香川保一
会議録に記録された「香川保一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,169 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1975/12/10
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会91 件・91%
- 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会6 件・6%
- 内閣委員会3 件・3%
※ 全 2,169 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○香川政府委員 いろいろの意見があってまだ結論に至っていないわけでございますが、今回、中間報告という形でいろいろの意見を公表いたしまして、各方面からこれに対する意見をお聞きした上で小委員会で検討されるわけでございますが、私どもといたしましては、やはり夫婦財産制にいたしましても妻の地位の向上と申しますか、さような点から、そう時間がかかっておったのでは困ることでございますので、小委員会の方にはできるだけ早く結論を得ていただくように、先ほど御…
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○香川政府委員 法務省の役人として、私も委員でございますし、参事官、課長等が幹事になっておるわけでございますが、これは何分にも理屈だけではいく問題でもない、いろいろ多方面からの意見を徴し、いろいろな方の御議論を得てやっていかなければならない身分法の分野でございますので、何と申しましても、身分法小委員会の諸先生方の御議論が中心になって進んでいっているわけでございまして、率直に申し上げまして、この身分法の分野は、財産法とちょっと違いまして、…
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○香川政府委員 御質問の第一点の、わが国の国籍法では子の国籍の取得は父の国籍による、つまり父親が日本人である場合にはその子供は日本人、こういうことになっておるわけでありますが、これは国際的な諸外国の立法と似たり寄ったりと申しますか、つまり父系主義的な考え方に基づくものでございますが、実質的に申しますと、父または母の国籍を取得するのだということになりますと、たとえば日本人男と外国人女の間に生まれた子供は日本人男の子であることから日本人、母…
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○香川政府委員 父が日本人で母親が外国人の場合に、生まれた子供に国籍の選択ということはこれは無理なことでございますので、いずれかに決めなければならぬわけでございますが、その場合に恐らく栗田委員の御提案の御趣旨は、父または母いずれかが日本人である場合には、その間に生まれた子供を日本人にしてはどうか、こういうことであるといたしますと、たとえば外国人男と日本人女の間に生まれた子供はいまの御提案どおりだといたしますれば日本人ということになるわけ…
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○香川政府委員 御提案の考え方も決して絶対的にとり得ないということではないと思いますけれども、国籍法というのは、つまり生まれた子供とその国との関係の問題でございまして、両親がその子の国籍を選択するというふうな法制は、あるいは不勉強のせいかもしれませんが、ちょっと存じません。国籍選択の自由という問題とはちょっと違う問題だろうと思うのであります。やはり一つの強行法規的なと申しますか、それぞれの国と具体的な人との間でその人を自分の国民にするか…
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○香川政府委員 先ほど御指摘の法例の関係で国際私法部会で検討を煩わしておるわけでありますが、これはまだ結論は得ておりませんけれども、中間的にどういうふうなことが議論されているか、先ほど御指摘の法例の条文に即して申し上げますと、法例十四条の「婚姻の効力」についての規定でございますが、これは両性の男女の平等の原則に沿うように検討するということで、一応の結論めいたものとして、夫婦の共通の本国法によることにしてはどうかということでございます。こ…
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○香川政府委員 これは端的に申し上げますと、御承知のとおり、出生届は分娩後、生まれてから十四日以内に届けなければならぬ。その場合にそういう事実を一番よく知っておるのが父、母でございますが、母親の方は、分娩後十四日以内ということになりますれば、肉体的にも無理があるというふうなこともございますので、これは届け出の義務でございますから、特に男女の平等というふうなことは考えないで、母親にも届け出義務を認めるというのはいかがなものかということで、…
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○香川政府委員 非嫡出の場合には、それは父親がおることは必ずおるわけでございますけれども、その届け出義務を課す主体としての父親というのはなかなかとらえにくい場合もあるわけでございまして、これは母親に義務を課することは肉体的には若干問題がありますけれども、それ以外に義務を課する者がいないというやむを得ない措置だろうと思うのでありまして、お説のように父または母が届ければいいというふうにするのも一つの立法論と思いますけれども、これはしかしいず…
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○香川政府委員 決して栗田委員の御提案のような案は正しくないというわけではないわけでございますけれども、きわめて技術的なことを申し上げて恐縮でございますけれども、父または母というふうにいたしましても、これは義務規定でございますので、やはり両方なすり合いされても困るわけでございまして、通常複数の義務者を法律で決めます場合には、御承知と思いますけれども、第一順位、たとえば父が十四日以内にその義務を履行しないときに、第二順位の母親がその義務を…
