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法務省民事局長参議院衆議院
総発言数
2,169
直近の所属会派
直近の役職
法務省民事局長
直近の発言日
1970/05/06

政策テーマ別の発言量

テーマ代表語との共起件数

※ 発言者名とテーマ代表語1語の共起件数です。全期間が対象ですが、表記ゆれや 同音異義語を含むため、関心の強さを厳密に測る指標ではありません。

よく発言している会議

直近 100 件の標本
  • 法務委員会91 件・91%
  • 内閣委員会、地方行政委員会、法務委員会、文教委員会連合審査会6 件・6%
  • 内閣委員会3 件・3%

※ 全 2,169 件のうち直近 100 件のみを集計した標本値です。

発言履歴

2,169 20 を表示
法務大臣官房訟務部長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○香川説明員 絶対ございません。

法務大臣官房訟務部長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○香川説明員 新聞にどういうふうに取材して載ったのか知りませんが、そのあとで新聞記者から取材活動として私どもにいろいろ問い合わせがありましたときには、許される限り答えはいたしておりますけれども、こちらから申し立て前あるいは申し立て直後にその内容を公表するというふうなことは絶対いたしておりません。

法務大臣官房訟務部長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○香川説明員 私どもの公式発表は、先ほど申しましたように全くしておりませんし、新聞のほうでそれぞれ取材されてお書きになることまで私どもからとかく申し上げる筋合いではないと思います。

法務大臣官房訟務部長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○香川説明員 先ほど申しましたように、そういう裁判所に提出してある疎明資料全体から見てさような判断をしたということでございます。

法務大臣官房訟務部長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○香川説明員 先ほども申しましたように、私どもはそのように判断したわけであります。疎明資料全体を通じて、裁判所が現在審理しておられるところでございますから、その点これ以上お答え申し上げることは差し控えたいと思います。

法務大臣官房訟務部長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○香川説明員 先ほども申しましたように、疎明資料そのものもこれは非公開のはずでございますので、どの点がどうということは、まさに裁判所が判断されるわけでございますから、それを詳細ここで申し上げることは差し控えたい、かように申し上げているわけであります。

法務大臣官房訟務部長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○香川説明員 先ほども申しましたように、忌避の事由として、福島裁判官個人がどのような活動をしておるかということがその根幹ではないわけでございまして、安保廃棄あるいは自衛隊反対の活動方針のもとに、その一環として長沼事件の支援活動をしておる青法協というものがあって、その会員である者が当該長沼事件の裁判に関係するのは適当でない、かような趣旨でございますから、福島裁判官に対して個人的にどういう活動をしているのがけしからぬというふうなことは、何ら…

法務大臣官房訟務部長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○香川説明員 忌避の申し立て事由のあるかないかは証明する必要はないわけでございまして、私どもはもちろん独断した覚えは毛頭ありませんし、確信を持っているわけでありますけれども、疎明だけで足りるというところを十分御検討願いたいと思います。

法務大臣官房訟務部長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○香川説明員 横路委員は虚偽の事実だとおっしゃいますけれども、私どもはさようには考えない。しかも誤解のないように申し上げておきますけれども、忌避の制度の趣旨から考えましても、今回の申し立ては、裁判官の思想の自由とかあるいは青法協に加盟することの是非ということとは全く無縁のものだということを御理解いただきたいと思います。

法務大臣官房訟務部長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○香川説明員 何度も申し上げますが、どういう疎明だということは申し上げることを差し控えたいと思います。

法務大臣官房訟務部長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○香川説明員 証拠決定については裁判所のきめられたことでありますので、その点に不満があるというふうなことは全くございません。理論的には私どもと違った考えだと思いますけれども、そのような証拠決定に対する不満をぶちまけたというふうなことは決してございません。

法務大臣官房訟務部長1970/05/06

63衆議院 内閣委員会 第22号

○香川説明員 その点は横路委員と私どもの意見の違うところでございまして、裁判所でおきめになったことだと思います。

法務大臣官房訟務部長1970/04/23

63参議院 法務委員会 第11号

○説明員(香川保一君) 福島裁判官は青法協の会員でございまして、その青法協がいろいろの運動の一つとしまして長沼事件の原告側の支援活動を行なっておる、その支援活動を行なっておる青法協に属しておる裁判官が長沼事件そのものを裁判するということは、その裁判の公正について疑惑を招くおそれがある、これが今回の忌避の理由でございます。

法務大臣官房訟務部長1970/04/23

63参議院 法務委員会 第11号

○説明員(香川保一君) ただいま申しましたように、忌避の理由は、青法協の会員であると、単に青法協に所属しておるということで忌避を申し立てたのではないのでありまして、長沼事件の支援活動を行なっておると、その青法協に所属しておるということでございますから、青法協の会員であればその裁判官をすべて忌避するというふうな筋合いのものではございません。

法務大臣官房訟務部長1970/04/23

63参議院 法務委員会 第11号

○説明員(香川保一君) 個々の訴訟の具体的なケースに応じて慎重に考えなければならぬことでございまして、ただいまの御質問の憲法擁護というふうなことを活動目標にしておるといたしますれば、これは公安事件であろうと、政治的な問題の事件であろうと、それだけで忌避するというわけにはいかぬと、かよに考えます。

法務大臣官房訟務部長1970/04/23

63参議院 法務委員会 第11号

○説明員(香川保一君) 政務次官と私でございます。

法務大臣官房訟務部長1970/04/23

63参議院 法務委員会 第11号

○説明員(香川保一君) そのときも、ただいま申しましたように忌避の理由を申し上げたわけでございます。それと変わりはございません。

法務大臣官房訟務部長1970/04/23

63参議院 法務委員会 第11号

○説明員(香川保一君) さような趣旨とはちょっと違うと思いますが、青法協は政治活動をやっておるといたしましても、その青法協の会員に裁判官がなるということについてとやかく言うのは忌避の問題外のことだと思うのであります。忌避の理由は、あくまでも、長沼事件そのものが訴訟になっておる、その訴訟を担当する裁判官が長沼事件の支援活動を行なっておる青法協の会員であるという、客観的な事情から見まして、外部的にはその裁判の公正について疑惑を持たれるという…

法務大臣官房訟務部長1970/04/23

63参議院 法務委員会 第11号

○説明員(香川保一君) 昨年の十月から始まっております。

法務大臣官房訟務部長1970/04/23

63参議院 法務委員会 第11号

○説明員(香川保一君) 福島裁判官が青法協の会員であることは、御指摘のとおり、当時からうすうす存じておりましたが、その青法協が問題になっておる長沼事件の支援活動をやっておるということは、ごく最近私どもが知り得たことでございます。