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文化庁次長衆議院参議院
総発言数
330 件
直近の所属会派
—
直近の役職
文化庁次長
直近の発言日
2007/04/23

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 文教科学委員会37 件・37%
  • 文部科学委員会34 件・34%
  • 決算行政監視委員会第二分科会17 件・17%
  • 予算委員会9 件・9%
  • 総務委員会3 件・3%

※ 全 330 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

330 件中 20 件を表示
文化庁次長2007/04/23

第166回 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号

○高塩政府参考人 今斉藤先生の方からお話のございました東京都の重要文化財特別型特定街区制度は、平成十一年四月に、それまでの東京都特定街区運用基準を改正したものでございまして、先生から御紹介がございましたように、歴史的建造物を生かした町づくりを促進するため、重要文化財の指定の建造物の保存に伴う特定街区についての容積率の最高限度を引き上げる、これによりまして歴史的建造物が解体、撤去されるのを防ぎまして、新たなビルを建築するよりも近隣に収益性…

文化庁次長2007/04/23

第166回 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号

○高塩政府参考人 お答え申し上げます。 先生から御指摘ございました、文化財保護法の四十三条第一項は、重要文化財に関しましてその現状を変更し、また保存に影響を及ぼす行為を行うときには、私ども文化庁長官の許可を受けなければならないということでございます。 今、現状変更の許可と保存に影響を及ぼす行為という二つの条文がございますけれども、建造物の場合、現状変更の許可と申しますのは、例えばいわゆる重要文化財の屋根をもともとあったカヤぶきに復元いた…

文化庁次長2007/04/23

第166回 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号

○高塩政府参考人 今先生からお話のございました世界遺産につきましては、御指摘のように、いわゆるバッファーゾーンの維持というものが世界遺産に認定される際の一つの条件のようにされていることはもう御指摘のとおりでございます。そういった世界遺産の多くの場合は、先生、本日の建造物ではなくて、いわゆる史跡というのがございまして、史跡というのも当然指定地というのがございます。その指定地をどの範囲までにするかというのは、当然歴史上、学術上の見地からさま…

文化庁次長2007/04/23

第166回 衆議院 決算行政監視委員会第二分科会 第1号

○高塩政府参考人 先生から御指摘ございましたように、去る二月九日に、文化芸術の振興に関する基本的な方針、二次方針が制定されまして、その中で、御指摘ございました第二の基本的施策の文化財等の保存及び活用の中で、文化財研究所のお話がございました。これは基本方針でもございますように、この三月末に法律をお認めいただきましたいわゆる博物館法の一部改正で、文化財研究所は現在国立文化財機構というものに改組、転換をいたしておりますけれども、その中で、御指…

文化庁次長2007/04/19

第166回 参議院 文教科学委員会 第10号

○政府参考人(高塩至君) お答え申し上げます。 先生の御指摘のように、我が国の文化財保護の一般法でございます文化財保護法では、広く有形文化財、これは建造物とか絵画でございます。それから、いわゆる演劇や音楽などの無形文化財、さらにはいわゆる人々の生活や衣食住、民俗芸能などの民俗文化財、さらに貝塚や古墳、城跡等の史跡、さらには庭園などの名勝、それから動植物などの天然記念物、さらには近年、文化的な景観、伝統的建造物群等を、大まかに分けまして六…

文化庁次長2007/04/19

第166回 参議院 文教科学委員会 第10号

○政府参考人(高塩至君) 今御指摘のように、指定物件につきましては、名勝が三百八件、また天然記念物が九百三十四件あるわけでございますけれども、このハーグ条約を受けました本案の対象となるものにつきましては、名勝のうち、いわゆる人工物、庭園や橋梁などでございますけれども、三百八件のうち百七十九件、天然記念物につきましては、学術上の収集品、書籍又は記録文書の重要な収集品等に該当しますいわゆる動物の標本、鉱物標本ということになりまして、九百三十…

文化庁次長2007/04/19

第166回 参議院 文教科学委員会 第10号

○政府参考人(高塩至君) 今回御提案申し上げています今回の法案につきましては、武力紛争の際の文化財保護に関する条約を実施するための法案でございまして、その範囲内で法案を作成したということでございます。

文化庁次長2007/04/19

第166回 参議院 文教科学委員会 第10号

○政府参考人(高塩至君) 世界遺産のうち、文化遺産につきましては現在十件ございますけれども、その文化遺産の中には国の重要文化財、また国の史跡等がございまして、文化財保護法で適切に保護しているところでございます。 しかしながら、自然遺産につきましては、広い意味の文化財保護法と加えまして、いわゆる自然公園法や環境保全の関係の法律で保護していると、こういう国内法の体系になっているというふうに承知しております。

