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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,169
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1975/12/16

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会91 件・91%
  • 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会6 件・6%
  • 内閣委員会3 件・3%

※ 全 2,169 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,169 20 を表示
法務省民事局長1975/12/16

76参議院 法務委員会 第5号

○政府委員(香川保一君) この中間報告は、法制審議会の民法部会身分法小委員会におきまして七月の十五日に中間報告されたものを、私どもの参事官室でそのまま一般に公表したものでございまして、特に法務省で作成した文書ではございませんのですが、言葉の点として「正妻」という言葉が適当でないというお話でございますが、まあその辺のところはできるだけいろいろの方にわかりやすく見ていただくという趣旨のものでございますので、誤解のないようにできるだけ配意した…

法務省民事局長1975/12/11

76衆議院 決算委員会 第6号

○香川政府委員 御指摘のとおり、法制審議会におきまして現在民法法人についての見直しをやっておるわけでありますが、その一つの大きな問題として休眠法人の整理の問題があることは御承知のとおりでございます。いろいろ議論されておるのでありますけれども、まだ結論として決まったわけではございませんが、大方の御意見は、正当な理由がなくて二年間何も活動していないといういわゆる休眠法人に対しては、主務官庁が設立許可の取り消しを行う。この設立許可の取り消しの…

法務省民事局長1975/12/11

76衆議院 決算委員会 第6号

○香川政府委員 一般論として申し上げますが、民法法人が解散いたしまして残余財産があるというときには、これは民法の規定に従いまして、寄付行為の定めるところによるわけでございますが、寄付行為において、だれだれに帰属するというふうなことが規定されていません場合には、主務官庁の許可を受けて、当該法人と類似の目的を持っておる人に処分する、かような仕組みになっておるわけであります。したがっていまお説の解散をいたしまして、残余財産を理事が理事会で決議…

法務省民事局長1975/12/11

76衆議院 決算委員会 第6号

○香川政府委員 解散いたしました場合の残余財産である限りは、お説のとおりでございます。

法務省民事局長1975/12/11

76衆議院 決算委員会 第6号

○香川政府委員 法人が解散いたしますと、清算に入るわけでございますが、その場合には、清算に対する監督は主務官庁から裁判所に移るわけでございまして、裁判所の監督に服する。したがって、もしも寄付行為あるいは法律に違反するような残余財産の処分がされるということに相なりますと、当然裁判所の監督権の発動といたしまして、職権ででもその清算人を解任して、さようなことのないように処置する、かような仕組みになっておるわけでございます。 したがって、お説の…

法務省民事局長1975/12/11

76衆議院 決算委員会 第6号

○香川政府委員 解散前におきましては、主務官庁の監督に服するわけでございますが、いまお尋ねの点は、解散後残余財産を山分けするというふうなことでございますれば、これは先ほど申しましたように、清算人の解任という裁判所の監督権の行使が考えられるほかに、その山分けしてしまったということになった場合の法的な手段と申しますと、これは本来は、法律的に申しますれば、その分配は無効でございますから、当然清算過程にある法人としては、個々の理事に対してその返…

法務省民事局長1975/12/11

76衆議院 決算委員会 第6号

○香川政府委員 先ほど法制審議会の民法部会において、民法法人の全般的な見直しをやっていると申し上げましたのは、まさにさような問題があるからでございまして、先ほど御指摘の休眠法人の整理というふうなことは、比較的簡単にと申しますか、先ほど申しましたような方向で大体の意見が出そろっておるのでございますけれども、寝てしまっておって、財産も何もない、形だけ残っておるというふうな法人の後始末をつける、整理するという意味での解散は、これはさほど問題な…

法務省民事局長1975/12/11

76衆議院 決算委員会 第6号

○香川政府委員 設立許可の取り消しの事由としまして御指摘のようなことも加えるということは、先ほど申しましたように、法制審議会の方でほぼ意見が固まっておるわけでございます。 問題は結局、その設立許可を取り消しましても、解散に入ったときの財産の処分関係が一番問題になるわけでございますが、これはお言葉を返すようでございますけれども、仮に主務官庁が設立許可を取り消して解散になる場合、あるいはみずから解散する場合におきましても、財団の場合には寄付…

法務省民事局長1975/12/10

76衆議院 法務委員会 第6号

○香川政府委員 ただいまお話しの中間報告を一般に公表いたしまして、ここに盛られておる審議対象事項は国民の生活にも重大な関係がございますので、広く意見を徴しまして、その意見を踏まえまして身分法小委員会でさらに検討して結論を出す、かような順序でございます。

法務省民事局長1975/12/10

76衆議院 法務委員会 第6号

○香川政府委員 先ほど申し上げました法制審議会の身分法小委員会の中間報告を公表いたしましたのはことしの八月一日付でございます。で、何分にも盛られている問題点、事項がむずかしいものも相当ございますので、あと二年間でここに盛られておる事項全部について身分法小委員会で結論が得られるかどうかということは、ちょっとこの段階では申し上げかねると思います。

