馳浩
会議録に記録された「馳浩」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 4,609 件
- 直近の所属会派
- 自由民主党・無所属の会
- 直近の役職
- —
- 直近の発言日
- 2000/04/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 宇宙18 件
- 地方創生13 件
- 教育11 件
- こども・子育て9 件
- AI3 件
- スタートアップ3 件
- 社会保障・年金3 件
- デジタル行政2 件
- 半導体1 件
- エネルギー1 件
- 住宅・不動産1 件
- 通商・貿易1 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- 労働・賃金0 件
- 観光・インバウンド0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 文部科学委員会77 件・77%
- 予算委員会15 件・15%
- 文教科学委員会6 件・6%
- 厚生労働委員会1 件・1%
- 本会議1 件・1%
※ 全 4,609 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○理事(馳浩君) 後でそれはお示しください。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○理事(馳浩君) 本日の質疑はこの程度にとどめます。 ─────────────
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○理事(馳浩君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 消費者契約法案(閣法第五六号)及び消費者契約法案(第百四十六回国会参第六号)の審査のため、来る二十五日の委員会に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○理事(馳浩君) 御異議ないと認めます。 なお、人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
第147回 参議院 経済・産業委員会 第11号
○理事(馳浩君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後四時五十九分散会
第147回 参議院 経済・産業委員会 第10号
○馳浩君 おはようございます。 森新政権のもとでの初めての経済・産業委員会でありますし、深谷通産大臣におかれましては再任ということで、おめでとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。 そこで、産業技術力強化法案につきまして質疑をさせていただきますけれども、まず冒頭に、いろいろ資料を読ませていただきましたが、日本の国際競争力が一九九二年には世界第一位であったのが、昨年、一九九九年には各分野総合した上で十六位まで転落をしてしまったと…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第10号
○馳浩君 この法律案の柱でありますが、大学、国公立大学のあるいは研究機関の教官が民間の企業の役員と兼業できるという、これが一つの柱になっているんですが、なぜこういうふうな判断をするに至ったのかという背景を通産省に御説明いただきたいと思います。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第10号
○馳浩君 法案についての総合的な話でありますが、産学官の連携という、何を連携するのか。まさしく人と物と金という三つの観点から見れば、人材の連携とお金、これは恐らく研究費等のお金の連携、物というふうに大きく考えれば、あるいは施設設備、あるいはいわゆる知的財産権と言われるような特許とか著作権とか、そういったものをいかに大学で研究してそれを民間企業に十分にフィードバックしてお互いに発展していくことができるか。 特に、私は思うんですけれども、国…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第10号
○馳浩君 では、具体的に教官と企業の役員の兼業問題の根幹的な問題について質問をさせていただきます。 大学の本来の職務とは何かという問題です。この点について、役員の兼業、すなわち産学連携は大学の本来の職務とは異なるという意見もあります。しかし、欧米では大学は教育研究活動を通じて社会に貢献すべきものという見解が確立されております。そして、民間企業で自分の研究成果を実用化することはまさに社会貢献の一環としてむしろ肯定さえされております。 この…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第10号
○馳浩君 何か私の次の質問を先取りしたような答弁までいただいて。 これは、委員の皆さん方も法案を勉強されておわかりのように、産学の連携を本格化させるといっても二段階あるんです。今おっしゃったように、研究成果を事業化する場合に限ってという、まずここで限定があって、その次に人事院の承認に基づいてという二段目の縛りもかかっている。 つまり、私が冒頭概論的な形で申し上げたように、国の金で大学の研究者が一生懸命研究成果を上げた、それを民間企業に、…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第10号
