香川保一
会議録に記録された「香川保一」の発言を集計しています。会派・役職は直近の発言から推定した値です。同姓同名の別人が含まれる場合があります。
出典: 国会会議録検索システム API(国立国会図書館) ↗- 総発言数
- 2,169 件
- 直近の所属会派
- —
- 直近の役職
- 法務省民事局長
- 直近の発言日
- 1976/05/20
政策テーマ別の発言量
テーマ代表語との共起件数- 半導体0 件
- AI0 件
- GX・脱炭素0 件
- 経済安保0 件
- 宇宙0 件
- 医療0 件
- 農業0 件
- 地方創生0 件
- 防衛0 件
- 防災0 件
- こども・子育て0 件
- 教育0 件
- デジタル行政0 件
- 労働・賃金0 件
- エネルギー0 件
- 観光・インバウンド0 件
- 住宅・不動産0 件
- スタートアップ0 件
- 社会保障・年金0 件
- 通商・貿易0 件
※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。
よく発言している会議
直近 100 件の標本- 法務委員会91 件・91%
- 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会6 件・6%
- 内閣委員会3 件・3%
※ 全 2,169 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。
発言履歴
第77回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(香川保一君) この離婚の場合に婚姻中の氏を称したいという実質的な必要性のあるのは、このような数字よりはもっとはるかに多いと思うんであります。ただ、家庭裁判所に申し立てて審判を受けるというふうな手続に一般的にちゅうちょされると申しますか、あるいはそういう制度のあることを知らないために申し立てないというふうなこともあろうかと思うんでありまして、まあさようなことから、本来百七条の規定は離婚後に婚姻中の氏を称する場合に備えての氏変更…
第77回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(香川保一君) こういったアンケート調査というのは、やはりそれなりの意義があると思うんでありますけれども、やはりこれは全部そのままこれが実態だというふうに受け取ると危険な場合もあるかと思うんでありますが、この調査の数字を見ますと、どこまで質問と言いますか問い自身を理解して、アンケート調査に応じられたかということが、若干ちょっと疑問があるように思うんでありますけれども、大方の考えとしては十分権威があると申しますか、実態に合ったよ…
第77回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(香川保一君) 特に全国的にそういった意識調査をいたしておりませんので、まあこういった資料から見、あるいは一般のいろいろの要望を分析いたしまして検討した次第でございまして、ただこの問題は離婚復氏の原則に対する例外措置を設けます場合に、そういった子供と母親の氏が違うことによる子供に対する悪影響というふうなことを配慮しなきゃならぬわけでございまして、この辺の面はむしろ現在母親が、そういう関係で困っておるというふうな事例の調査あるい…
第77回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(香川保一君) 今回の民法の改正につきましては、法制審議会の身分法小委員会におきまして実に精力的に審議を重ねていただきまして、その小委員会の結論が民法部会に報告されまして了承を得ておるわけでございまして、期間は——この問題はずっと以前から論議はされておるわけでありますけれども、結論を早急に出す意味での精力的な審議はずいぶん熱心におやりいただいたわけでございます。ただ今後、いろいろこの身分法の改正の関係で確かに国民の意識がどうか…
第77回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(香川保一君) 最初の御質問の養子の離縁の場合、七百六十七条と同じような縁組み中の氏を称する改正が今回はされていないわけでありまして、これは先ほど申しましたように、養子制度全般についての検討の中で検討していただくということで、法制審議会の身分法小委員会におきましてはこの点について結論が留保された次第もあるわけでございます。 それから、七百六十七条二項の規定を新たに設けて、婚姻中の氏を称する道を開くという関係と、戸籍法百七条との…
第77回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(香川保一君) そういった同じ離婚事件につきまして二重に訴えが異なる裁判所に提起されたというときには、この人事訴訟手続法の一条の規定の専属管轄の順位によりまして事が決せられるわけでありまして、裁判所においてそのことがわかりますれば、後順位になる管轄裁判所はその訴えを却下するということになるわけでございます。ただ、裁判所がどのようにして二重に訴えが提起されている、よその裁判所にもすでに提起されておるということを知るかということで…
第77回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(香川保一君) これは原告の方は、夫が原告で訴えを提起いたしました場合に、夫はその裁判所に訴えを提起しているんでありますから、通常その原告たる夫の方から移送してくれというふうな申し立ては通常は考えられない。むしろ被告の方から申し立てることが多いと思うのであります。しかし、理屈はどちらの申し立てによっても移送すべきものは移送される。つまり、この規定は申し立てがなくても職権でも移送できるということにいたしておりますので、したがって…
第77回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(香川保一君) 改正案の十条第二項の「法務省令で定める場合」と申しますのは、一般的には謄抄本の交付を請求する場合には、その請求の事由を明らかにしていただく、それを例外的に請求の事由を明らかにしなくてもいいという除外例を設ける場合でございまして、したがって何と申しますか、手続を緩和すると申しますか、さような意味で法務省令に委任していただきたいということなんでございます。法務省令で現在いま規定する場合を考えておりますのは弁護士、そ…
