P政策ポータルPOLICY PORTALウォッチ
法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,169
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1970/04/20

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会91 件・91%
  • 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会6 件・6%
  • 内閣委員会3 件・3%

※ 全 2,169 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,169 20 を表示
法務大臣官房訟務部長1970/04/20

63参議院 決算委員会 第11号

○説明員(香川保一君) 忌避の私どもが考えております理由については、十分疎明できるものとして裁判所に提出してございますが、いまおっしゃいましたように、福島裁判官がへんぱな、不公正な考えを持っておるかどうかということは、これは忌避の申し立ての理由があるかないかには関係ないことだと考えております。

法務大臣官房訟務部長1970/04/20

63参議院 決算委員会 第11号

○説明員(香川保一君) この事件は長沼訴訟という一つの訴訟事件でございまして、法務大臣の指定代理人が訴訟を遂行しているわけでございます。したがいまして、もちろん実質的な当事者は農林大臣でございますけれども、法務大臣が訴訟の指揮権を持っており指定代理人を指定しておる。その関係で指定代理人におきまして忌避を申し立てるべき理由があるというふうになりますれば、特別の事件を要しないで申し立てができるわけでございます。さような事柄は、やはり非常に問…

法務大臣官房訟務部長1970/04/20

63参議院 決算委員会 第11号

○説明員(香川保一君) 事前にも閣議にはかけておりませんし、事後も報告いたしません。

法務大臣官房訟務部長1970/04/20

63参議院 決算委員会 第11号

○説明員(香川保一君) 政府に報告する筋合いの問題ではないと考えております。

法務大臣官房訟務部長1970/04/20

63参議院 決算委員会 第11号

○説明員(香川保一君) 先ほど申しましたように、実質的には農林大臣が被告でございますので、農林省と法務省とで協議してきめたことであります。

法務省民事局第一課長1968/03/28

58参議院 内閣委員会 第7号

○説明員(香川保一君) 御指摘の法務局におきます定員外職員、つまり賃金職員でございますが、これは臨時的な業務としまして、現在法務局で登記簿台帳の一元化の作業あるいは登記簿の尺貫法によります地積等をメートル法に書きかえる作業、まあそういった一定期間で終わる作業、このような作業につきましては、定員で処理することが適当でございませんので、賃金職員を雇用いたしましてその作業をやっておるわけでございますが、昭和四十二年の十二月一日現在での調査の結…

法務省民事局第一課長1968/03/28

58参議院 内閣委員会 第7号

○説明員(香川保一君) 御指摘のとおり、法務局におきます登記事件は年々増加いたしておりまして、昭和三十年と四十二年とを比較いたしますと、約五・三倍の事務の増加を見ておるわけでございます。かような激増する原因は、もちろん公共事業の活発化とか、あるいは不動産取引が大衆化してまいりました結果とか、あるいはまあ経済活動の活発化というようなことに原因があろうかと思いますが、かような事務を適正、迅速に処理する対策といたしまして、増員のほかに施設の整…

法務省民事局第一課長1968/03/15

58衆議院 予算委員会第四分科会 第4号

○香川説明員 不動産登記法のたてまえといたしましては、国有地が民有の個人の名前で登記されますと、原則はその登記されておる個人から抹消の申請をするたてまえとなっております。

法務省民事局第一課長1968/03/15

58衆議院 予算委員会第四分科会 第4号

○香川説明員 不動産登記法は、登記の申請につきまして義務づけていないわけでございます。本人が申請して抹消されるのが望ましいわけでございますけれども、本人が抹消を申請しなければ、国のほうで職権で消すとかいうことはできないわけでございまして、林野庁のほうから、おそらく当時抹消申請を慫慂されたと思いますけれども、その辺のところは私どもよくわかりません。