○馳浩君 検討ということでありますが、企業とあるいは現場の大学、国研の研究職の皆さん方の実態にあわせて前向きな検討を加えていただきますことをお願い申し上げます。 と同時に、私問題点として申し上げたのは、大学のあるいは国研の研究員の皆さん方と普通の、普通のと言っては失礼ですが、ほかの国家公務員の皆さん方と同じような規定で考えるのはいかがなものかという問題提起なんです。 これは通産大臣に感想も伺いたいと思うんですけれども、やっぱりそれは研究…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第10号
○馳浩君 これは本当に質問ではなく感想なんですが、現場の研究職の先生方が自分がやっている研究あるいは自分が抱えているインターンとか大学院生、学生、みんなでつくり上げたものが本当に実用化されるという、ひとつ国も認めて今回の法律でなされていくようになるという、この現場の意欲というものは大変期待感も大きいし、国民の期待も大きいですし、日本の産業界としても期待の大きいことだと思うんです。それができる限りなされるような方向を導くことが私は政策とし…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第10号
○馳浩君 最後に、ちょっと質問を時間がないのでまとめてさせていただきますが、大蔵省と文部省にお伺いいたします。 技術開発予算の単年度主義の問題について、まず伺います。 今回の法案は、民間からの国公立大学への資金受け入れ円滑化措置が盛り込まれており、高く評価できます。しかしながら、国の予算による技術開発については、依然として単年度主義が適用されております。これでは年度末までに無理に支出を完了しようとする態度が改まらず、かえってむだ遣いを勧…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第10号
○馳浩君 終わります。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第4号
○馳浩君 自由民主党の馳です。 また、他の同僚委員等質問する事項もあると思いますので、簡潔に質問させていただきたいと思います。 まず最初の質問です。 今回の法案というのは、工業用アルコールの専売制を許可制にするというのが大まかに言えば趣旨であると思っておりますけれども、これに税制が伴っていないことについて質問をいたします。 すなわち、工業用アルコールの管理制度は、大きく分けて専売制か、または工業用、飲用の区別なく酒税を課して工業用との証…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第4号
○馳浩君 わかりました。 次の質問をいたしますが、関連して変性措置について質問をいたします。 そもそも変性措置というのは、工業用アルコールの酒類への転用を防止するため、工業用アルコールに用途に応じて着色剤や芳香剤を混入することです。この変性措置が酒類への転用を防止する上で最も重要な措置だと思いますが、今回の法案によれば、この変性措置は事実上なくなるというふうになっております。同じ許可制のアメリカやフランスではこの変性措置も行われておりま…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第4号
○馳浩君 事業者の自主管理等も十分周知徹底をされておるところでありますし、アルコール専売事業法による違反事例も昭和三十四年ぐらいですか一件あったぐらいでそれ以降一切ないということで、しっかりとした対応をしていただけるだろうという認識のもとに変性措置を事実上しなくなるということでありますから、さはさりながら、十分な今後の対応は対応として考えておいていただきたいと思っております。 次の質問をいたします。特定アルコール販売についての質問をいた…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第4号
○馳浩君 特定アルコール制度の必要性についての理解はできますが、なぜNEDOが特定アルコールの独占販売、すなわち専売をするのか、しなければならないのかがよくわかりません。 例えば、許可業者ならだれでもこの特定アルコールが販売できるようにしつつ、ただし販売時に酒税相当分の加算をして販売させる、そして加算したかどうかの確認をする事前届け出制や事後報告制を課せばよいのではないのでしょうか。また、違反者には重加算すれば十分ではないのでしょうか。…
第147回 参議院 経済・産業委員会 第4号
○馳浩君 丁寧な御答弁ありがとうございます。 特定アルコールは酒税相当額の加算がされますが、そうであるならば、事実上税方式をとっていることになるのではないでしょうか。
第147回 参議院 経済・産業委員会 第4号
○馳浩君 次に、本法案の暫定措置期間についての質問をいたします。 なぜ五年もかかるのでしょうか。そして、平成十一年一月の産業構造審議会アルコール部会の答申にもありますように、暫定措置期間中においてもNEDO及び合成アルコール二社以外の者から購入するアルコール枠をもっと多くすべきと考えておりますが、この辺の比率の拡大についてどのように計画をしておられるんでしょうか。現状を示しつつ、教えてください。