法務省民事局長1975/12/10

76衆議院 法務委員会 第6号

○香川政府委員 ただいま大臣の申されました妻の方が不利益を受けておると申しますのは、つまり、形式的な男女の平等という点から申しますと、形式的には現行民法は特に不平等ということでの憲法違反というふうな問題はないと思うのでありますけれども、実質的に個々の事案等考えますと、その場合に、夫に比して妻が不利益を受けるというふうな事態になることもあり得ると思うのであります。これは、たとえば夫婦財産制の問題にいたしましても、たとえば現在は御承知のとお…

法務省民事局長1975/12/10

76衆議院 法務委員会 第6号

○香川政府委員 財産分与の関係につきまして、どのような形が法律的に正しいかと言われますと、いろいろ問題があると思うのでありますが、その辺のところが非常に実際問題として——これは妻の場合が主として問題になるわけでございますけれども、その場合の保護に現行法として十分であるかどうかということが現在検討されておるということで御容赦願いたいと思うのであります。

法務省民事局長1975/12/10

76衆議院 法務委員会 第6号

○香川政府委員 実は、中間報告の点は財産分割の問題としてとらえておるわけでございますけれども、直接分与請求をどうするということは、以前に身分法小委員会でいろいろの意見が出ておるのでありますけれども、まだどういう方向の改正がいいかというふうなことで、たとえば甲案、乙案というふうなところまで煮詰まっていないというふうなことでございます。

法務省民事局長1975/12/10

76衆議院 法務委員会 第6号

○香川政府委員 厳密な意味で定かでないのでありますけれども、当時立案の過程において考えられたのは、当時の家族構成としましての見通しと申しますか、通常は、子供が二人が通常であろう、こういうふうなことで、したがいまして、夫が死亡いたしました場合に、残る妻と子供二人というふうなことで、いわば平等と申しますか、さような点で配偶者の相続分を三分の一にするのが妥当だ、こういうふうな考え方があったように承っております。

法務省民事局長1975/12/10

76衆議院 法務委員会 第6号

○香川政府委員 小委員会で出ました議論を大別いたしますと、お説のように、妻の相続分三分の一は内助の功等を考えると低きに失するから、これを二分の一にすべきである、引き上げる説が一つと、それから、現行法のままでいい、つまり三分の一でいい。たとえば、先妻の子供と後妻の子供があってというふうなケースを考えると、後妻が二分の一相続するのは行き過ぎじゃないかというふうなこともございますし、また、同じく中間報告でも取り上げております寄与分の制度を設け…

法務省民事局長1975/12/10

76衆議院 法務委員会 第6号

○香川政府委員 この寄与の制度を設けるべきであるということにつきましては、小委員会におきまして大方の意見が一致いたしておるわけであります。したがって、方向といたしましては、寄与の立法をするということに相なろうかと思うのでありますが、その理論構成等につきましていろいろむずかしい議論があるようでございまして、細かな点についてまだ確たる結論は得ていないという状況のようであります。

法務省民事局長1975/12/10

76衆議院 法務委員会 第6号

○香川政府委員 どうも、当然御存じと思いまして失礼いたしましたが、たとえば農家の長男がおやじさんと一緒に——もちろん特に賃金を得るわけでなしに、一緒に農業をやっておるというふうなときに、その父が死亡したという際に、当然その農業によって得た財産と申しますか収入と申しますか、それが相続財産になるわけでございますが、それがまあ無報酬で長男の力が非常に強く出てそれだけの財産が形成されたというふうな場合に、その長男のいわば相続財産に対する寄与の関…

法務省民事局長1975/12/10

76衆議院 法務委員会 第6号

○香川政府委員 家庭裁判所の実務におきまして、いま申しましたような寄与の制度の考え方の合理性から、相続財産の遺産分割の審判の際に、そういったことを勘案して、まあ寄与した分を余分に与えるような遺産分割の審判がなされるケースがあるようでございます。ただ、これは非常に問題でございまして、考え方といたしましては、つまり、その相続財産が本来は相続人全員の共有になって、相続分に応じて遺産分割がされるということに相なるわけでございますけれども、その中…

法務省民事局長1975/12/10

76衆議院 法務委員会 第6号

○香川政府委員 これは御承知のとおり、法務省といたしましては法制審議会の答申を得まして、その答申を尊重してその線に沿った立法をするというのが従来からの慣例でございます。したがって、全体の議論を踏まえて、この分だけは早急にかような形での立法をすべきであるというふうな答申が法制審議会から得られますれば、もちろんその線に沿って立法するということになると思うのでありますけれども、寄与分の制度を設けるべきだということについて、先ほど申しましたよう…

法務省民事局長1975/12/10

76衆議院 法務委員会 第6号

○香川政府委員 ただいまの別産制と共有制のそれぞれの利害得失と申しますか、いろいろあろうかと思いますけれども、主な点をちょっと申し上げますと、別産制をとっておりますれば、何と申しましても、これはだれの財産かということが明確だという点が一つあるわけでありまして、明確である関係から、取引をする第三者の保護が図りやすいという利点があると思うのであります。この場合に、共有制をとりますと、たとえば夫の名義で不動産の登記がされておるというふうなとき…