文化庁次長2007/04/19

第166回 参議院 文教科学委員会 第10号

○政府参考人(高塩至君) ただいま申し上げましたように、世界文化遺産として登録されているというより、文化財につきましてはその大部分が国指定の重要文化財や史跡名勝天然記念物の人工物であるというふうに指定されておりまして、この本法律案の対象となりますいわゆる国内文化財に該当するというふうに考えております。 しかしながら、条約第一条で定義されている文化財にはいわゆる自然物は含まれませんので、いわゆる自然遺産については本法案の対象外になるものと…

文化庁次長2007/04/19

第166回 参議院 文教科学委員会 第10号

○政府参考人(高塩至君) 世界遺産条約につきましては、いわゆる文化遺産や自然遺産を人類全体のための世界の遺産として損傷、破壊等の脅威から保護、保存することをその目的にしているというふうに承知しております。

文化庁次長2007/04/19

第166回 参議院 文教科学委員会 第10号

○政府参考人(高塩至君) 今御指摘のございました武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律、いわゆる国民保護法でございますけれども、その第百二十五条に文化財の保護の特例の規定がございます。 主なものを紹介いたしますと、その内容につきましては、いわゆる文化財保護法におきます重要文化財、それから重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物につきまして、武力攻撃災害による当該文化財の滅失、毀損その他の被害の防止をするために特に必要があ…

文化庁次長2007/04/19

第166回 参議院 文教科学委員会 第10号

○政府参考人(高塩至君) この法律につきましては武力紛争時におきましてその文化財を広く守るということでございまして、先生御指摘のように、今申し上げましたように、いわゆる重要文化財や重要有形民俗文化財、史跡名勝天然記念物につきましては、自然物を含みまして、この国民保護法の方によりまして守られるというふうに考えております。

文化庁次長2007/04/19

第166回 参議院 文教科学委員会 第10号

○政府参考人(高塩至君) この法律では、先ほど来御答弁申し上げましたように、自然物は除かれますので、いわゆる史跡名勝天然記念物のうちのいわゆる自然物につきましては、この本法案ではなくて、この国民保護法等の法律によって守られるということでございます。

文化庁次長2007/04/19

第166回 参議院 文教科学委員会 第10号

○政府参考人(高塩至君) この法律につきましては、今回、この法律は正に武力紛争時に文化財を守りまして国際的な文化財の保護に資するということでございまして、具体的には、武力紛争時における締約国の文化財の保護のための必要な措置を講ずるということを求めておりまして、具体的には、一つには、武力紛争時におきまして、他国に占領された地域、いわゆる被占領地域から輸出されました文化財をいわゆる被占領地域流出文化財として指定いたしまして、当該文化財を輸入…

文化庁次長2007/04/19

第166回 参議院 文教科学委員会 第10号

○政府参考人(高塩至君) 文化財のいわゆる毀損等につきましては、国民保護法ではなくて、いわゆる文化財保護の一般法でございます文化財保護法の方にいわゆる史跡名勝天然記念物を滅失、毀損した場合には罰則規定がございます。

文化庁次長2007/04/19

第166回 参議院 文教科学委員会 第10号

○政府参考人(高塩至君) 今御指摘ございました強化保護の文化財をどういうものにするかにつきましては、今ユネスコの武力紛争に関する委員会の方でその基準や手続等が定めておりまして、これからいわゆるこの本条約で対象となります文化財のうちどういうものを指定するかということの検討を行っていくということでございます。 御指摘のように、強化保護になりました、仮に史跡名勝天然記念物がなれば、それについてのいわゆる損壊については七年以下の懲役ということに…

文化庁次長2007/04/19

第166回 参議院 文教科学委員会 第10号

○政府参考人(高塩至君) 紛争時におきまして文化財を破壊した者をどのように特定していくかということにつきましては、それぞれの事案におきまして、証拠に基づきまして個別に判断されるものになるというふうに考えております。

文化庁次長2007/04/19

第166回 参議院 文教科学委員会 第10号

○政府参考人(高塩至君) 実際、どのような者が処罰されるかにつきましては、なかなか一般論としてお答えすることは難しいわけでございまして、先ほど申し上げましたように、証拠に基づきまして個別に判断をされるというふうに考えております。 この法律におきましては、正当な理由なくして文化財を損壊した場合につきましては、その損壊の行為を実際に行った者、いわゆる戦闘員のほかに、その戦闘行為を行うことを命令した者、いわゆる指揮官につきましてもいわゆる共同…

文化庁次長2007/04/19

第166回 参議院 文教科学委員会 第10号

○政府参考人(高塩至君) 条約に基づきますこの本法の実施ということになれば、そういうことが実際に行われるものというふうに考えております。

文化庁次長2007/04/19

第166回 参議院 文教科学委員会 第10号

○政府参考人(高塩至君) 今御指摘のように、不動産につきまして特殊標章を付ける場合には文部科学大臣の許可が要るということでございます。 これにつきましては、条約に、締約国の権限のある当局が、その不動産につきましては、当局が正当に日付を記入し、かつ、署名した許可書が同時に表示されてない限り、いかなる不動産の文化財にも付することができないという、この条約の十七条第四項に基づいてそのような規定を設けたわけでございます。したがいまして、我が国と…