高塩至
会議録に記録された「高塩至」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 330 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 文化庁次長
- 直近の発言日
- 2007/04/19
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- デジタル行政5 件
- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文教科学委員会37 件・37%
- 文部科学委員会34 件・34%
- 決算行政監視委員会第二分科会17 件・17%
- 予算委員会9 件・9%
- 総務委員会3 件・3%
※ 全 330 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○政府参考人(高塩至君) この特殊標章につきましては、先生御存じのとおり、これは特殊標章をその文化財に付けるか付けないかということも任意である、管理者の判断ということでございます。しかしながら、御指摘のように、武力紛争というのはいつ起こるか分からないというものでございますので、当然のこととして様々な準備を平時から行っておくということは重要だというふうに考えておる次第でございます。
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○政府参考人(高塩至君) この法律が制定した後に、この不動産である国内文化財に特殊標章を付ける際のいわゆる文部科学大臣の具体的な許可手続につきまして、私どもの省令で定めるということを考えておるところでございます。 その後に、私どもといたしましては、文化財の所有者に対しましてこの特殊標章というものの制度の周知を図りまして、いわゆる文化財を管理し所有する方々たちの認識を深めていくということを考えている次第でございます。
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○政府参考人(高塩至君) 特殊標章のお尋ねでございますけれども、特殊標章の態様につきましては、この条約及び条約の施行規則につきまして、いわゆる輸送車両に付けるなどが一つの大きな例になっておりますけれども、その際には上空及び地上から視認、いわゆる見て分かると、認められるようなものとする、ものの大きさ等にするという規定が置かれている以外は締約国の裁量にゆだねられておりまして、必要に応じて、その必要に応じてそれが使用されるということになると思…
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○政府参考人(高塩至君) 今御指摘の平成十四年に締結されました文化財の不法輸出入等の禁止条約につきましては、その第七条の(b)項(Ⅱ)号におきまして、いわゆる博物館等から盗取されました文化財であって、不法に輸出された、輸入された文化財の回復及び返還のために適当な措置をとるということを求めております。 このため、同条約を実施するための文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律におきましては、その第六条におきまして、締約国の盗難文化財を被害…
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○政府参考人(高塩至君) 今御指摘の条約を実施するための文化財の不法な輸出入等の規制等に関する法律におきましては、締約国の盗難文化財を被害者への返還を容易にするための措置といたしまして措置を行ったわけでございますけれども、その理由といたしましては、一つには、いわゆる国外から不法に輸入されました文化財につきましては発見されるまでにかなりの期間を要するということ、また、これは民法百六十二条のいわゆる取得時効期間の規定でございますけれども、い…
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○政府参考人(高塩至君) 今御審議をいただいておりますいわゆるハーグ条約は、条約そのものがいわゆる武力紛争時における文化財の保護に関する国家間の取決めを定めるものでございまして、このハーグ条約のいわゆる議定書におきまして、締約国がいわゆる占領地域から自国の領域内に輸入されました文化財を管理し、敵対行為終了の際にその管理する文化財を従前に占領されていた地域の権限のある当局に返還する義務というものを負っているものでございます。したがいまして…
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○政府参考人(高塩至君) 本法律案が対象といたしておりますのは、いわゆる被占領地域から流出した文化財でございます。文化財の不法輸出入等の条約並びに法律が予定しておりますのは、博物館から盗難、盗取されました文化財ということで、その範囲が違っておりますけれども、現実にはやはり被占領地域の博物館から盗まれた、盗取されたということがあり得るわけでございまして、どちらの法律をその場合に適用するかにつきましては、被占領国がどちらの条約の枠組みにより…
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○政府参考人(高塩至君) 能登半島地震におきます国指定の文化財の被害状況につきましては、これまで十六件の報告を受けてございます。その内容につきましては、今先生御紹介ございましたような時国家の住宅の壁の一部毀損等々でございます。そのうち、十六件のうち二件、富山県高岡市の重要文化財二件につきましては既に所有者におきまして壁の補修等が済んでおるというふうに承知しております。さらに、県指定文化財につきましては、これまでに十三件につきまして被害が…
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○政府参考人(高塩至君) 国指定の文化財におきます災害復旧事業につきましては、文化庁におきまして国庫補助事業を行っております。先生御指摘のように、通常の修理状況に基づきまして算定しました補助率、これは通常、地方公共団体や法人の所有物、所有者につきましては五〇%でございますけれども、それに二〇%を加算した率で補助することができるということになっております。また、先生御指摘のように、所有者の財政状況によりまして現在も補助率は五〇%を更に最高…