法務省民事局第一課長1968/03/15

58衆議院 予算委員会第四分科会 第4号

○香川説明員 不動産登記法では、かりに国有のものが民有の所有名義になっておりましても、いわゆる公信力というものがないわけでありまして、登記簿に甲の名義で登記されておるから法律的には甲の所有権が確定されるというふうな性質のものではございませんで、登記簿の記載を信頼して取引された中に、万一その記載が実体と合ってない不当な登記だということになりました場合には、取引した方は権利を取得できない、こういうふうな結果になると思います。

法務省民事局第一課長1968/03/08

58衆議院 内閣委員会 第4号

○香川説明員 実測車は不動産登記の中で不動産の表示に関する登記というものがございまして、これは個々の土地建物の状況を登記するものでございますが、その関係の登記の申請がございますと、たとえば十坪増築したという申請がございますと、現場に出かけまして、はたして的確にそのとおり増築されているかどうかという現場の確認をするわけであります。それからまた登録免許制の課税の関係で不動産価格を認定しなければならない場合がございますが、この場合にやはり現況…

法務省民事局第一課長1968/03/08

58衆議院 内閣委員会 第4号

○香川説明員 原則的にはお説のとおりすべて調査して的確に把握できれば、それに越したことはないのでございますけれども、ただ登記の申請書にそのようなことが間違いないということを証する書面等の添付を求めまして、それによって特に現場で調査しなくても間違いないというふうな場合には、実地調査を省略しているわけでございます。この関係は、制度的にはできるだけ広範囲に調査ができれば、それに越したことはないと思うのでありますが、他の登記事務が非常に繁忙をき…

法務省民事局第一課長1968/03/08

58衆議院 内閣委員会 第4号

○香川説明員 法律的には非常にばく然となっておると申しますか、要するにその申請が相当と認められないときというふうな表現になっておりまして、相当であるかどうかという書面上の審査をしてどうも疑わしい、的確にそうだという判定ができない場合は実地調査をしなければならぬ、かような趣旨の規定になっております。その辺の判定は登記官にまかされておるわけでございます。

法務省民事局第一課長1968/03/08

58衆議院 内閣委員会 第4号

○香川説明員 不動産登記法の四十九条の十号でございます。「土地又ハ建物ノ表示二関スル登記ノ申請書二掲ゲタル土地又ハ建物ノ表示二関スル事項が登記官ノ調査ノ結果ト符合セザルトキ」、この場合にはその申請を却下するということになっておるわけでございます。そうして、ここに出てまいります「登記官ノ調査」という関係が、不動産登記法の二十五条ノ二で、「不動産ノ表示ニ関スル登記又ハ登記官職権ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得」という規定と、それからやはり不動産登記法…

法務省民事局第一課長1968/03/08

58衆議院 内閣委員会 第4号

○香川説明員 先ほど申し上げた申し上げ方が少し不適当であったかもしれませんが、お説のとおり、この実地調査の規定が必要ありと認めるときは調査するということになっておりまして、ただいま仰せの四十九条の十号は、調査の結果と符合しないときには却下する、こうなっておりますので、十号のほうだけを読みますと、すべて調査が前提になっているというふうな読み方もできないではないと思うのでありますけれども、五十条の規定等々と考え合わせますと、調査はしなくても…

法務省民事局第一課長1968/03/08

58衆議院 内閣委員会 第4号

○香川説明員 予算的に昭和四十二年度まで認められましたのが、全国で二十台でございます。

法務省民事局第一課長1968/03/08

58衆議院 内閣委員会 第4号

○香川説明員 実測を必要とする登記所――登記所である以上は不動産の、先ほど申しました表示に関する登記事務を扱うわけでございますから、その量の多寡はございますけれども、すべての登記所は実測を必要とする仕事があるわけでございます。

法務省民事局第一課長1968/03/08

58衆議院 内閣委員会 第4号

○香川説明員 全部で千八百足らずだと思いましたが、正確にはちょっといま記憶いたしておりませんが……。

法務省民事局第一課長1968/03/08

58衆議院 内閣委員会 第4号

○香川説明員 一人庁は二百五十八でございます。

法務省民事局第一課長1968/03/08

58衆議院 内閣委員会 第4号

○香川説明員 二百五十八です。