P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,169
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1975/11/11

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会91 件・91%
  • 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会6 件・6%
  • 内閣委員会3 件・3%

※ 全 2,169 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,169 20 を表示
法務省民事局長1975/11/11

76衆議院 法務委員会 第2号

○香川政府委員 お説のとおりでございます。

法務省民事局長1975/11/11

76衆議院 法務委員会 第2号

○香川政府委員 いわゆる公海で船舶が事故を起こしました場合の損害賠償の関係の裁判籍の問題でございますが、これは国際私法上いろいろの説があるようでございますけれども、いまお尋ねの被害者が日本人であるという場合につきましては、日本の裁判所に申し立てをすれば管轄があるというふうなことについては、多くの学説が一致しておるところだろうと思います。いろいろの説がございますが、少なくとも被害者の普通裁判籍の裁判所が管轄を有するという点については問題は…

法務省民事局長1975/11/11

76衆議院 法務委員会 第2号

○香川政府委員 先ほど御答弁申しましたのは、損害賠償訴訟事件についての裁判管轄の点に一般論として申し上げたわけでありまして、この法律による責任制限の申し立てば船舶所有者等から申し立てをするわけでございます。その場合には、その船舶が外国船舶でございますればわが国に船籍を有しないわけでございますから、この九条の後段にありますような、つまり事故発生地は公海ですから、これは日本ではない、事故後に当該船舶が日本の港に入港したというふうなことであれ…

法務省民事局長1975/11/11

76衆議院 法務委員会 第2号

○香川政府委員 そろばん勘定をいたしました場合に、船舶の事故による損傷がさしてない、したがって十分船舶の価値が大であるというふうな場合に、なおかつ委付するということが行われにくいという事情はそのとおりだと思うのでありますけれども、他方、たとえば船舶が沈没したような事故の場合でも委付がされないというのは、やはりこれは企業者の方の良識だろうと思うのであります。沈没船舶を委付しても被害者の救済には何ら役に立たないというふうなときに、あえて委付…

法務省民事局長1975/11/11

76衆議院 法務委員会 第2号

○香川政府委員 現在保険によって相当カバーされておるということはそのとおりでございます赤、この保険の制度を活用する点につい現在責任制限の制度がございませんので、したがって、最大限の予想される事故の場合の損害を十分てん補できる保険というふうなことになりますと、非常に保険料が高くなって、負担にたえなくなる。したがって、今回の法案の一番のメリットは、私どもといたしましてはこの保険制度の活用がうまくいく、つまり、責任制限の限度が法定されておりま…

法務省民事局長1975/11/11

76衆議院 法務委員会 第2号

○香川政府委員 ただいまの段階では、最高裁の方で内部的に規則案を検討されている程度でございまして、法律が成立いたしますれば、諮問委員会を開いて正式に規則を制定する、かような手順になろうかと思います。

法務省民事局長1975/11/11

76衆議院 法務委員会 第2号

○香川政府委員 附則に明定しておりますように、六カ月先に施行になることになりますので、それだけの期間があれば規則を準備するのは十分間に合う、かように考えております。

法務省民事局長1975/11/11

76衆議院 法務委員会 第2号

○香川政府委員 この法案の十八条をごらんいただきますと、制限債権のトータルの額が責任限度額を超えることを疎明するということになっておるわけでありまして、したがって、債権が制限できる点もあわせて疎明するということに相なろうかと思うのであります。ここにあらわれておるというふうに考えております。

法務省民事局長1975/11/11

76衆議院 法務委員会 第2号

○香川政府委員 通常の損害賠償債権であるわけでございますが、それがこの法律でいう制限債権になって、そしてそのトータルの額が責任限度額を超えておる、こういふうに読むべきだと思いますので、当然責任制限ができるという点の疎明もこの中に入っておる、かように解釈いたしておるわけでございます。

法務省民事局長1975/11/11

76衆議院 法務委員会 第2号

○香川政府委員 そのとおりでございます。

法務省民事局長1975/11/11

76衆議院 法務委員会 第2号

○香川政府委員 この法案の八十一条にその場合の、知れておるのにあえて届けなかったという場合には、損害を賠償する責任があることを明定いたしておるわけでございます。

法務省民事局長1975/11/11

76衆議院 法務委員会 第2号

○香川政府委員 刑事罰をもって臨むほどのことよりも、むしろそれによって損害を受けた被害者の損害を申し立て人にてん補させる方が被害者の方に厚いわけでございますから、さような意味で損害賠償責任の制度をとっておる、こういうことでございます。