第77回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(香川保一君) これも市町村長が請求に対して、その目的が不当かどうかということを判断するのは、何も請求の際にたとえば請求書に記載された事由だけによって判断するというわけではございませんけれども、多くの場合は形式的にその事由によって判断するということに実際はなろうかと思うんであります。ただこの不当ということは、いわば戸籍に記載されておる他人の秘密を公表するというふうなことによりまして、その者の。プライバシーを侵害する、あるいは人…
第77回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(香川保一君) この問題に対するいろいろの意識が地域によって相当違いがあると思いますのみならず、請求される戸籍によっても相当違ってくるわけであります。先ほどもちょっとお話がありましたような、たとえば非嫡の子供の記載のある戸籍というのを、そういうことを悪用して人のプライバシーを侵害するということが予想されないではないわけであります。しかし、戸籍の面から見まして、記載事項上そういうプライバシーの侵害につながるようなおそれが全然ない…
第77回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(香川保一君) 原則的に申し上げますと、身分証明書の提示を求めるとかいうふうな、あるいは根掘り葉掘りいろいろなことを窓口で聞くというふうなことは、原則的には私は避けるべきだろうというふうに思うのであります。これは先ほど申しましたように、一律にそういうことになりますと、大半の国民に迷惑をかけることにも相なりますので、さようなことはできる限り避けた方がいい。しかし、その当該戸籍とそれから請求者いかんによりましては、やはりそこで慎重…
第77回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(香川保一君) 結局、原則的にはおっしゃるように請求者の方の人権侵害になるというふうなことは、これはもう絶対避けなきゃならぬことは言うまでもないわけでありまして、そこまでいかぬ場合でも、やはり不当の目的によるチェックと、請求者の方のそういった、言いたくないことを言わなきゃならぬというふうなこととの不利益等十分勘案して、これは考えなきゃならぬわけでございましょうけれども、相手方の人権侵害になるおそれがあるというふうなところまで調…
第77回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(香川保一君) これは法律的に申しますれば戸籍事務、この謄抄本の交付事務も市町村長の管掌事務でございますので、最終的に責任は市町村長にあることになるわけでございますけれども、そんなこと一々市町村長のところに行って許否を決めるというふうなことは実際はされていない、されない、だろうと思うのであります。ただ、問題になるおそれがあるというふうなもので、窓口で事務の処理に当たっておる者といたしまして問題があるというふうに考えれば、市町村…
第77回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(香川保一君) 戸籍事務——この謄抄本の交付事務を含めまして戸籍事務全般につきまして、各地方法務局あるいはその支局におきまして管轄市町村長の指導監督の責任があるわけでございます。したがいまして、特別にそういった法務局側の方で何らかの機関を設けるということは私は必要なくて、現行法上認められておる指導監督の点を十分利用するということで足りると思うのであります。もちろん、これを活用いたしまして、今回の場合も地方法務局等が市町村に対し…
第77回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(香川保一君) 先ほども御質問ございましたように、たとえば十条の二項の規定で、法務省令で弁護士が請求する場合には請求の事由を明らかにしなくていいと、こういうふうなことになったといたしますと、弁護士でない者が弁護士だということで身分を偽って請求した、そして謄抄本の交付を受けたというふうな場合がこれに当たると思いますし、まあそのほかのあれとしましては、たとえば結婚要件を調査するために必要だというふうな請求の事由で謄抄本の交付を受け…
第77回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(香川保一君) この戸籍法百二十一条の二の規定の新設によって、戸籍の公開制度が著しく後退するおそれはないかという第一点でございますが、もともと偽ったり不正の手段をとるということは、過料の制裁あるなしにかかわらずこれはよくないことであるわけでありますので、現在におきましてもこういうこと自身が過料の規定はもちろんございませんけれども、大半のものはそんなことをやって謄抄本の交付を受けているわけではないわけでありますので、したがって、…
第77回 参議院 法務委員会 第7号
○政府委員(香川保一君) 現在この省令で規定しようとしているのは、いま挙げられたものでございますが、このほかに公認会計士をどうするかと、まあ、この公認会計士の仕事から考えますと謄抄本が職務上必要になるという場合はまずないんじゃないかと思うんでありますが、税理士はところがあるわけでございますね。だから、税理士を入れるとしますとそれとの均衡上公認会計士がそのような面の仕事をされる場合に必要になってくるということが考えられますので、これも十分…
第77回 衆議院 法務委員会 第12号
○香川政府委員 これは、一たん婚姻前の氏に復しまして、それから三カ月以内に戸籍法の定めるところによって届け出することによって婚姻中の氏を称することができる、かようにいたしておるわけでございまして、理論的に申しますと、婚姻中の氏を称するという意味は、厳密な意味の氏の定義から申しますと同一の氏ではない、呼称が同一であるというふうな構成に相なろうかと思うのであります。 さような意味で、いま御質問のように、離婚と同時に婚姻中の氏を称するというこ…
第77回 衆議院 法務委員会 第12号
○香川政府委員 そのとおりでございます。
第77回 衆議院 法務委員会 第12号
○香川政府委員 今回、離婚復氏の原則に対する例外を設けました必要性は、一つは、婚姻中にその夫婦の氏でもって社会的活動をしておる女性がいたといたしますと、離婚によって当然に実家の氏に戻るということに相なりますと、自後の社会的活動上不利益を受けるおそれがあるということが一つであります。第二番目の理由は、これは現在、離婚の実態を調べてみますと、離婚の際に、母親が小さな子供を成年に達するまで養育するという事例が非常に多いわけでありまして、そうい…