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○香川政府委員 協議離婚の場合に、届け出される際に、御承知のとおりその届け出が間違いないことを担保する意味で証人二人に連署させることになっておるわけでございます。なるほど、それだけでも、いまお説のような夫婦の一方が知らないままに離婚届が出される、つまり不真正な離婚届が出されるというケースは防ぎようがないかと思うのでありますが、さようなことも踏まえまして、昭和二十七年だと思いますが、法務省民事局長通達によりまして、たとえば、夫がどうも勝手…
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○香川政府委員 まことに申しわけございませんが、その辺の防止策というのはなかなかいい知恵が浮かばないわけでございまして、一つには、協議離婚の場合には家庭裁判所の認証を受けるということにしてはどうかというふうな案も考えられておるようでございますけれども、これも、いまお説のように、先ほど虚為の婚姻届を出されるのが全体の一三・何%とおっしゃいましたけれども、さような率にはならぬと思うのでございますけれども、恐らくその十分の一ぐらいだろうと思う…
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○香川政府委員 いま御提案のように、通知をすることにして、一月あるいは二月、正式の受理をとめ置くというふうなやり方、これはまず根本的には、結局まだ法律的には離婚が成立してないことになるわけでございますから、その間にいろいろの法律の問題が生じた場合に、当事者としては離婚する意思があり、届け出されているのになお夫婦として扱うというふうな矛盾をどういうふうにするかというふうな問題がございますし、先ほど申しましたように、通知すること自身が、的確…
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○香川政府委員 協議離婚の場合の妻の方からの権利行使の実態はどうかという点は、ちょっと私どもの方では実態を把握する資料がございませんので、家庭裁判所の方で把握しておられるだろうと思うのであります。 私どもといたしましては、これは民事局の所管ではございませんが、法務省の人権擁護局の方で、ことしが国際婦人年でもございますし、それとは関係なくても、婦人の地位という問題を人権擁護の面から取り上げていろいろの啓発活動等をやっておるわけでございまし…
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○香川政府委員 いま御提案のようなことを、たとえば市町村の窓口におきまして離婚届が出てきたときに、それを受理すると同時にそういったパンフレットを差し上げるというふうなことも一つの方法かと思いますが、これは一つの人権擁護というふうな面にもかかわり合いがございますので、よく内部で相談いたしましてお説に沿うようなことを考えてみたい、かように考えます。
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○香川政府委員 実質が夫婦の共有財産であれば、当然お説のようなことになるべきものだと考えます。
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○香川政府委員 共有名義になっておればこれは問題ないのでございますけれども、夫なら夫の名義になっておるというときに、妻の寄与分があるというふうな関係で、夫がその財産を処分しようとするときに、たとえば処分禁止の仮処分をするとかあるいは処分の差しとめ請求をするというふうなことが一応法的手段として考えられるわけでございますけれども、その場合、潜在的な一つの寄与分的な権利でございますので、まだ実体法的に顕現化された権利というふうにはまいらぬもの…
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○香川政府委員 お説のような場合には、現在の裁判実務においては仮処分なり差しとめ請求は認めないと思うわけでございます。しかし、必要性はあながち否定できない問題でございますので、さような点も含めて身分法小委員会で現在検討しておるところでございます。
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○香川政府委員 これは個々の事案におきまして仮処分裁判所が保証金を決めるわけでございますが、どれくらいになりますか、大体多い場合で当該処分禁止の対象財産の価格の三分の一程度が保証金で一番高い額ではなかろうかというふうに思いますが、ちょっと正確なところはつまびらかにいたしません。 〔委員長退席、大竹委員長代理着席〕
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○香川政府委員 お説のような案も含めまして、先ほど申しましたように、身分法小委員会で検討されておるわけでございます。ただ、夫婦が共同で取得した財産なりやあるいは特有財産なりやというふうな点を、第三者の取引の安全保護という見地からどのような形で公示するかというふうなことも、技術的にはあわせて問題になるわけでありまして、その点も含めまして検討されておるわけでございます。 なお、仮処分の点は、これは身分法小委員会におきまして、婚姻継続中の夫婦…
第76回 衆議院 法務委員会 第6号
○香川政府委員 まことに申しわけない仕儀でございますが、私どもの怠慢でございまして、ただいま御指摘の家事審判法二十五条の過料五千円、これのみならず、実は民事訴訟法、民法その他の法律に過料の額が十数年そのままになっておるというのが相当ございまして、この家事審判法二十五条の過料の五千円の引き上げにつきましては、先般の最高裁判所に設けられました臨時調停制度審議会の答申にも引き上げの勧告があるわけでございます。この際も検討いたしたのでございます…