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○政府参考人(高塩至君) 被害の状況が軽微であるという件数も多いわけでございますけれども、要望があれば今申し上げた線に沿いまして対応してまいりたいというふうに考えております。
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○政府参考人(高塩至君) 御指摘のような地方公共団体指定のいわゆる県指定、市指定文化財の修復につきましては、現在、国庫補助の対象外となっているところでございます。 私ども文化庁といたしましては、地方公共団体や文化財の所有者からの要請に基づきまして、被害文化財の修理指針等におきます技術的な指導、助言につきましては適切に対応してまいりたいと考えております。
第166回 参議院 文教科学委員会 第10号
○政府参考人(高塩至君) 御指摘の国及び地方公共団体指定以外のいわゆる文化財の散逸防止それから修理、修復につきましては、やはり原則としては所有者がそれを実施するというふうに考えておりますけれども、私どもとして、必要に応じまして地方公共団体等が未指定の文化財について支援をしているという例もあるというふうに承知をいたしております。 私ども文化庁といたしましては、先ほど申し上げましたけれども、修理、修復に当たりましての技術的指導、助言を行うと…
第166回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○高塩政府参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘のように、二〇〇四年に発効いたしました第二議定書におきまして強化保護制度というものができましたために、この条約の批准に向けた動きが加速しているということでございまして、まさに強化保護文化財の制度につきまして、私どもとして今後検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。
第166回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○高塩政府参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘になりましたブルーシールドにつきましては、国際委員会というものがございまして、これは一九九六年に設置されまして、国際公文書館会議、それから国際博物館会議、記念物及び遺跡に関する会議、国際図書館連盟により構成されるいわゆるNGO、非政府組織でございまして、条約の遂行につきましても、ユネスコを支援するということを目的としておるものでございます。 お話のございましたブルーシールド国内委員会は…
第166回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○高塩政府参考人 私ども承知していますのは、今、国立国会図書館中心にそうした動きがございますので、そうした動きと連携してまいりたいということでございます。
第166回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○高塩政府参考人 今先生御指摘のように、これは輸入の規制をいたしまして、被占領地域の流出文化財であれば、その時点で輸入を認めないということでございます。 それから、今先生御指摘のように、輸入した者が放棄した場合には国が没収するということになりまして、国の方においてその文化財を流出した国に返還するという手続になるというふうに考えております。
第166回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○高塩政府参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘のありました強化保護文化財につきましては、現在、武力紛争の際の文化財の保護に関する委員会、これはユネスコの方でございますけれども、におきまして、強化された保護の付与に係る詳細な手続、基準について作成中であるというふうに承知いたしております。 私どもといたしましては、この手続それから基準を踏まえまして、どのような文化財を対象にしていくかということを検討するということになるわけでございます…
第166回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○高塩政府参考人 お答え申し上げます。 今先生おっしゃられたとおり、ユネスコの具体的な基準等を受けまして、私どもで検討に入るということを考えております。 この第二議定書は二〇〇四年に発効いたしておりまして、それから検討しておりますので、私ども、いつまでにその基準が示されるかということは必ずしも承知していないわけでございます。 また、我が国におきまして、この強化保護文化財のリストをつくっていくということにつきましても、今すぐに我が国が武力…
第166回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○高塩政府参考人 お答え申し上げます。 今先生御指摘のございました、条約の第一条の(c)に該当いたします文化財が多数所在する地区、いわゆる記念工作物集中地区につきましては、この法律の第三条一項に基づきまして、文部科学大臣が指定することになるわけでございますけれども、実際にどのような範囲で指定するかにつきましては、武力紛争時に想定される状況や事態の対応など、文化財の分布等を勘案しつつ指定することが適当であるというふうに考えております。 具…
第166回 衆議院 文部科学委員会 第8号
○高塩政府参考人 お答え申し上げます。 記念工作物集中地区につきましては、条約上、その明確な範囲というものは定められておりませんけれども、広く一つの県ないし市を単位として指定することにつきましては、各国の理解を得にくいものというふうに考えております。 例えば、先生御指摘の奈良や京都全体を記念工作物集中地区として指定する場合には、平時から当該地域に対しまして一定の保全措置を図るということがございますけれども、関係省庁それから地方公共団体、…