれでは私は聞きたいのだが、一体大豆協会というものは何者であるか、あなた当時御承知だつたのですか。
第6回 衆議院 考査特別委員会 第9号
○高木(松)委員 これは民間の任意団体で、組合ともいえないし、法人でもなければ何でもないものですね。そういうところへ、農林省がいわゆる価格の中に増産奨励金を織り込んでくれろといつて来たときに、それに検討を加えて、あなたの方では、こういうことでやるべきものでないというふうに、けるべき筋合いのものではないですか、今考えてどうですか。
第6回 衆議院 考査特別委員会 第9号
○高木(松)委員 その当時あなたはそういう疑義を起さなかつたのですか。
第6回 衆議院 考査特別委員会 第9号
○高木(松)委員 われわれの聞かんとするところは、そこなんですよ。そういう臨時的処置を法的根拠なしにやつていいのかどうか、やるということになると国家の予算は乱れ、法律は蹂躙されるような結果になるので、あなた方役人はどこまでも予算と法律とによつて行動しなければならぬ。そこであなたは、今大豆の増産奨励金はその当時どうしても必要だつたと言うのですが、そんな必要なものであるならば、国家が認むべきものである。しかも国家がこれを認めずにおるというこ…
第6回 衆議院 考査特別委員会 第9号
○高木(松)委員 今もそう考えておりますか。