法務省民事局長1975/11/11

76衆議院 法務委員会 第2号

○香川政府委員 当然その死亡者はわかっておるわけでありますから、それの相続人を調査いたしまして、その相読人を制限債権者として届け出る、かようになるわけでございます。

法務省民事局長1975/11/11

76衆議院 法務委員会 第2号

○香川政府委員 細かい手続のところで、戸籍謄本をつけさせるかどうかは、まあこの法案では何にも言っておりませんけれども、当然相続人の届け出をする。その相続人の債権というものが制限債権であるという関係では、まさに死亡者の相続人であることを明らかにしなければなりませんので、手続的には戸籍謄本をつけるというふうなことに相なろうかと思います。

法務省民事局長1975/11/06

76参議院 予算委員会 第7号

○政府委員(香川保一君) ただいま大臣が申されましたように、男女平等という理念のもとで、新憲法のもとにできました民法の親族法、相続法の関係につきまして、果たして実態から見て真の平等が確立されておるかどうかというふうな観点から見直しを、現在法制審議会にお願いしてやっておるわけでございます。先生御承知のとおり、中間報告を先般公表いたしておりますが、この中にも、お説のいろいろ問題点全部網羅して、一般の御意見をお聞きした上で結論を出したいと、か…

法務省民事局長1975/11/06

76参議院 予算委員会 第7号

○政府委員(香川保一君) 佐々木委員御承知のとおりに、わが国は別産制をとっておりますけれども、外国の立法例でも、むしろ別産制が多いわけでございます。フランスあたりが徹底した共有制をとっておるようでございます。ただ、この問題は、別産制をとるのは、形式的には男女平等と申しますか、妻の地位をそれだけ独立させると申しますか、さようなたてまえ論としてはうなずける面があるわけでございます。ただ、実質的にそれが果たして妥当かどうかというふうなこともご…

法務省民事局長1975/11/06

76参議院 予算委員会 第7号

○政府委員(香川保一君) 御指摘の問題につきましては、民法部会でいろいろの意見がございまして、まだどういう方向にしぼられていくか、ちょっと見当がつきかねるわけでございます。 確かに民法の現行三分の一の相続分にした当時は、大体子供が三人ぐらいというふうな想定のもとに考えられたようでございまして、それが現在の実情から必ずしも合致していないというふうな批判があるわけでございます。したがいまして、三分の一を維持するという積極的な根拠というものは…

法務省民事局長1975/11/06

76参議院 予算委員会 第7号

○政府委員(香川保一君) いま大臣の申されましたように、離婚の裁判所、これは専属管轄にいたしておるわけでございます。訴訟法上、専属管轄というのは複数あってはいろいろ複雑な問題が生ずるということで、現行法は専属管轄は一つになっておるわけでございます。ただ、離婚の訴訟の実態を調べますと、妻の方からの、つまり原告が妻になっておるのが約六割から七割ぐらいあるようでございます。実際この専属管轄がちょっと問題になっておりますので、先ほど申しました原…

法務省民事局長1975/10/29

76衆議院 予算委員会 第8号

○香川政府委員 四十八年以降、会社更生法の申請のあったのと開始決定のあった数を申し上げます。 四十八年は四十三件、開始決定がございましたのはそのうち三十件でございます。四十九年は百四十件、開始決定がございましたのが九十九件であります。五十年度は九月末現在でございますが、七十件申請があって、二十三件開始決定がなされております。 それからこれらの会社の規模を申し上げますと、大小いろいろございますが、資本金が一億以上の会社が七件、それ以下が五…

法務大臣官房長1975/02/26

75衆議院 法務委員会 第7号

○香川政府委員 今後提出を予定いたしております法案は、まず第一に刑事補償法の一部改正法律案でございます。これは御承知のとおり、現在、拘禁されて無罪の判決が確定した者につきまして、日額六百円から二千二百円までの範囲内で裁判所が定める額を支給する。この点を、八百円から三千二百円の範囲内で裁判所が定める額を支給するということに改める点が一つ。それから、死刑執行後に再審で無罪ということになりました場合の補償、現在五百万円が上限でございますが、こ…